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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 四十七年見解で「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」と。これは、新三要件の一、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 どういう状況かというのは、それぞれの個別的な状況が発生しますので、こういう場合だというのは非常にそれぞれのケースがありますが、一般に我が国に戦禍すなわち災いが及ぶ蓋然性があるということでありまして、これは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しが前提で、武力攻撃によってその影響や被害が我が国に及ぶ蓋然性を意味するものでありますが、単に我が国が爆撃の対象となるというような場合に限られるものではございません。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 武力攻撃事態におきましても法律の定義によるものでございますが、存立事態におきましても法律の定義がございます。やはり具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思それから能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断をするということです。 ホルムズ海峡の御質問がございましたけれども、これは我が国に対する武力…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 昭和四十七年当時は個別的自衛権のみでございましたが、今回の閣議決定によりまして、個別的自衛権と限定された集団的自衛権の一部、これをこの第一要件の中で必要があると判断したからでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 昭和四十七年の政府見解によりまして、いわゆる武力行使の三要件というものができました。その第一要件に我が国に対する急迫不正、武力攻撃が発生したと記述をいたしておりますが、その第一要件に新たに、我が国と密接な関係にある他国に対する云々、これが加わったからでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 四十七年見解によりまして、以前の三要件というものを書いておりました。それは、我が国に対する武力攻撃が発生しとしかなかったわけでございます。 その基本的論理を維持いたしまして、今回、我が国を取り巻く安全保障環境が変化したということで、今後他国に対して発生する武力攻撃であってもその目的、規模、態様によっては我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得るということがございますので、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 思いません。 これは一般原則を書いているわけでございまして、どのような場合に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したときに適用されるのか、その限界を書いているわけでございます。 わざわざ分けたというのは、これまでの三要件には、我が国に対する武力攻撃が発生しということしかなかったわけでございます。しかしながら、今後他国に対して発生する武力攻撃であってもその目的、規模、態様によっては我が国の存立を脅かすことも現…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 存立事態というのは、累次御説明している定義また判断基準でございます。 ホルムズ海峡の例を挙げられましたけれども、これはあくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提でありまして、例えば石油などのエネルギー源の供給が滞る、これによって、単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足、電力不足、ライフラインの途絶、こういうことが起こることなど、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死にかかわるような重大、…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 申し上げますが、個別的自衛権が発動されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合です。 憲法上、集団的自衛権に当たる武力の行使が許されるのは、第一要件に言う、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であります。 すなわち、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したのみでは足りずに、これに加え…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 存立危機事態の判断基準といたしまして、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、攻撃国の意思とか能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移など総合的に要素を判断、考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断をするということでございます。 したがいまして、存立危機事態というのは、我が国に対する武力攻撃がまだ発生していない、しかしながら密接な国に対する武力攻撃…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを申し上げます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 安全保障環境というのは非常に変わったということを申し上げましたけれども、そもそも、法律を規定するということにつきましては、国民の命や幸せな暮らしを守り抜くためのあらゆる事態、これを想定して切れ目のない備えを行うということで今回法律を制定したわけでございます。安全保障に関しては危機が起こるというのを待っていては遅いわけでございますので、国民の命と幸福な暮らしを守り抜くために、今回の法整備を通じて切れ目のない備えをつくってい…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 累次説明を申し上げているとおり、石油の輸入が滞って国民生活に影響を及ぼし、また死活的な状況になるという事態、これを定義しまして、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという事態でございますので、このような事態ということを説明しているわけでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 これは総理が想定をしているということを申し上げておりますので、総理が言及されたように例示だということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 存立事態の定義から、私はこの事例というのは適切だと思っております。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 事実、石油の八割近くが中東からやってきております。私もせんだって、海運会社の方とお話をしたときに、まさにこのホルムズ海峡というのは日本にとって大変重要なところでありまして、ここで輸入が滞ることによりまして日本には大変大きな被害が生じるでしょうと言われておりました。 やはりこういった事態を想定して政府として対処しておく、事態が発生したときに法律がないから対処できないということでは我が国の存立にかかわるわけでございますので、…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 そういうことではございません。やはりあらゆる事態に対応しておくということは必要なわけでございまして、ホルムズ海峡につきましては、総理といたしまして例示、想定し得る例として挙げたわけでございます。 このほかの事態も、例を挙げると次のようなものが考えられます。 例えば、我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生した。その時点では、まだ我が国に対する武力攻撃が発生したとは認定されないもの…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 いずれにしても法律に基づいて対応しますけれども、一般に、遺棄された機雷など外国による武力攻撃の一環としての意味を有しない機雷の除去につきましては、自衛隊法八十四条の二の規定に基づいて海上自衛隊が実施することはあります。 他方、設置された機雷が遺棄されたものとまだ認められない、自衛隊法八十四条の二に基づく行動の前提がない段階で、事前に自衛隊を現場付近に派遣することを含め、いかなる準備が可能かにつきましては、慎重な検討が必要…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 どのような状況になれば遺棄された機雷と認められるための状態となるか、すなわち、平時の状態に復し、また敷設者が機雷を放棄したものと認められるのかについては、個々の事例によりケース・バイ・ケースで判断をすることになりまして、一概に申し上げることは困難でございますが、その上で申し上げれば、一般に、事実上の停戦状態となっていたとしても、正式な停戦合意がなされる前であれば、他国に対する武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去する行…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 この遺棄機雷の規定でありますが、自衛隊法八十四条の二の規定に基づいて海上自衛隊が実施することは可能でございます。 敷設された機雷が遺棄されたものとまだ認められていない、こういう自衛隊法八十四条の二に基づく活動の前提がない段階で事前に自衛隊を現場付近に派遣することを含めて、いかなる準備が可能かにつきましては、慎重な検討が必要でありまして、一概に申し上げることは困難だということでございます。