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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/07/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。 武力紛争が発生していない場合、またこういった状況において、この九十五条の二というのはそういう判断をしないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 重要影響事態となる場合は、既に武力紛争が発生している場合と、武力紛争が発生していない、例えば差し迫っている場合等が考えられますが、既に武力紛争が発生している重要影響事態の場合は、武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われる可能性が高いと考えられるために、防衛大臣が、新設する自衛隊法九十五条の二によって当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることは想定されておりません。…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 しっかりと法律に従って対応していくわけでございまして、そういう意味においても正確な情報、迅速な情報はより必要になってくると認識しております。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 そもそも、改正の後の自衛隊法九十五条の二において現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定することによって、自衛官の行為が米軍等による武力の行使と一体化をしないということを担保するとともに、国または国に準ずる組織による戦闘行為に対処して武器を使用することがないようにしております。 これによりまして、本条によって自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また本条による武器の使用を契機に戦闘行為に発展することもないよ…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 米軍による戦闘捜索・救難、コンバット・サーチ・アンド・レスキューとは、敵対的または不確実な状況から孤立した要員を救出するための活動であり、米軍はこれを要員の救出のための軍事的手段の一つとして位置づけていると承知をいたしております。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 まず、重要影響事態法においては、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に捜索救助活動を実施することができるように実施区域を指定する旨を規定しております。この規定を受けて、今現在戦闘が行われていないというだけではなくて、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所、これを実施区域に指定することになります。 また、万が一急変をして、捜索救助活動を行っている場所において戦闘行為が行わ…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 戦闘現場では行わないという原則がありまして、万が一急変して捜索救助活動を行っている場所において戦闘行為が行われる場合には、原則として一時休止などをして危険を回避ということになっております。 そこで、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定いたします。ですから、活動の安全を確保して実施するということでございまして、他国が戦闘行為を行うことが見込まれるような場所に自衛隊がみずから赴いて捜索救助活動を実施することは…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 部隊等の安全が確保されているか否かにつきましては、個別具体的な状況に即して判断することとなるため一概に述べることは困難ですけれども、現場において発生した戦闘行為に用いられる武装の程度等を踏まえて、部隊等の安全が確保されると判断をされるかどうかということでございます。 一例を申し上げますと、捜索救助活動を実施している区域で外国の航空機が不時着したときなどのケースもありますが、用いられている武器の射程等が短いなどの武装の程度…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 既に遭難者が発見されて自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときとは、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等が遭難者の所在する場所に到着し、既に救助活動を始めている場合をいいます。したがいまして、部隊等が遭難者をいまだ発見することができずに捜索を続けている場合、また遭難者の所在する場所に向かっているような段階はこれに含まれないということでございます。 仮に、このような段階において遭難者が所在する場所で戦闘行為が行われるに至った…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 自己保存の武器使用はできるということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 この点につきましては、まず、防衛大臣は、自衛隊の部隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということで、万が一、状況が急変して、活動の場所において戦闘行為が行われるに至った場合でも、当該部隊の安全が確保されるといった場合に限り捜索救助活動を継続することはできますが、これは自衛隊が既に所在している現場の状況が急変したということによるものでありまして、部隊がみずから危険に接近す…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 そもそも捜索救助活動というのは、他国の戦闘行為を支援するためのものではなくて、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるものでございます。 したがいまして、仮に戦闘行為が行われている現場において安全が確保される限りにおいて御説明したような例外に当たる限度で捜索救助活動を継続したとしても、他国の武力の行使と一体化することはなく、憲法の禁じる武力の行使をしたとの法的評価を受けることはない。任務遂行の武器使用で…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 午前中の原口委員にもお答えをいたしましたが、CSARとSARというのがありまして、米軍で言われるCSARの活動は実施いたしません。いわゆる捜索救助活動ということで、米軍で言われるようなCSARという軍事活動は行わないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 捜索救助活動というのは、他国の戦闘を支援するものではなくて、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるものであると認識をいたしております。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 先ほどCSARのお話をいたしましたが、これは米軍の戦闘捜索・救難に対する支援ではございません。自衛隊が実施する行為につきましては、先ほども申し上げましたが、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるというものでございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 もう一度説明いたします。 この重要影響事態法による捜索救助活動の対象となる戦闘参加者とは、特定の国の戦闘員に限定するものではなくて、人道上の必要性に鑑み、条文上、支援対象国である合衆国の軍隊等と敵対する国の戦闘員も排除されておりません。これは現行の周辺事態法と同様であります。 また、日米ガイドライン上の日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処といたしましては、戦闘捜索・救難、CSARについては、自衛隊は米軍の戦闘捜…

自由民主党防衛大臣2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○中谷国務大臣 先ほども申し上げましたが、自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己や自己の管理のもとに入った者の防護のためやむを得ない必要がある場合のみでございまして、これは自己保存のための自然権的権利というべきものであることから、憲法第九条で禁じられた武力の行使には当たらないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/03

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号

○中谷国務大臣 そのとおりでございます。我が国を防衛するということが第一義的な自衛隊の目的でございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/03

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号

○中谷国務大臣 現状におきましては、個別的自衛権のみ我が国の憲法で容認されているわけでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生しない限り、米艦、他国の艦艇等を防衛するということはできないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/07/03

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号

○中谷国務大臣 まさに、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという状況で存立を認定するわけでございますが、それを認定する際におきましても、政府は、あらゆる情報、あらゆる要素、こういうのを判断いたしまして閣議決定をいたして、その後国会に承認を求めるということでありまして、まさに緊急の事態におきましては事後承認もあり得るということでございますので、国の存立にかかわる緊急の事態ということでございます。