中谷元
会議録に記録された「中谷元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,132 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 防衛大臣
- 直近の発言日
- 2015/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛271 件
- デジタル行政4 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- スタートアップ2 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会70 件・70%
- 安全保障委員会26 件・26%
- 本会議2 件・2%
- 憲法審査会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 政策補佐官。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるように、安全で円滑な活動、さらに国際的な評価を得るということにつきましては、こういった文民要員の活用が必要でありまして、単に防衛省のみならず、外務省とか内閣府とか他府省庁からもこういった活動におきましては現在も協力をいただいておりますけれども、今後とも政府といたしまして、幅広く支援ができる体制、こういったことを講じてまいりたいと考えております。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの国際平和支援法によります国際平和共同対処事態における協力支援活動となりますが、これはいわゆる後方支援でございまして、国連の決議等で活動している他国の軍隊の後方支援を行う場合でございます。これにつきましては、例外なき事前の承認が必要でございます。この理由は、この平和支援法における国会の関与につきましては、この法律が国際の平和及び安全に寄与する目的で自衛隊を海外に派遣するための一般法であることに鑑みて、国民の…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 国際平和共同対処事態、これは国際平和支援法でございますが、これは、国連の総会又は国連の安全保障理事会、これが決議が存在する場合、まず国際社会の平和及び安全を脅かす事態に対処するための活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議、そしてもう一点、一に掲げるもののほかは、事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議、これがあることが大前…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 前者の国際平和支援法の問題につきましては、これは、やはり国民の理解を十分に得つつ民主的統制を確保するという観点から、例外なく国会の事前承認、これを必要といたしております。 後者におきましては、PKO活動、国民の理解を得てきて実施をいたしておりますけれども、これに加えて、こういった人道的なものについては行っていこうとするものでございまして、このPKOの国会承認の考え方は、いわゆる停戦監視業務において、この業務の内容…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 新三要件というものが条件になっております。先ほど総理も答弁されましたが、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりまして、このような従来の考え方は、新三要件の下、集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、新三要件から論理的、必然的に導かれるものでございます。 したがいまして、新三要…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) この論理は、その新三要件を満たすものがあれば、憲法上の理論としては許されないわけではないと。これは今までの個別的自衛権による三要件と同じでありまして、現在、現時点におきましても、個別的自衛権をもって他国の領海、領土内で武力の行使をするということはできる、法理論的にはできるということでございまして、同じ理屈でございます。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) いずれの国におきましても、自衛の措置として自衛権というものは持っているわけでございまして、我が国の憲法におきましても、自衛権という名で容認をされる部分がございます。 そこで、我が国の自衛権の武力の行使につきましては、これまでは三要件によって認められたわけでございますし、この度におきましては新三要件というものを設けまして、従来の憲法の基本的な論理に基づいて、我が国を自衛をする範囲において行動が許されるということでご…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) もう一度申し上げますが、現在も自衛権の発動の三要件がございまして、その中の一つに必要最小限の実力行使にとどまることとあります。それに基づいて、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないとしておりまして、この必要最小限度というのは今回も新三要件の中に記述をされておりますので、従来と同じことを言っていると…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 三要件の中の必要最小限度でございます。 先ほどお話をいたしましたけれども、個別的自衛権であっても、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないということでありまして、その海外派兵については、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであってということで、そういう考え方でございます。 この考え方は新三要件でも引…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきまして容認をされる武力の行使というのは、あくまでも存立危機事態をもたらしている武力攻撃を排除する限りでございまして、これを存立危機武力攻撃と申しますけれども、それを排除する限りでございます。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 基本的には、先ほど総理がお話をされましたけれども、いわゆる海外派兵というのは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものでありまして、憲法上許されないと解しているわけでございます。これは、新しく三要件を満たす場合にあっても、この新三要件の下の集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらずに、新三要件から論理必然的に導かれるものでございます。 特に、第三要件でございます必要最小限度、これは非常に我が国としても重視を…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 現在の法律であります武力攻撃、これに関しましても、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要件、これを満たすものがあるとすれば、憲法の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりまして、これは、新三要件の下も集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、新三要件から論理必然的に導かれるというものでございます。ただし、先ほどお話をしたように、存立危機事態に対する武力攻撃、こ…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 法理論的には今申したとおりでございますが、一般原則といたしまして、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵、これは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりまして、こういう状況で実施をするということでございます。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 現在の個別的自衛権であります武力攻撃事態、これも自衛権として武力攻撃を排除する、そのために、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりまして、新しく三要件の集団的自衛権を行使する場合であってもこれは全く変わらずに、この新三要件から論理必然的に導かれるということでございます。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 現在の個別的自衛権でも法理論的にはできるわけでございます。 今回の事態におきましても、憲法の理論といたしましてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりますが、総理が累次申し上げているとおり、外国の領域における武力行使につきましては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに現時点で個別具体的な活動を念頭に置いているというわけではございません。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 何度も答えさせていただいていますが、現在も、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものであれば、法理論、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりますが、しかし同時に、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりまして、これは、新三…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) その答弁につきましては、憲法上武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られ、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としております。 国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮にある国家が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力の行使を行うことなどは国際法上認められない行為を行っていることとなるものであり、我が国がそのような国を支…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 三要件に合う場合ということでありまして、この三要件は全て法律に明記をされております。 お話をいたしましたとおり、自衛隊法第八十八条二項において、武力行使に際しては、国際法規の慣例によるべき場合であってこれを遵守しと規定をされておりまして、これの実施する要件というのは法律に書かれているということでございます。
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態等というのは、まず武力攻撃事態、これは武力攻撃が発生した事態、そして武力攻撃事態の切迫ですね、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、この二つのことを言うということでございます。