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経済産業省大臣官房審議官衆議院参議院
総発言数
72
直近の所属会派
直近の役職
経済産業省大臣官房審議官
直近の発言日
2018/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 72 件の標本
  • 経済産業委員会57 件・79%
  • 財務金融委員会4 件・6%
  • 内閣委員会3 件・4%
  • 財政金融委員会3 件・4%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 72 件のうち直近 72 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

72 20 を表示
経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 先日の衆議院での参考人質疑でもそうでありましたが、確かに公務員の人事を考えますと、二、三年で替わってしまいまして、やはり専門的な知見を民間レベルで持っている方はなかなか難しいということでありまして、その観点から、この評価委員会におきましては、やはりその技術なりその分野において非常にお詳しい方をお呼びして、その方がこれまでの動向あるいは海外の動向、様々なことを御覧いただいた上で御意見をいただこうというふうに思っ…

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 評価委員会は、法案第三十二条第二項において、新事業等実証計画などが及ぼす経済全般への効果、評価というのは先ほど申し上げたとおりでございます。その権限に属された事項に関して、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し必要な勧告をすることができるということの御質問です。 その勧告につきまして、行われる場合としましては、個別の計画申請されたものによって様々な場面が想定されますが、例えば、主務大臣が新技術等実証に関する規制の…

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 評価委員会の意見を踏まえて主務大臣の方で計画の申請についての審査をしていただくわけですけれども、その際に、委員会の意見を全く無視するといったような極端なケースもありますが、今御指摘のように立法事実がどう変わってきたかという議論、これについての合理的な議論がなされればいいんですけど、全くなされない場合にはさすがに勧告ということがあるんじゃないかというふうに考えております。

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 審議会その他いわゆる行政組織法第八条の機関といいますのは、行政プロセスの適正化のために置かれる合議体でありまして、そもそも組織の前提として自立的な活動を行うというふうになっております。 今回の評価委員会におきましても委員長を中心としての運営を考えておりまして、委員会としての御判断、それから運営というのをやっていただくというふうに考えております。

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 事業者から実証計画の申請を受けました主務大臣は、革新的事業活動評価委員会の意見を踏まえてその計画を審査するということでございますが、その主務大臣のうち新技術等実証などの革新的事業活動に係る事業を所管する行政機関の長、いわゆる事業所管大臣、その事業所管大臣は実証の必要性といった観点から審査を行い、他方、新事業等の実用化に関する規制を所管する行政機関の長、いわゆる規制所管大臣は、法的許容性の観点からそれぞれ判断し…

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 今回の主務大臣という場合の、計画申請、認定する主務大臣は、今申し上げました規制所管大臣、事業所管大臣です。ただ、この評価委員会の設置する場所、内閣府でございますし、この規制のサンドボックス制度の所管大臣は内閣府、内閣府特命担当大臣になりますので、そのプロセスの過程において出てこられるということであります。

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) この制度につきましては、イノベーションを世界に先駆けて進めていくというのがまさに制度趣旨であります。そして、御指摘のとおり、革新的なアイデアについてまずやってみることを許容するということでありまして、当然事業者による試行錯誤を前提としております。事業者が認定を受けた実証計画に記載した目標、実証内容、実証方法に沿って計画どおりに実証を終了したときに新事業の実用化に向けての一定の実績と規制制度に関するデータ、手法…

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 今回、この実証制度は、先ほども申し上げましたように、スピーディーに社会実証を行うことで必要なデータを取得するということでございますが、実証終了後は、法案第二十条に基づき、当該制度を所管する規制所管省庁が、新事業等実証での成果を踏まえて規制の見直しを検討し、必要な規制の撤廃又は緩和のための法制上の措置を講ずるということとしております。 また、革新的事業活動評価委員会が中心にフォローアップを行うことも考えられます…

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) 委員御指摘のとおり、革新的な技術が生まれまして、大変その技術というのが様々な業種、産業、分野横断的でありますし、また複雑であると。そういうことで、新しい技術、新しいビジネスを見た場合に主務大臣の特定が大変困難、あるいは主務大臣とおぼしきところにつきましても複数にわたりまして、その間の手続が大変複雑であるということが今まで事業者からも言われていました。 こういった状況を踏まえまして、この実証をスピーディーに進め…

経済産業大臣官房審議官2018/04/19

196参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(中石斉孝君) まさに集中期間に合わせての三年間というのが今回のこの法律の期限でありまして、対象であります。 この規制のサンドボックスにつきましても、その三年間の中でということでありまして、先ほども申し上げましたように、まずやってみるということ。それから、この対象としている技術分野が大変スピーディーで、半年単位で市場の状況が変わってくるようなものでありますので、恐らく三年でも長いという意見も事業者からあるかもしれません。 私…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えします。 革新的事業活動評価委員会の委員は、幅広い分野、領域に及ぶ内外の社会経済情勢及び革新的事業活動の動向に関してすぐれた識見を有する者を任命することとしており、委員会の主管である内閣府の長として内閣総理大臣が任命を行います。 委員の人選につきましては、平成十一年四月に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画に基づきまして、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよ…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えします。 評価委員会は、合議制の機関として、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるように留意するということでございますが、審議においても多様な意見が反映されることを確保し、特定の立場を持つ少数の委員の意見のみが採用されることがないようにしようと思っています。 委員御質問の、議決方法の詳細を含めた具体的な実務につきましては、今後、政令などで規定する予定でございますけれども、いずれにし…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えします。 評価委員会の調査審議におきましては、直接の利害関係を有すると考えられる議題が上がる場合には、その委員は審議に参加しないということで、公平性について疑念を抱かれないよう運用を工夫することとしております。 評価委員会の委員が直接の利害を有するかどうかの基準を含めまして、委員会の具体的な実務については政令などで規定することとしておりますけれども、例えば、委員御指摘がございましたように、委員が申請事業者の取締役…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えします。 政府の審議会や委員会等の会長、委員長等の人選につきましては、先ほども申し上げました、平成十一年四月に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画において、合議体の自立性を重視し、委員の互選により選任することと定められておりまして、現在もこれに従った運用がされております。 本法案における評価委員会の委員長につきましても、委員会の自立性を重視しまして、委員の互選により選任すると考えております。

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えいたします。 まず、新事業等実証計画につきましては、内閣に設置しました一元的窓口において受け付けいたします。 受け付けの後につきましては、法案第十一条の規定のとおり、主務大臣は、新技術等実証計画の認定の申請があった場合、計画を認定するか、認定しない場合であればその旨、その理由を通知することが義務づけられております。その際、また、認定の可否を決める場合には、革新的事業活動評価委員会の意見を聞くものとして規定されてお…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えします。 経済産業省では、二〇一六年四月に、先ほど御紹介ありました新産業構造ビジョンにおいて、今後の第四次産業革命を受けた変革の方向性を見きわめる一助として、どのような職業分野が拡大ないし縮小する可能性を有しているかを検討するため、二〇三〇年度の就業構造の姿を示す試算を行いました。 試算は、低成長トレンドで推移し、望ましい就業構造への転換が実行されない現状放置ケース、そしてもう一つは、第四次産業革命による生産性の…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/13

196衆議院 経済産業委員会 第8号

○中石政府参考人 お答えします。 グレーゾーン解消制度は、事業者が、現行規制の適用範囲が不明確な分野におきまして、萎縮することなく新しい事業にチャレンジできるよう、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度でございます。 例えば、ドラッグストアで、利用者がみずから採血し、その血液検査の結果を利用者に通知するサービス、これは大変有名になりましたけれども、その検査結果の通知等が医師法上の医業に該当するかというような照会がございまして、厚労省…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/11

196衆議院 経済産業委員会 第7号

○中石政府参考人 お答えします。 グレーゾーン解消制度は、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野において萎縮することなく新しい事業にチャレンジすることができるよう、具体的な事業計画に即しまして、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度でございます。 例えば、ドラッグストアで、利用者みずからが採血した血液、この血液を専門の検査サービスに提供して、そのサービス会社から検査結果を通知をいただくサービスについて、これが、利用者への検査結…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/11

196衆議院 経済産業委員会 第7号

○中石政府参考人 先ほど申し上げましたグレーゾーン解消制度は、事業の実施前に規制の適用の有無を確認する制度でございます。その際に、適用されないということであれば全て済むわけでありますが、これまで、回答の際には、適用されてしまうという場合に規制所管大臣が理由を提示する法律上の義務がございませんでした。 したがいまして、適用されますという御回答だけだったものですから、事業者は、今回の事案が何か事業を改善すればまだしも適用されない方法があるの…

経済産業省大臣官房審議官2018/04/11

196衆議院 経済産業委員会 第7号

○中石政府参考人 お答えします。 生産性向上特別措置法案第十条、御指摘いただきました条項におきまして、新事業等実証に関係する規制の適用の有無について、主務大臣たる規制所管大臣に確認するための手続規定を置いています。しかし、これについては、回答理由を提出する法的義務は課しておりません。 これは、第十条の確認は、法案第十一条一項に規定する新事業等実証計画の申請を行う前にあらかじめ行うものとして位置づけております。規制所管大臣が実証に関係する…