P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
外務省アジア局長参議院衆議院
総発言数
2,553 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省アジア局長
直近の発言日
1973/11/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会77 件・77%
  • 国際問題に関する調査会16 件・16%
  • 安全保障委員会7 件・7%

※ 全 2,553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,553 件中 20 件を表示
外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) これは外務省といたしましても、日本の捜査当局の当初からの強い希望でございますので、来てもらいたいということを基本線にしていることは申し上げるまでもありません。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 外交特権は国際慣習法として生まれてきたものをジュネーブ条約で成文化したものでございまして、発生的には、外交官というのはそれぞれ自分の国を代表しているものだから、その尊厳を傷つけてはならないという意味で、国家の尊厳を背負っているという意味で特権を認めるという面が一つと、それからもう一つは、そういう外交官が任国で十分な活動ができるためには、ある程度の便宜を与えなければいけないし、特権免除を与えなければ活動が不十分にな…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 外交特権に関しましては、いま先生の御指摘のとおりだと思うんですが、それと同時に、外交官は裁判管轄権に服さない、つまり刑事裁判管轄権、外交官の場合ですと、民事もそうでございますが、一般に裁判管轄権から免除されるというほうは、その行ない、行為が外交官の職務内の行為であるかどうかということと無関係に、在任国にある間は保障されている、こういうことでございます。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) これは裁判管轄権に限ってもう少し詳しく申し上げますと、外交官が任国、たとえばこの場合ですと、日本国に在勤している間は、その行為の性質、その他職務の内外を問わず、身体の不可侵、裁判管轄権からの免除を享有することになっております。任国を離れましてから……

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 三十九条の「特権及び免除を受ける権利を有する者は、赴任のため接受国の領域にはいった時又は、すでに接受国の領域内にある場合には、自己の任命が外務省に通告された時から、特権及び免除を享有する。」、これが第一項でございます。それから第二項は「特権及び免除を享有する者の任務が終了した場合には、その者の特権及び免除は、通常その者が授受国を去る時に、又は接受国を去るために要する相当な期間が経過したときは、その時に消滅する。た…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) そこは、職務外の行為につきましては、本人が任国を去ったあとはもう特権が主張できないというところが違うわけでございまして、本人が任国にいる間は職務内外を問わず特権免除を享有する、こういうふうになっております。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 御質問の御趣旨はわかるんでございますけれども、残念ながら現在の国際慣習法としての外交官の特権免除といいますのは、本人が任国にいる限りは、その行為がかりにそれが私的行為でありましても裁判管轄権から免除されておりますので、本人が任国を去ってからあと、その特権免除が消滅するというところで区別があるだけであります。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 私どもといたしましても、今回の外交的決着によって真相の究明ができればしたいと思っておったわけでございますけれども、結果的に真相の究明を遂げることができなかったという点は、はなはだ残念遺憾に思っておるわけでございますが、この時点におきまして外交的に本件に決着をつけるというつけ方といたしましては、今回の韓国側がとった措置を了とするのもやむを得ない、こういう判断で、真相究明のほうは先ほど来累次御答弁がございましたように…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 私どもの考え方によりましても、今回の外交的決着で本件がすべて解決したとは思っておらないわけでございます。したがいまして、真相の究明の部分がはっきりしないまま残っておることは、私ども認めておるわけでございまして、その部分は引き続き捜査を継続してそれに協力をいたします。しかし、外交的に本件がいつまでも日韓隣国同士の間でわだかまりとして残っていることがはたして適当かどうかという点について政治的に判断をされまして、わだか…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 韓国の当局が金東雲一等書記官の容疑をもし認めたとすれば、何を根拠に、またどういう理由で認めたのかという点は私ども関心事であったわけでございますが、これは十一月一日に金溶植外務部長官が記者会見で最初に読み上げました声明の中にございますが、金東雲の金大中事件関与の嫌疑に関しては、政府はすでに同人の職を免じ、捜査を継続することとしたということで、その結果により、韓国のほうにより処理する、こういうことになっておりますので…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) その点につきましては田中総理と金鍾泌国務総理との会談において、金国務総理は、金東雲の捜査については、さしあたり韓国側の捜査におまかせいただきたい、捜査の結果が判明次第必ず御報告する。こういうことになっておりまして、その段階で日本側は了承されたと、こういうふうに聞いております。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) その点はすでに行政処分をとっておりますし、また法によって処断するというところまで向こうが言っておりますところから察しまするに、全く白であるという結論は出ないという心証で本件を判断しておるわけでございます。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 私、必ずしも司法関係の専門家でございませんので、あるいは間違っているかもしれませんですけれども、捜査継続中の段階では、はっきりこういう事実で黒ということはやはり言えないのだろう、こういうふうに思っているわけでございます。

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 金東雲一等書記官が個人の資格でやったのか、あるいは公権力の介入というかっこうで公権力の行使、職務行為としてやったのかという点はしばしば論ぜられた点でございますし、私どもも何とかそれを明らかにしたいと思ったわけでございますけれども、韓国側は、その点につきましては、事件の当初から一貫して公権力の介在はないと、こういう立場をとっておりましたし、また最近の段階におきましても、公権力が介在したということについては現在までの…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) これは先生も御記憶と思いますけれども、八月八日に事件が起こりましたその日でしたか、九日でしたか、その直後に、最初に外務省の法眼事務次官が駐日韓国大使を呼びまして、本件は公権力の介在、介入ということがあるとこれはたいへん重要な問題である、したがって、そういう点については慎重に捜査をし、事実を究明しなきゃならないという警告を発しまして以来、韓国側と折衝するたびごとにこの点については韓国側に警告をし続けてきておるわけで…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 順不同になりますけれども、外務省に公式に文書をもって離任通知をしてまいりました在日韓国大使館、領事館の館員を申し上げますと、まず金東雲一等書記官、これは大使館の一等書記官でございますが、これは二十三日付で離任になったという通知を十月二十五日に受け取っております。それから大使館の二等書記官韓京鎬は、八月十八日に離任の命令を受けまして、十月十一日に離任通知が届いております。横浜の領事館の副領事劉永福は、九月六日付で離…

外務省アジア局外務参事官1973/11/08

第71回 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(中江要介君) 私ども外務省といたしましては、累次申し上げておりますように、捜査当局がわが国の捜査を続行し、また、その万全を期するために必要だと判断されることはすべて韓国政府との外交交渉によってその希望に沿うように努力していきたい、こういう基本方針でやってきておるわけでございます。 で、ただいま先生がおあげになりました在日韓国総領事館員、大使館員の問題でございますが、これは通常の手続をもって離着任のときに通報してきているものを事…

外務省アジア局外務参事官1973/10/19

第71回 衆議院 外務委員会 第38号

○中江説明員 過般在韓後宮大使が金大中氏に面会されまして、安全に生活を続けておられるということを目で確認されまして以来、その後同様の面会のような機会はいままで持たれておりません。他方、韓国政府から、御質問のように、金大中氏の身の安全その他についての連絡があったかという点につきましては、格段の通報は受けておりません。したがいまして、いまの段階では、その以後、後宮大使が金大中に会われてからあと、金大中氏の身体、その生活の環境について持別の変…

外務省アジア局外務参事官1973/10/19

第71回 衆議院 外務委員会 第38号

○中江説明員 私が申し上げましたのは、金大中氏の身体、生命について何か異常があったかどうかという点についてしぼって申し上げたわけでございまして、政府の基本的な立場は、先ほど大平外務大臣もお答えいたしましたように、本件全体の真相究明のためには常時努力を続けている、こういうことでございます。

外務省アジア局外務参事官1973/10/19

第71回 衆議院 外務委員会 第38号

○中江説明員 韓国の領域内に身柄が移されました金大中氏につきまして、その後別の事案で何らかの身体の拘束その他が行なわれるのではないかという疑念がたびたび表明されておったわけでございますけれども、九月のたしか初めごろだったか、半ばだったかと思いますが、後宮大使が韓国の首脳部と接触されました結果として私どもに報告してきましたところによりますと、韓国政府が金大中氏を別件で逮捕するなり捜査するなり、つまり別件逮捕というようなことが行なわれるとい…