中江要介
会議録に記録された「中江要介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,553 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省アジア局長
- 直近の発言日
- 1978/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会77 件・77%
- 国際問題に関する調査会16 件・16%
- 安全保障委員会7 件・7%
※ 全 2,553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 間違いございません。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) これは韓国政府のことでございますから、本来韓国政府のことを権利を有権的に申し上げるわけにはまいりませんけれども、いまのような国会の御議論は御議論として、韓国政府は一貫して中国との間で、この大陸だなの問題に限らず、漁業の問題もいろいろございますが、あらゆる問題について隣国として話し合う用意があるという基本姿勢は変わっていないというのが日本政府の認識でございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) まず私どもは全然そういったものが圧力であるというふうには思っておりません。ただ、そういう報道があるということは御質問がありますときにはお答えしております。その報道は、韓国側でいろいろの意見を持たれる方がございましてそういうことを言われるわけですが、韓国政府は公には一度もそういうことを口にしたことはございませんし、また私どもが接しておりますレベルでもそういうことはない。つまり、これは日本の主権に属することでござい…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 御質問ですので申し上げますが、私どももいま先生がお持ちになったのと同じような問題点というものを意識いたしまして、いろいろその方にも当って調べていたことはございます。しかし、それは根も葉もないことであるということであったわけでございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 昨年協定が国会で御承認を得ました直後に、中国の方で外交部声明を出したと。六月十三日のことでございます。それ以来、この声明が出ましたときにも当然でございますけれども、この署名に先立って御説明したときからずっと一貫しておりますけれども、いま先生がお読みになりました中国の主権を侵害している、侵犯しているという中国の考え方は、日本政府の考えと違うというゆえんを説明してまいっております。 ところが、その根底には、やはりい…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 先生御指摘のようにこの共同開発の南の部分、若干西に延びますが、この部分になお有望な資源があるという報告があることは周知のところでございますし、その部分はこれは中国と日本が話し合わなきゃならない、この問題意識は私どもも持っておりますので、中国との間で話をいたします大陸だな資源開発の問題は、主としてそちらになるということで、日本政府は、この日韓大陸だな協定についての中国の見解が示されますごとに、この境界線の問題もさ…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) いまおっしゃいますように、海洋法会議の結果国際法の法典化が進みまして、それに基づい何らかの話し合いがいずれの国からであれありましたときには、日本政府としてはそれは喜んでその話し合いに応ずる用意がある、またそういう立場をとるべきであると思いますし、また海洋法会議の結論を待たずとも、日本はいまでも中国に話し合いをする用意があるということをいつも言っておりますので、ただいま現在でも、中国側から具体的にこの地域の大陸だ…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) まず外務省の見解といたしましては、現在のところ日中漁業協定によりまして東シナ海その他中国沿岸の漁業操業秩序が円満に維持されております。このことにつきましては中国側にも特に問題があるというふうには承っておりません。この日韓大陸だな協定が発効いたしまして仮にこの開発が始まるといたしましても、これは大陸だなの開発の問題でございまして漁業とは直接関係がないということでありますし、これは韓国との間でも同じでございますけれ…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) あるいは、私はアジア局長でございますので、この地域に関連いたしまして、これからの海洋主権をどう考えているかと、いま二、三の具体的な問題を例示されましたので申し上げますと、まず領海十二海里、これはもうすでに日本の固有の領土にはすべて十二海里の領海を設定すると、昨年の七月でございましたか決定済みでございます。で、二百海里の経済水域、これは海洋法会議の成り行きを待たずに一方的にこれを行うということはたしか考えていない…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) その点につきましてはまだ交渉というような段階に入っておりませんで、いままであらゆるレベルで一番高いところですと大使、在北京の大使レベルでございますが、日中の双方にかかわる大陸だなの境界画定につきましては速やかに話し合いをする用意が日本側としてはあるということを申し入れてはおりますが、それじゃその話をしましようというところまでまだきていない、こういう段階でございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) そのとおりでございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) そのとおりと御了解いただきたいと思います。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) どうも事務当局から御説明するのはいかがかと思いますが、事務的に申し上げますと、この審議の冒頭に総理もおっしゃいましたように、日韓大陸だな協定は日韓間の問題として、それそのものとして進める、中国に対する十分な理解を求める努力はこれはこの協定の署名前から始まっておる長い問題でございますが、これも精力的にあわせ進めると、こういうこどになろうかと思います。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) ただいま先生は、竹島が島でないから基点に使用しなかったというふうに一言で片づけられたんでございますけれども、北部の境界画定協定で竹島をどういうふうに扱ったかという点につきましては、過去いろいろ議論がございましたので、この際ひとつ整理して御説明申し上げたいと思います。 まず、座標の三十四と座標三十五――三十五というのは一番最後の点でございますが、その間の線は、日本側は児島、韓国側は江沙里、これを基点として引いた垂…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 結論を一口で申しますと、竹島はおっしゃるように島としての性格は持っている、しかしこの北部の境界を画定するときには基点としては使用しなかった。しかし基点として使用しないということと領有権をどうするか、つまり日本が固有の領土であるという領有権を持っているということには害にならない、これが結論でございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) ただいま、外務省といたしましてはできるだけこの協定を批准し、批准書を交換して発効させる、効力を発生させるということに全力を挙げておるときでございますので、それができないときに、いわんや相手の国がどうするかというようなところまでせんさくするということはいたさないのでございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 韓国は、この協定を締結しております以上、そういうことはしない、またできない、こういうふうに思います。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 日本政府といたしましてこの協定を締結し、その協定そのものの御承認を得まして、後、関連国内法案の審議を鋭意努力しておりますいま、こういう段階におきまして、韓国が一方的に単独開発することが容認できないというのは、これは当然のことでございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 先生、ちょっとその手前も読んでいただきたいのでございますが、「我が国がいつまでもこの協定を放置しておくと」ということでございます。これは協定を締結いたしまして、そうして署名をいたしまして、そしていつまでも放置しておきますと、これはやはり新たな国際法上の問題が生ずるわけでございます。したがいまして、いつまでも放置しておくとそういうことになると、こういうことでございます。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○政府委員(中江要介君) 事務的に申し上げますと、まずいま御指摘の条約は、細かい点でございますが、二月十四日は署名日でございまして、効力発生が四月十一日でございますから、当初有効期間が終わるといたしますとこれは四月十日までということになりますので、その点はひとつそういうふうに御認識いただいた方がいいかと思います。 それから第二点に、この条約は中国とソ連の条約でございますので、これをどう扱うかは中国とソ連の問題であるということがございます…