中橋敬次郎
会議録に記録された「中橋敬次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1975/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会57 件・57%
- 商工委員会23 件・23%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第四分科会5 件・5%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 私は、先ほど昭和四十一年当時のいわゆる被相続人で申しました課税割合一・四に返すのを目標にいたしておると申し上げたわけではございません。だんだん国富がふえてくれば当然上がってしかるべきものだと思いますし、今回二・八に幸いなりましたとしまして、またその率はますます富がふえるにつれてヨーロッパ並みにふえるのだろうと思っております。それで、昭和四十一年当時に一体どういうような事情であったのかということでございますが、これもいろい…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 四十八年度の数字でございますが、ちょうど四千万円というところの数字を持っておりませんので、申しわけございません。五千万円以下で申しまして、課税を受けました人の割合で申しますと、七一・八%の人は五千万円以下でございます。それから三千万円以下の人で申しますとその数字は四八・〇%でございますので、四千万円以下ということになりますとこの真ん中辺よりちょっと上ぐらいのところになるのではないかと思います。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 遺産の多寡の階級別に遺産の中に占めます種類で、たとえば土地がどれくらい占めておるのかという数字は現在とっておりません。ただ総じて言えますことは、何と申しましても相続税は執行面のむずかしさもございますので、不動産を把握いたしておるのが相当部分でございます。 それからまた、土地の価格が非常に上がっておるということから、相続財産、課税しておりますものの財産で申しまして約七割は土地でございます。やはり大体この七割というのは、財産…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 おっしゃいますように、同じ五千万円なら五千万円の財産を、土地で持っておった人と預金で持っておった人は、たとえば四十一年から見まして損得は大分違っておると思います。しかし、土地を評価として五千万円いま持っておる人は、かつては非常に安い時代に買ったもの、あるいは親から相続をしたものでありますから、その金銭評価額だけで見ますれば非常に利得を得たようには思いますけれども、また一面、考えようによりましては、仮にその土地を売ったとし…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 いわゆる配偶者に対します相続税の配慮ということもかなり長い問いろいろ御議論がございました。また相続税制を見てみましても、その間いろいろな考え方が出ております。 いまから十六、七年前に初めてそういうことを導入いたしましたときには、配偶者の相続分に応じましてその二分の一の税額を軽減するという制度を導入いたしました。それからいまから十年足らず前にやりましたときには、法定相続分と三千万円の限度というのを兼ね合わせながらやったこと…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 先ほど申しました五千万円の遺産で区切りまして、上の方は二八%程度と申しましたが、その場合に課税最低限四千万円と申しますのは、配偶者と子供四人が相続人の場合でございますから、仮に配偶者だけが相続人の場合もございますし、子供さんがもう少し少ないという場合もございますので、そういう人たちにはもっと課税最低限が低くなりますから、必ずしもその二八%だけの人がその恩典を受けるというわけではございません。 しかし、いずれにいたしまして…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 確かに所得税につきましても、私は民法の夫婦の財産制度というものが今日の姿と変わってまいりますれば、そういうことの制度をとっております国の例にならう必要もあるかとも思いますけれども、今日のような財産制度である限りにおきましては、やはり基礎控除と同額の配偶者控除ということでやってまいるのが、やはり所得税におきましては配偶者に対する配慮のぎりぎりではないかと思います。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 所得税におきまして配偶者の地位をどの程度に配慮するかという問題、これも逐次所得税で私は前進をしてきたものだと思っております。基礎控除とあの当時の配偶者控除を設けましたときには、本来でございますと、基準的な生計費が一体一人のときには幾らかかるであろうか、奥さんをもらって二人世帯になったときには幾らかかるであろうかというものをメルクマールにして設定すべきものであったわけでございます。 したがいまして、二人世帯になりましたなら…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 もろもろの民間の文化活動が自主的に行われることは、私どもも結構なことだと思っております。ただ、税金の面から申しますと、結構なことはいろいろたくさんあるわけでございますが、そういうことについて、たとえば仮に利益が出ましたときにそれに課税するのがいいのかどうか、あるいはそれに参加するについて何らかの負担をしますときに、それについて税金の負担をあわせてやっていただくのがいいのかどうかというのは、また別の観点だろうと思います。 …
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 入場税につきまして、私どもが担税力ということを申しますのは、そこで行われております高度の芸術、文化に伴いまして多くの利益が出ておるなどとは思っておりません。私どもの言っておりますのは、そういう芸術なり文化が催されます、その催し物は非常に結構なものでございますが、それに入るに際して、それに参加するに際して、普通一般で考えられているよりもかなり高い料金を負担する、そういう負担し得る能力、それに入っていく人の負担能力というもの…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 自主的なサークル活動の形をかりて行われるいろいろな文化的な活動そのものについて、私はとやかく申しておるのではございません。その中で行われます文化的な水準というものも、ものによりましては非常に高いものがございましょう。しかし、それだからと言いまして、自主的な活動をやりますからといって、一般の人が見まして非常に高い会費を納め、非常に高い入場料を払っておるというときには、私はやはりそれ相応の負担をしてもらっていいのだろうと思い…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 確かに、過去の例を見てみましても、映画とか音楽会とかへの入場料金というのは、だんだん上がっていっておるのが趨勢でございます。今後も、幸いにしましてそんなに上がらなければよろしゅうございますけれども、上がってまいることになり、しかもそれが一般的な水準であるということでございますれば、やはりお願いをしまして免税点の改定ということをやっていただかなければならないと思っております。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 その点につきましては、御質問の委員の方々にもお答え申しましたけれども、やはり一般的な水準を超えましてかなり高い料金を負担されて映画をごらんになり、あるいは音楽会を聞きに行かれるという方々については、私は応分の税金を負担していただいても、いまのわが国におきますその種の税金から見ましてそんなにひどいことでもないし、また一般の入場者から見まして、そう税制が不当であるというふうにも思わないと思います。やはりサービス課税全体を横に…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 夫だけが所得を持っておる、あるいは財産を持っておりまして、妻の名義で住宅を取得しましたという場合には、妻がそれを取得するについての資産を持っていないわけでございますから、恐らくそれは反証のない限りは、夫から贈与を受けたものになるというふうに解釈されます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 そういうことでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 ちょっと御質問の趣旨がわからないのでございますけれども、夫が持っておる家屋の一部を妻の名義の店舗にするという場合のお話だろうと思いますが、そういう場合にもやはり同じように贈与税の問題として考えられます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 いま御指摘の居住用不動産を配偶者から贈与を受けました場合の控除制度というのは、文字どおり居住用不動産でございますので、恐らく御質問の御趣旨は、事業所と住宅の併用住宅につきましてそういう問題が起こった場合のお話だろうと思います。 そういう場合には、居住用の部分につきましてはやはり居住用不動産についての配偶者控除の適用はございますけれども、事業用不動産につきましてはその控除の適用はありません。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 いまのお話は、共かせぎの夫婦がそれぞれ持っております財源を使いまして実質的には二人で買ったものを、形式的に一人の名義にするというお話だろうと思いますけれども、そういう場合には、なぜ一人の名義にしたかということで、恐らく一人の所有に移したことになりましょうから、やはり贈与の問題が生じてまいります。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 いまのお話の夫婦共かせぎでそれぞれの財源を持っておって土地なり家屋を買いましたときには、共有の道というのが開けておりますから、むしろそういうことでおやりになれば、恐らく贈与税の問題というのも生じないのではないかと思います。 一般的に、いま御質問の夫婦間におきますところの贈与の贈与税の問題ということになりますと、贈与税といいますのは実は相続税の補完税でございますので、余りそういう配慮は不必要ではないのかという気がいたします…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○中橋政府委員 確かに現在の居住用不動産の贈与税におきますところの控除制度は、婚姻期間という制限がございます。それは相続税の配偶者に対する配慮につきましても、実は婚姻期間の長さというのを一つの条件にしておりました。今回、相続税におきますところの配偶者への配慮につきましては、その婚姻期間という条件を撤廃するように御提案を申し上げております。それが、私が先ほど申し上げましたように、相続税におきましての配偶者への配慮を徹底したということの一つ…