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国税庁長官参議院衆議院
総発言数
2,390
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1976/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会57 件・57%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第四分科会5 件・5%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,390 20 を表示
国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 いま、主税局長からお答えがございましたので十分でございますけれども、高沢委員がお触れになりましたので、あえて私からもお答えをさせていただきますと、今回の児玉事件は、査察調査でございましたから、告発の段階まではもちろん私どもも調査をやりまして、その内容は外には出しておりません。告発を受けて検察庁で起訴をされました、その公訴事実というのは起訴状で明らかになっておりますから、その点だけはいわゆるオープンになっておるわけでござい…

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 先ほどの熊本におきます事例はもう昨年で終わっております。 それから金沢の方は、四十九年以降はその通達も廃止いたしておりますから、御指摘の点はもういまはないわけでございます。ただ、おっしゃいますように、仕事に熱心な余り、たとえば法人会とか青色申告会とか納税協会等に加入勧奨するというようなことがあってはなりませんから、その点については今後とも十分注意をいたしたいと思います。

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 実は、守秘義務につきまして、解除の手続についての法律の規定はございませんが、秘密が一体何であるかという問題でありまして、秘密は、その時点におきまして公知の事実でないものは秘密でございますから、私どもとしますれば、一般的には職務上知り得た秘密として扱わざるを得ない、それが大体国税庁としての物の考え方でございます。

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 いま言われました、たとえば国家公務員法とか刑事訴訟法の、捜査上において公務上知り得た秘密について、それを言うということを必要とされる場合がある場合に、許可ということでその守秘義務を解除する場合はございますけれども、私が申し上げましたのは、所得税法なり法人税法におきましてはそういう解除の手続というのはございません。秘密というものは、あくまでも税務職員としては秘密を守らなければならないということでございますので、そういう解除…

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 百条一項で、職員は、職務上知り得た秘密については云々ということが書いてございまして、いまの三項は、「前項の許可」といいますと、「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項」ということでございまして、職務を行った上で知り得た秘密ということでございません。しかも、私は再々申し上げておりますように、所得税法、法人税法についてはそれはございませんで、それは、最終には議院証言法におきますところの国政調査権との調整とい…

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 職務上知り得た秘密と、職務上の秘密は違うと私は思っております。

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 それで職務上知り得た秘密につきまして、仮に刑事訴訟法でありますとか、ただいまの国家公務員法第百条によりますとか、あるいは議院証言法によりますところのいろいろな問題が出てまいりましたときに、国税庁長官としましては、先ほど来お答えしましたように、税務行政の円滑な遂行という点から申せば、納税者に関しますところのいろいろ個々の事情につきましては、職務上知り得た秘密として開示はお許し願いたいという気持ちでございます。しかしさらにそ…

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 その点につきましては先ほど平お答えしておりますように、国税庁長官としましては、税務行政については納税者のプライバシーのすみずみまで入っていかないと税金というものはなかなかわかりませんし、またそういう協力があってこそ初めて税務というものは円滑に進め得るということでございますから、そこでわれわれの守秘義務というのが他の職種の者よりは非常に重くなっているというゆえんがあるわけでございます。したがいまして、私の見解はいかがかと先…

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 児玉譽士夫の脱税につきましては、預かったものとかいうものは私どもは考えておりません。児玉譽士夫についての所得となったと考えられるものを四十七年分として告発したわけでございます。それからその後でたとえば児玉からだれかに金品が渡って、そこで所得があったならばあるいは所得税の問題が生ずるかもしれませんが、これにつきましては私どもの方では現在部分的には調査はいたしておりますけれども、それ以上の、たとえば査察に入るとか課税処理をす…

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 それは児玉譽士夫をめぐるところのたとえば非常に近い人とか会社とか、そういうものについていま調査をしておる最中でありますし、四十八年、四十九年について、現在そういうものについて調査進行中でございます。

国税庁長官1976/04/27

77衆議院 大蔵委員会 第6号

○中橋政府委員 もちろんその態勢はとっておりますが、それについてどういう段階になっているかということはお答え申し上げられません。

国税庁長官1976/04/27

77参議院 予算委員会 第5号

○政府委員(中橋敬次郎君) ただいまお示しの外国銀行につきまして、私どもの方では調査いたしておりません。

国税庁長官1976/04/27

77参議院 予算委員会 第5号

○政府委員(中橋敬次郎君) 資料も取っておりません。

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 アメリカの議会におきますところの証言内容といいますものも、いままで申し上げておりますように、私どもはわが国におきますところの税務調査の重要な資料の一つだというふうに考えております。それで、そういうこととはまた別にいたしまして、いま名前を挙げられました小佐野氏に対します税務調査でございますけれども、この点につきましてはわれわれは従来からいわゆる大口の所得者なり、大口の資産家というものについてはかなり注目をいたして調査をいた…

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 先ほどお尋ねの、これまでいわゆる児玉事件につきまして税務当局として調べました金融機関でございますけれども、四十七年分につきまして告発をいたしました段階で調査をいたしました金融機関は、証券会社を含めまして五十行を超えております。店舗の数にいたしまして百店舗を超えております。しかし、なお後に続きます年分についても調査を続行中でございますし、一般的に税務について、いろいろな内容については、これまでもたびたびお願いをいたしており…

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 いまお尋ねの児玉譽士夫に対します臨床尋問は東京地検の方で御担当になっておりまして、国税当局としてはやっておりません。 それから課税の問題でございますけれども、もうすでにいわゆる更正をやり得ますところの期間が過ぎましたものもございます。それからなおそういう期間が残っておるものもございますけれども、いずれにいたしましても、その結果というのは従来どおり一般にはお示ししないということで御了承お願いしたいと思います。

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 いわゆる政治団体から政治家が資金を受け取りました場合には、従来から雑所得として取り扱っているわけでございます。したがいまして雑所得としての収入から必要経費を引きましたところの残りがございますれば、それはその人の所得として課税になるわけでございます。仮に逆に赤字になっておりましても、それは他の所得から引かないという取り扱いになっておりますが、そういうことでございますので、今回訂正後の、あるいは真実の雑所得というのがあります…

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 四十八年分は、本来でございますれば四十九年の三月十五日が申告期限でございます。ですから、仮にそういったところで漏れておった所得がありということであれば修正申告は可能でございますし、そういうことがなくて、税務当局として個人の雑所得としての課税が必要であるという場合には更正の可能性もあるわけでございます。

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 本来でございますれば、収入と経費とか相等しくてゼロであります場合にも申告をしていただくのが望ましいわけでございますけれども、私どもの方で仮にそういう場合に申告がなくて調査をしまして収支ゼロであるという場合には、あえて更正の必要はないわけでございます。

国税庁長官1976/04/23

77衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 所得税法上修正申告をする必要があります場合は、追加的に納付すべき修正税額がある場合でございますので、本来は修正申告をする必要はないわけでございます。国税通則法第十九条によりまして「先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。」ということでございますから、税額について不足があるときに修正申告をする必要があるということになっているわけでございます。