中桐伸五
会議録に記録された「中桐伸五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 670 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会54 件・54%
- 厚生委員会27 件・27%
- 商工委員会14 件・14%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 670 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 解雇ルールについての検討を行うということなのですが、それは調査に基づいてどういうところで行うのでしょうか。それについて、政府参考人でもいいですけれども。
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 そうしますと、これは労働省だけでやるのか、それとも審議会のようなもののもとに何か専門委員会をつくってやるのか、そういうことはまだお答えできませんか。何かお答えができることがあればよろしく。
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 わかりました。 判例にゆだねるという形では、いろいろな解雇のリスクに直面する幅広い働く人たちにわかりやすい解雇規制のあり方が普遍的によく浸透しないと思いますので、その点については、お答えは結構ですが、この点についてのルール化をする検討は精力的にやっていただきたいというふうに大臣にぜひ要望しておきたいというふうに思います。 次に、労働条件の変更に関する問題について、以下質問をさせていただきたいと思います。 午前中の質疑でも、労…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 大臣、その問題はその次のステップなんですが。 いわゆる現在の経済情勢を背景にして企業組織の再編成を行う。その場合に、先ほど申し上げていますが、比較的経営状況が足を引っ張っている部門、この部門を分割するという形で移っていく、切り離されていく。その分割された部門の労働条件の変更というのは、十分あり得ると思うんですね。しばしば起こり得ると思うんです。そういう問題についての大臣の認識についてお伺いしているんですけれども。
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 わかりました。そのように基本的なスタンスを置いてやっていただきたいんです。 さてそこで、この労働条件の変更の問題についてもう少し内容の議論をしたいんですが、私の認識では、労働条件の変更というものについて一体どういう今日までの法律による基本的なルールがあるのかということについて、まだ十分全体のアウトラインが私の頭の中に入り切っておりませんので非常に初歩的なことから御質問させていただきますが、この労働条件の決定に際しては労働基準…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 そうしますと、問題は、先ほど大臣もお答えいただきましたけれども、この労働条件の決定に関する、変更をもちろん含んで、いわゆる労使の合意、それから労働者個人の同意、これは民法でそういうふうになっているという、この御説明と先ほどの労働基準法の第二条の対等決定原則というのは符合するということだと思うんですけれども、そのように理解していいんでしょうか。
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 そうしますと、法律のルールでいいますと、団体については労使の合意、民法によって一人一人の労働者の同意というのがあるということなんですが、そういうことになりますけれども、現実の労働条件の決定については、いわゆる使用者が、就業規則というものを例にとって考えてみますと、就業規則というのは、これを決める際に、労働者の組織あるいは個人、そういったものの合意なり同意を前提として決めなければ決められないものなのかどうか、この点についてお伺…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 つまり、同意は絶対条件ではないが意見は聞くということとして理解してよろしいですね。 そのことを前提として、では、既に就業規則が決められていて、その就業規則を変更する、その場合に、今日までにいろいろな裁判上のトラブルなども含めて多くのケースの経験があると思うんですが、そういうものを含めて、今日時点での就業規則変更の際の合理的な判断基準というものが確立をしているのかどうか、お伺いしたいと思います。
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 そうしますと、今たくさんの情報を急に話されましたから、全部網羅して頭の中に入ったかどうかわかりませんが、少なくとも一定の合理的な基準というものが判例によって示されているというふうに理解をするわけでございます。 そういうことを基本的前提としまして、今回の商法改正が行われて会社分割というものができることになったといたしますと、会社の分割を行って、労働契約の承継の基本的なルールについては、商法及び今この委員会で議論をしている労働契…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 非常に難しいと思うんですが、そういう悪質な場合、そんなにたくさんあるというふうには思いたくないのですけれども、一応合法的に分割した労働契約の承継だけはやる、その後すぐに労働条件の変更を就業規則の変更でもってやる、そのときに、先ほどの基準局長の御答弁を加えて考えますと、意見を聞かなきゃいけないけれども、合意を前提とした絶対条件ではないということでありますから、ケースがそんなに多くはないとしても、当然これはあり得るというふうに私…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 大変難しいと思うんですが、例えば今回、指針というのがありますね。そこで、その指針の中に、そういう悪質なこと、やってはいけないようなことを何か明示するというか、そういう方法というのは、もちろん、今ある閣法による指針というものの規定からいうと、そういうことは書けませんということになるのかもしれませんが、法文の中ではなくて、指針というものの中で、安易な分割と労働条件の変更などをしてはいけないよというふうなことが、しかも単なる行政指…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○中桐委員 そうしたら、多分そんなに多くはないと思いますけれども、労働条件の変更を非常に不利益な形で行う、しかもそれは非常に短期間、分割後すぐ着手してしまうというふうなことが起こらないような指針の工夫をしていただけるということでございますので、ぜひそういう方向でお願いしたいというふうに思います。 それでは、時間が参りましたので、私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 民主党の中桐です。 私は、企業再編に伴う解雇の問題について、その一点について質疑を行いたいというふうに思います。 最近の週刊誌に、東証一部上場企業で調査をしたら、リストラで三十九万人のサラリーマンが解雇をされたというふうな記事がございます。また、日本労働研究機構の調査したリストラの実態に関する調査研究報告書という結果によれば、これは九八年十二月ですから九七年の調査なんでしょうか、過去一年間の組織再編による間接部門の縮小、間接…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 先ほどのお答えですと、解雇に対する解雇規制というか解雇の問題に対しては既に判例がある、そういう判例に基づいて処理をする、対処するというお答えがあったかと思います。 そこで、今回の法案の内容とも関連する問題で取り上げたいのですが、営業譲渡に伴う解雇の問題については、今回労働省がおつくりになった研究会でも、今日までの判例によって対処して、立法措置は現時点では不要という判断を下している。 先ほど大臣は、これまで解雇の問題についての…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 解雇の背景は千差万別というのはそのとおりだろうと思うんですね。千差万別であるのですが、法律による最低のルール化というのは、つまりはあまねく解雇の問題に直面した労働者、特に労働者だと思いますが、経営者も使用者でもそうですけれども、労使というものがルールを知って行動する、つまり普遍性ということから見て、複雑であっても基本的に大まかなルールというものをつくっていく努力というのは必要だと思うんです。そうしなければ、裁判を起こせる人た…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 そこで、これから調査なんでしょうが、ここに非常に重要なことが指摘をされております。 先ほども私、一部申し上げました。解雇規制を判例のみに依存する状況のもとでは、多くの労働者がその救済の恩恵を受けることができないのではないかという問題、したがって、それを受けて「解雇規制の在り方について立法化の可能性を含めた検討を行うことが適当であると考える。」という規制改革委員会の第二次見解が出されております。 私も、この方向性という点につい…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 国会図書館が調査をした国際的な解雇規制の状況というかなり厚い資料もございます。先ほど政府のお答えになった、日本は欧州とアメリカの中間ぐらいにあるということなんですが、その是非はさておきまして、先ほどの政務次官の御答弁だと、これはいろいろ多様なので判例にいくんだと。この規制改革委員会の指摘は無視されるんですか。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 政務次官、複雑なのを微に入り細に入り全部ルール化するというのは難しいと思います。 ただ、基本的なことについて、整理解雇四要件というけれども、これは裁判の判例の中からそうしたものでしょう。それを、全体の条件を今までの経験の上に立って、法律はその都度変えればいいんですから、その上に立って、微に入り細に入りというのはまた別として、大きなというか、基本的なルールを設定するというのはあっていいんじゃないかと私は思うんです。 そのときに…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 時間がありません。 では、若干発展させて、欧米では、解雇の場合の日本との一つの違いは、一定の正当な理由があれば、補償金を使用者が支払って一たん雇用を切っちゃうという整理解雇が可能だというふうに聞いておりますし、また、不当な解雇でも金銭賠償で解決するというふうな例が多いと聞いていますけれども、そういうシステムというのは日本のシステムとどう違っているのか。また、こういう方法を導入するということは労働省はどう考えているんですか。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○中桐委員 それでは、大臣にお伺いします。 今まで議論いたしましたことをまとめてお答えいただきたいんですが、解雇紛争は、現在の経済状況や、歴史的な産業構造の転換期でございますので、これからもしばらくたくさん発生するおそれがありますね。そういうものについて、やはり基本的なところで、解雇規制に関する、あるいは紛争処理のルール、そういったものを法的に透明であり、かつ明確なものにする必要があると考えますけれども、大臣、その見解はいかがですか。