中村順造
会議録に記録された「中村順造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,399 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,399 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 建設委員会 第19号
○委員長(中村順造君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第48回 参議院 建設委員会 第19号
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
第48回 参議院 建設委員会 第19号
○委員長(中村順造君) 次に、九州横断自動車道建設法案を議題といたします。 まず、提出者から提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員馬場元治君。
第48回 参議院 建設委員会 第19号
○委員長(中村順造君) この際、本案に対する衆議院における修正点について、衆議院建設委員長森山欽司君より説明を聴取いたします。
第48回 参議院 建設委員会 第19号
○委員長(中村順造君) 本案に対する質疑は、後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十五分散会 —————・—————
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 まず、労働大臣にお尋ねいたしますが、まる七年前に国鉄の部内の中で解雇者をめぐりまして団体交渉拒否、いわゆる国鉄の中で、国鉄労働組合、当時の機関車労働組合が、それぞれ解雇者を三役に改選をしたということで、ILOの問題が初めて提起されたわけです。私は、当時ちょうどこの問題につきまして、東京地裁で争い、あるいは最初にILOにこの問題を提起をした当事者の一人でありますが、その時点から考えますと、当然なさるべきこの八十七号条約の批准…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 労使の不信感と、こうまあ一口に片づけられるわけでございますが、当初、私どもがこのILOに提訴した当時は、少なくともこの八十七号条約に直接抵触をする公労法の四条第三項、あるいは地公労法の五条三項、この問題を国内法として改正をし、そのことによって、この八十七号条約はすなおに批准ができる、こういうふうに理解をし、その後いろいろなほかの組合の経過もありましたけれども、ただ、不信と言われますけれども、これは参議院の本会議でも、何回か…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 私はその後の問題についていろいろな経過のあることも十分承知しておりますが、まず、その姿勢の問題からただしておるわけです。大臣の言葉では、これは相互の不信感、こういわれましたけれども、たとえば関係五法案が出された当時の状況を見ますと、あとでこれは取り下げられたわけでありますけれども、国鉄の営業法なども、これは五法案の中に入ってきた。国鉄の営業法は国鉄の自主的な判断によって、たとえば、八十七号条約を批准する、団体の規則をゆるめ…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 私が申し上げておるのは、まあこれは過ぎたことだからということでありますが、初め申しましたように、考え方の違いあるいは姿勢の問題ですがね。すなおにこの四条三項と五条三項と八十七号と、この問題だけを取り扱えば、少なくとも今日までのまる七年という長い日子は必要でなかったと思うんです。ところが、あの関係五法案というのは、これは鉄道営業法の問題が出ましたが、鉄道営業法はなるほど太政官時代からの法律です。ところが、その鉄道営業法全部を…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 まあ大臣、何でもかんでも労働者の言うとおりになれ、私はそう言っているわけじゃないですよ。少なくとも大臣も知っておられると思いますが、この関係五法案が出されたその意図というものは、これはもう明らかにその労働組合に都合の悪いこと——あなたは公共の福祉を守るためにということでありましたけれども、そういうことじゃないわけですよ。これはいま、日にちがたっているから、そういうことを言われておりますが、これは国会で何回も議論した問題です…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 これは別な、運輸省が一番よく知っていると思いますが、この問題は経緯はよくわかっておることだから大臣も御存じだと思いますがね。いまその罰則だけの面を初めは明らかに出しておった、こういうことです。これはまあこの問題だけにとらわれておるわけにもいきませんが、私は角度を変えて別な面から質問したいのですが、この労働者の立場を保護する、あるいはその労働運動というものを側面的に支持するとか、いろいろなことが考えられるわけですが、ILO条…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 これは私の実は間違いだということに一応いたしまして、私はそういうふうに理解しておったわけです。この間の答弁では。そういたしますと、これは時間がないから、一つ一つ私は質問するわけにもいきませんが、もちろんILO条約の中では批准する必要のない条約もあるかもしれません、日本のいまの実情から見てですね。たとえばアメリカで八十七号条約を批准する必要がない、こういうような形で批准する必要はない条約もあると思うのです。それから批准をしな…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 いや、これはまた、何でもかんでも論議ですがね、労働運動だから何をしてもいいと私は言っておるわけではないですよ。まあ逐次質問を進めていきたいと思いますが、この労組法の一条二項ですね。これこれだと刑事免責の条項が書いて、暴力は「いかなる場合」でも許されないと、こうなっておるわけですね。刑事局長、きょう呼んであるはずですが、この場合の暴力というのは、一体専門的に法律のことばで言えば何と何んですか。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 もっと具体的に話してみてください。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 あなたは法律の専門家だから、もう少し詳しい答弁をいただけるかと思いましたがね、あの「いかなる場合においても、暴力」という労組法の問題ですね。これは名誉棄損だとか、そんなこと入るんですか。外力の暴力というのは、あの場合の暴力というのは、厳密に言うならば力でしょう。外力を与えた場合を衆力と名ざすわけではないわけでしょう。その点明確にしてください。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 言うならば、これは官憲の労働運動に対する不当介入、こういうことになって、具体的な例がたくさんあるわけですよ。あなたのほうで、いままで労働組合のいわゆる運動に対してです、中にはそれは暴力行為もあったでしょう。それから暴力行為にまぎらわしいものもあるでしょう。それから暴力行為でないとして最終審が無罪になった例もあるわけですよ。一体労働組合の運動にどういう罪名を使われておったのか、これをあげてください。どういう罪名で。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 暴行、傷害というのは、これは事実があれば、それは刑事免責にはなりませんことは私も理解しておりますが、この中にたくさんな罪名があるわけですよ。公務執行妨害あるいは建造物侵入罪、それから公文書毀棄罪、証言拒否罪、こういうものがみんな入っているわけですがね。いままでたくさんありますが。特に、いまお話の中にありました威力業務妨害というのは具体的にはどういうことなんですか。どういう場合が犯罪になるんですか、労働組合の中で威力業務妨害…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 多衆の威力というんですが、労働組合の運動、あるいは特に争議などの場合は、これはもうピケットはつきものなんですね。まあ非常に時代のおくれた論議ですがね。そういうものが威力になるんですか、多衆でピケットなんか組んだ場合に。そういう解釈は成り立たないんじゃないですか。ピケット張ったのがそれが力でなかったら何ですか。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 限界にも問題があるんですがね。威力というのは一体どうです。これは空気のようなものじゃないですか、威力というのは。暴力ならなぐった、けった、傷をした、こういうものは歴然として残りますが、それが威力としてあなたどういう解釈を持っているんですか。労組法には、いかなる場合でも暴力はいけないと書いてあるんですがね。暴力の理解というのは、やはり相手に傷を負わしたとか、そういう場合は、これは明らかに暴力ですよね。あるいは暴力でもって相手…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第6号
○中村順造君 必ずしも被害者というのはありますか、威力業務妨害で。被害者というのはだれですか。