建設委員会 第19号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/05/13
会議録
○委員長(中村順造君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 この際、皆さまに一言ごあいさつを申し上げます。 昨日の本会議におきまして建設委員長に選任されましたが、生来不敏でありまして、特に本委員会の関係につきましてはふなれでありますので、皆さまの御協力をいただきまして、委員会の公正円滑な運営を行なってまいりたいと存じます。何とぞ格段の御協力をお願い申し上げまして、ごあいさつにかえる次第でございます。(拍手) —————————————
○委員長(中村順造君) まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十一日、佐野芳雄君が委員を辞任され、その補欠として大和与一君が選任されました。また、本日、増原恵吉君及び大和与一君が委員を辞任され、その補欠として丸茂重貞君及び柴谷要君が選任されました。
○委員長(中村順造君) 次に、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、前回におきまして質疑を終局しておりますので、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、附帯決議案は、討論中にお述べを願います。
○瀬谷英行君 私は、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案に賛成をいたします。 本日、小山建設大臣並びに参議院の建設委員一同でヘリコプターによっていわゆる首都圏の区域を飛びまして、空からながめたのでありますが、緑地帯は逐次影をひそめ、特に京浜地区等においては、工場の煙突から吐き出される煙のために、上空からはよくこれを俯瞰し得ないというような状況であります。港湾地帯あるいは工場地帯における公害の問題、それから無秩序な市街地の拡張、あるいはまた道路の混雑といったようなことは、現実にわれわれは目撃をしてきたところであります。 そこで、首都圏の問題は、この法律案についても、内容はマスタープランとして特に云々する必要はないと思いますけれども、現実の事態がこの首都圏整備法をはるかに追い越してしまいまして、何とも手のつけられないような状況になっておるというのが、これはどなたも痛感をせられたところではないかと思います。そこで、私どもとしては、このような現状を打開するためには、部分的なびほう策をもってしてはもはやどうにもならないのではないかということを考えざるを得ません。根本的に解決をするためには、政府がもっと思い切った対策を強力に推進をしていくという以外に方法はないであろうと思います。その意味におきまして、各党の御賛成を得まして附帯決議を付しましてこの法案に賛成をしたいと思います。 その附帯決議を朗読をいたします。 政府は、首都の近郊整備の現状にかんがみ、総合的な土地利用計画をすみやかに樹立し、次の諸点に関し、万全の措置を講ずべきである。 一、地価沸騰の抑制 一、緑地の保存並びに確保 一、工場誘致の抑制 右決議する。 以上の附帯決議を付してこの法案に賛成をしたいと思います。
○委員長(中村順造君) 他に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中村順造君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、討論中に述べられました瀬谷君の附帯決議案を議題といたします。瀬谷君の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中村順造君) 全会一致と認めます。よって瀬谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、小山国務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。
○国務大臣(小山長規君) ただいま決議をいただきました問題でありますが、地価の抑制と申し、あるいは緑地の保存と申し、工場の抑制の問題と申し、当然マスタープランにのっとって整備をしなければならぬ問題であります。これは決議の趣旨を体しまして、今後善処していきたいと思います。
○委員長(中村順造君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○委員長(中村順造君) 次に、九州横断自動車道建設法案を議題といたします。 まず、提出者から提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員馬場元治君。
○衆議院議員(馬場元治君) ただいま議題となりました九州横断自動車道建設法案につきまして、私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、その提案の理由並びに要旨を御説明申上げます。 わが国の当面する産業経済施策の基本的命題は、内においては、広域的かつ長期的展望に立ってそれぞれの地域の総合一体的開発を促進し、地域間相互の交流を円滑にして、いわゆる地域格差の是正をはかり、国土の全域にわたる均衡ある建設を期するとともに、外においては、海外との交易を増進し、もって産業基盤の培養強化、経済立国の基礎を確立することにあることは申すまでもありません。これがためには、まず地域内外における交通の円滑、迅速化、特に今後発展的趨向にある高速自動車道路網の整備拡充が前提的な必須の要諦であります。ひるがえって、本地方を見まするに、北九州の一部地区を除いては、その開発が著しく立ちおくれており、わが国経済伸長の全国水準に比べまして相対的停滞の傾向を示し、依然として低位後進性を脱却し得ない実情であります。しかも、その決定的阻害要因となっておりまするものは、南北、東西の間に距離的時間的断層が存していることでありまして、すみやかにこれを打開することが本地方開発上きわめて緊急な課題であります。 すなわち、これがため本年度を契機として着工の緒につくこととなりました九州縦貫自動車道と交錯する肋骨的横断自動車道を建設し、両々相まって開発道路の基幹を形成することが、本地方産業経済の発展と、これに伴う輸送需要の増勢に対応するゆえんであります。さらにまた、広域的見地に立ってみれば、これにより阪神、瀬戸内等と直結して、いわゆる西日本経済圏の一翼をになうとともに、他方、大陸、東南アジア交易の拠点としての本地方の地位的優位性を十分に活用し得ると思うのであります。 叙上の観点に立って、地元関係住民の間にも本自動車道の建設要望がほらはいとして高まってまいりました。われわれは、このような地域的要請と事態の進展に対処して、本道路の早急な実現を期することがきわめて緊要であると考え、特に本法案を提出することといたしたのであります。すなわちこの法律は、大陸、東南アジア貿易の門口として、歴史的伝統と発展的将来性を有する長崎を起点として、近時急速な発展を遂げつつある佐賀、鳥栖、久留米等内陸工業地域を通じ、さらに新産業都市として将来の産業拠点を構成する大分、鶴崎に達する高速自動車道を建設せんとするものでありまして、同時に、これら沿線には多くの観光資源を包蔵する等の実情にかんがみるとき、本道路の建設によりまして、地域産業、観光の開発、本地方の後進性の打破、西日本経済圏の確定のみならず海外交易の増進等、あらゆる分野に一エポックを画すべき大きな役割りを果たし得ると確信いたします。 これが、本法案提出の趣旨でありますが、次に、本法案の要旨について若干の御説明を申し上げます。 第一は、本法案の目的についてでありますが、国土開発縦貫自動車道たる九州自動車道と相まって、九州地方の総合的な開発をさらに強力に推進し、あわせて域外との産業経済等の関係を一そう緊密にするため、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成するものとして、緊急に、九州を横断する自動車の高速交通の用に供する幹線たる自動車道を建設し、もって産業基盤の強化に資するとともに国民経済の発展に寄与せんとするものであります。 第二は、本自動車道の予定路線についてでありますが、本路線は起点を長崎市、終点は大分市として、主たる経過地を佐賀市付近、鳥栖・久留米市付近、甘木市付近及び日田市付近とするものでありまして、この基準に基づき政府は別に法律を作成し、すみやかに国会に提出しなければならないことといたしております。 なお、本路線の指定については、国土開発縦貫道の方式に準じましてこれを行なうことといたしまして、内閣総理大臣は、国土開発縦貫自動車道審議会の議を経て予定路線を決定することと相なっております。 第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたりましても内閣総理大臣は前述の予定路線同様の手続を経て、これを行なうことといたして、ざらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることといたしております。 以上が、本法案の提案理由並びにその要旨でありますが、願わくば慎重御審議の上、すみやかに御議決賜わらんことを切に御願い申し上げます。
○委員長(中村順造君) この際、本案に対する衆議院における修正点について、衆議院建設委員長森山欽司君より説明を聴取いたします。
○衆議院議員(森山欽司君) 衆議院建設委員会における九州横断自動車道建設法案に対する修正について、御説明申し上げます。 修正の内容は、「九州横断自動車道建設法案の一部を次のように修正する。」「第二条第二項中「、甘木市附近」を削る。」ということであります。 御案内のように、すでに成立を見ております関越自動車道建設法、東海北陸自動車道建設法等に見ましても、この種の法律には、道路の起点、終点及び大体のおもな経過地の概要を示すのみにとどめておりまして、実施路線(予定路線)につきましては、これらの主たる経過地を基準といたしまして、調査の上、別に法律で定めることになっております。技術的、経済的に路線を決定する最小限度の余地は一応残しておくというたてまえでございます。ところで、ただいま提案理由の説明のございました九州横断自動車道建設法案におきまする主たる経過地のうち、鳥栖・久留米市付近、甘木市付近、日田市付近について見まするに、鳥栖・久留米市から甘木間は、直線距離でわずか十キロ、また、甘木から日田間につきましても、三十キロを出ない短距離の間でございます。したがって、この際こういうふうな極端に短い距離の間におきまして経過地を限定いたしますことは、たとい「甘木市附近」となっておりましても、技術的、経済的な路線選定に著しい制限を加えるということにもなり、かえって本法の弾力的な運用に支障を来たすおそれなしとしない場合も考えられます。自民、社会、民社各党の意見といたしまして、本修正案を提出したものでございます。 何とぞよろしく御了承の上、御審査のほどをお願い申し上げます。
○委員長(中村順造君) 本案に対する質疑は、後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十五分散会 —————・—————