中村重光
会議録に記録された「中村重光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,554 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙10 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会73 件・73%
- 社会労働委員会22 件・22%
- 決算委員会5 件・5%
※ 全 10,554 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 私がいまお尋ねをしたことは「東洋経済」の中にも明らかに書いてあるのであります。それから先ほど参考人の御意見の中にも出てまいりましたが、金成会長が十日に辞任届けを提出をし、二十日に登記を完了いたしておる。これと同時に、二月分の東発に対する手形決済のための融資二億八千万円の打ち切りを行なった。一月までは若干手形決済のための融資をやっておるようでありますけれども、二月にはこれを打ち切った、こういうことが伝えられておるのであり…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 先ほども参考人の御意見の中にも出てまいったのでありますが、十二月、一月、二月にかけて東発の集中発注が行なわれた、しかも会社更生法適用申請を出す近くまで、日曜等にも出勤をいたしまして納品の督励を積極的に行なったという事実が伝えられておる、このことは間違いないのかどうか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 東発の不動産、板橋志村にあるところの厚生施設、これは抵当権が設定をしていなかった、この東発の資産を富士電機に名義の書きかえをやっておる、しかも富士電機のほうから、これは二月十日ごろに名義書きかえをすみやかにやれ、少々違法性があってもよろしい、こういうことで名義書きかえを督励、厳達をしておるという事実が伝えられている、このことは間違いないのかどうか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 次にお尋ねいたしますが、二月二十二日の日付で富士銀行、協和銀行、三井銀行、三菱銀行へ、これもまた抵当権の設定をしていなかった工場、これをこれらの銀行に共同担保として一億三千百万円を設定しておるという事実が伝えられておるのでありますが、このことは事実であるのかどうか。しかもまた、この抵当権の設定のための準備は十二月ごろにできておったのだけれども、これをやらないでそのままにしておった。ところがこれを二十四日の直前、いわゆる…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 東発の平島社長、この平島社長が支店長会議に出席して、富士電機との関係は従来どおりである、会社は富士電機が再建をするのだから安心をして経営に当たれ、こういうあいさつを支店長会議で送っておる、こういうことが伝えられておるのでありますが、この点は間違いないのかどうか。これは二十日ごろです。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 二月二十四日に会社更生法の適用申請が行なわれた、この申請と同時に、いわゆる保全命令が行なわれておる、この保全命令は裁判所自体で行なうこともあり得るし、申請によって行なうこともあり得るのですが、これはどちらから行なわれておるのであるか、その点御承知であったらお聞かせを願いたい。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 その保全命令の申請をする際に、二月の二十八日に手形決済をしなければならぬのがある。したがって、二十四日に提出をして、二月二十八日までに保全命令を出してもらいたい、こういうことを裁判所に強く要請をしておるという事実が伝えられております。この問の事情を御承知でしたらお聞かせ願いたい。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 それから二月二十九日に、すでに保全命令が行なわれたあとであります、特にこれは会社更生法が申請をしてあることでございますが、その会社更生法に基づくと、会社の財産というものを裁判所の許可なくしてこれを移動することはできない、こういうことになるわけであります。ところが某債権者に、二月二十九日に支払いをした事実があると伝えられておる。このことは間違いないかどうか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 私が調査によって知り得ているものも二、三あるわけでありますが、いま一つは、二月の二十八日以降に、岡谷工場というのがありますね、その岡谷工場で、現金で外注先に発注しておるという事実が伝えられておる。このことはあなたは御存じでしょうか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 まだいろいろ参考人にお尋ねしたいことがありますが、日原刑事局長おいでてすね。——会社更生法五十四条によると、申請後の支払い禁止規定というのがあるわけです。ただいま参考人が私の質問に対して答えられた事実は、これは法律違反であるというふうに解釈できるわけでありますが、その点はどのように判断なさいますか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 こうした法的な問題に対しましては、あとで田中委員から質問することになっておりますから、あらためてまたあとで質問をいたします。 参考人に続いてお尋ねをいたしますが、先ほど来いろいろと富士電機と東発との関係についてのお答えもあったわけですが、もっと具体的にお尋ねをしてみたいと思います。 これは計画倒産であるという考え方の上に立って、しかもまた東発の株式東発の会長であり、富士電機の会長が東発の監査役である。それから十一名の重…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 連鎖倒産の状況は、いま大体どういう状況になっておるか、現在どの程度倒産をしておるか、また倒産の危険性がある関連した企業がどのくらいあるのか、そのことを伺っておきたい。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 会社更生法の適用を希望されるかどうかということについては、いろいろ議論の分かれるところであろうと思いますが、そのことはあとでお尋ねをすることといたしまして、手形買い戻しをやらなければ、銀行取引が停止されるという形にもなってまいりましょうし、あとの取引ということは事実上不可能になる、こういうことになりますので、いろいろ金融機関との折衝というものも行なわれておるのではないかと思いますが、金融機関はこれに対してどのような反応…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 銀行に対してはいろいろ折衝しておられると思うのですが、それと同時に政府当局に対しても、何とかひとつ金融措置を講じてもらいたいというような陳情であるとか、あるいは国税庁に対しては、税金を納めることはできないのだから、何とかひとつ税金の問題についても特別の措置を講じてもらいたいといったようないろいろな陳情交渉等が行なわれておるのではないかと思いますが、そういうことが行なわれておるとしますと、それに対しては通産省あるいは大蔵…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 それから念のためお尋ねいたしておきますが、東発の倒産によって、関連下請企業一千九十九社ともあるいは一千二、三百社あるのじゃないかともいわれるし、あなたのほうでもつかみにくい面もあるのじゃないかと思いますが、それらの関連下請企業の中にはいわゆる全面的に東発に依存をしておる下請企業もありましょうし、あるいは五〇%程度依存をしておるという企業もあるのではないかと思いますが、大体そのあたりがおわかりでございましたら、詳しくは要…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 参考人に対しましては大体お尋ねしたのですが、あとでまたお尋ねすることがあるかもしれません。 そこで法務省の見解を伺ってもいいのでありますけれども、行政庁である通産省にお尋ねをしてみたいと思います。この会社更生法の適用、これはまあ裁判所が決定をするわけでありますけれども、その更生開始が行なわれるという場合においては意見を申し述べるという道があるわけです。いままでも会社更生法の適用申請が行なわれて、大体において更生開始とい…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 そうすると、更正開始の認否の判断というものは、どういうことを根拠にして行なわれるわけですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 会社更生法を適用する場合、五〇%程度のいわゆる債務の支払いが可能であるということが認否の条件となっておる、しかもその支払いは一時弁済でなくて月賦償還というのか、一時で払わなくてもよろしいのだ、こういうことになっておるということがいわれておるのでありますが、その点はどうなんですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 この会社更生法の適用を決定するという場合、その会社自体の再建ということが重点になるのか、この会社の倒産によってたくさんの債権者が——むしろ倒産をして整理をする、財産処分をして直ちに財産の範囲内において弁済をするということのほうが実際は債権者にとって有利である——そうじゃなくて、やはり再建をして、一時弁済をしなくとも、それを毎月支払いをやっていく、こういうようなこと等、この会社自体の再建、そこに重点を置くか、あるいは債権…
第46回 衆議院 商工委員会 第31号
○中村(重)委員 実際問題として私はお尋ねをするのですが、債権者の場合、特に力の弱い債権者というものは、五〇%を分割払いで五年も十年もかかってもらうよりも、三分の一でも一時弁済で即時支払いをしてもらったほうがよろしい、こういうように、その債権者の力の強弱によって事情はやはり変わってくるであろう、こう思う。当然私は裁判所の見解は見解としても、行政当局の場合はこれらの点についていずれが好ましいのか、こういうことが、更生開始の際に意見を申し述…