中村正雄
会議録に記録された「中村正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,876 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会96 件・96%
- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%
※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 もう一つそれに関連してでありますが、御承知のように、現在の労働組合は上部機関から上級機関まで相当段階に分れておるわけなんです。従つて、一つの行動をするにいたしましても、仮に全国的な最高の機関におきましての決定というものは、これは抽象的な決定が多いわけなんです。具体的に一々はいたしません。従つて、最上級の機関が本年度の方針として大綱についての運動方針孝きめると、それに従いまして下部機関が一応具体的な方法をきめて行う。その下部…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 その場合は、上部機関の名前によつてやつておつても、この対象になるものは下級機関であると、こういうように考えていいわけですね。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 それでは時間もありませんので、次の第四条に入つてお聞きしたいと思います。この四条の第一項の第一号に「集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたもの」というふうに書いてありますが、これはどういう意味であるか、と申しますのは、解釈といたしましては、こういうことを行うほうも行われるほうも含むと解されるわけでありますが、両方を含むのか、或いは一つだけを含むのか、この点をお聞きしておるわけです。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 この第一号の制限として、公開の集会を禁止するということがあるわけでありますが、これは破防法の根本の精神にも関係すると思われるわけでありますけれども、こういう破防法に規定されておりますような行為、勿論一般的に考えて社会悪として考えられるものが相当あるわけでありますが、併し一般の刑法に該当するようなものと違つて、これに該当するかも知れないとして行われます行為は、やる人にとつてはこれは非常に正しいものだと信じてやるわけなんです。…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 第二号におきまして「機関誌紙」という言葉が使つてありますが、これの意義につきましては相当速記録にも載つておりますので質問を省略いたしますが、若しこの処分を受けました機関誌紙の編集者なり、執筆者、題名等を変えまして、大体内容が類似のものであるという場合には、やつぱり当該機関紙と同一のように見るのか、或いは別のものに見るのか、その点を聞きたいと思います。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 それでは後日に願いまして、一応どういう場合があるかということで御答弁願いたいのですが、機関紙によつて破壊活動が行われた場合に、その行為が団体の行動として行われることを勿論要すると思うのですが、そういう場合は一体どういう場合か、一遍例示して頂きたい。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますると、その機関紙に掲載されておりまする内容に従つて、その執筆者が、その団体の構成員以外の執筆者でありましようとも、機関紙自体に掲載されておりまする内容によつて云々すると、こういうふうな御解釈でありますか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますると、その機関紙の編集、管理というものは、その団体の代表者自体が握つておる。従つてその機関紙に掲載されておりまする内容自体について、それが誰の執筆であろうと、誰の論説であろうと、すべてそれに載せてあることが、この本法に相当する暴力主義的破壊活動なりと認定される事実であれば、それをやつぱりその機関紙を出しておる団体の行動として見ると、こういう意味でありますか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 ほぼ明らかになつたと思うわけですが、例えば例を取りますと、一つの労働組合の機関紙があるわけなんですね。その社説でなくして労働組合の機関紙には、ほうぼうの知名人等が寄稿せられるわけなんですね。その中に仮に今政府で考えておるような共産党の相当強力な人が、こうすべきであるという、寄稿したところの文を載せたとこういつた場合はどうなんですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますると、その機関紙に仮に団体の決定であるとか或いは団体の主張というものを載せて、それがこの破防法の第三条に該当するということになる場合を意味するのであつて、仮にその機関紙に載つておる、仮にどの人がこういうことを言つておるという、その言つておることが第三条に該当しても、それはこの第二号の適用は受けないと、こういうふうに解釈しても差支えないわけですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 たとえそれが第三条に該当する主張であつても構わないわけなんですね。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 私の御質問しておりますのは、仮に載せる場合に、その労働組合の主張として、いわゆる組合の決定とか、或いは組合全体の主張として社説に載せるのじやなくして、やはり有力なかたの論文を掲載することがたくさんあるわけなんですね。従つてそれが仮に労働運動には右と左とあれば、右の代表者の論文を載せる、左の代表者の論文を載せる、こういうことはたびたびあり得ると思うわけなんです。そのとき載せました論文が、いわゆるはつきりとこの三条に該当するよ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 念のためにお聞きしますが、そうするとその団体の意思なり、団体の又代表者の意思なり、機関紙の編集者、若しくは管理者の意思が、そういう仮に内乱罪というのを一つ例に取りますと、内乱に該当するような事実をやろうという主観的な意思がなければ、それは論文の執筆者がそういう意思のために執筆しておつても、その人が別に処罰を受けるのはこれは別でありますが、この機関誌がその事実によつて処罰を受ける懸念は毛頭ない、こう考えていいですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 それから次の第一項の第三号ですが、「当該暴力主義的破壊活動に関与した」とこうありますが、「関与」という意味はどういうことを意味しておるのか、お伺いしたいと思います。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますと関与という言葉は、先の御答弁によれば、一応関与したかどうかの事実の認定はやつぱり委員会なり、最後は司法裁判所の認定に待つ、こういう結果になるわけですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 同じく第三号に「団体のためにする行為」というのがあります。それから第二項に「団体の役職員又は構成員として」とこうありますが、「団体のためにする行為」ということと、「役職員又は構成員として」云々という行為とどういう点が違うのか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 今の御答弁は、私は「団体のためにする行為」というものと、「役職員又は構成員として、」の行為というものの差異を聞いたのですが、「団体のためにする行為」というのは、その団体の育成、発展のためにする行為であり、「役職員又は構成員として、」というのは、これは団体を離れて個人として行う行為だとこういう御答弁と解釈していいんですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 これに関連して前の関与でありますが、これ又労働組合等いつでも問題が起るわけで、一つの決定をする場合に、やはり構成員の賛否の多数決によつてするわけなんですね。従つて仮に一つの委員会がありまして、その委員会で一定の行動をきめるというときに、全会一致であればすべてが関与することになるのは当然でありますが、やはり賛否が分れまして、多数決によつて決定してその行動を起さなくちやいけない。而もやはり民主主義のルールを守る限りにおきまして…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 ちよつと私、違つていると思いますのは、その犯罪の共謀なんかのときは、多数決でやろうということはこれはまあ当事者の意思表示でやれるわけで、自分の意思に反すればその集団から脱ければいいわけでありますけれども、労働組合その他法律に基いてできております団体は、やはり民主主義がルールであります限りは、やはり決定に反対してもきまつた線については拘束力を受ける、任意の拘束ではないわけなんです。法的な拘束力を受けるわけであります。これは労…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 私はその第三条の解釈を聞いているわけではありませんので、勿論表向きから申しますると、第三条に挙げている行為は一応重大な社会悪として考えられる行為でありましよう。勿論第三条の一号のイなんかは、誰しも考えるわけなんですけれども、二号に入つてヌのそれを、教唆、扇動等これは一般の経済運動、政治運動という限界が非常にむずかしい場合があり得るわけなんです。従つていわゆるこれは重大な犯罪だという一言に規定しきれないものも相当含んでいるわ…