中村正雄
会議録に記録された「中村正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,876 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会96 件・96%
- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%
※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますと、本法にいう教唆と、刑法によります教唆とは全然違つておるわけなんですね。本法による教唆は被教唆者が犯意を生ずると、生じまいと関係ないのだ、こういうふうに解釈するわけなんですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 次に第三条の第一項の第二号のリですね。ここに「補助する者、」という言葉を使つておりますが、これはどういう人を指しておるわけなんですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 同じくリの中に「多衆共同してなす刑法第九十五条」云々と「多衆共同して」ということがあるのですが、例えば労働組合といたしまして示威運動をやることがあるわけなんですね。そのときにおいて運動の途中におきまして、そうした場合に参加者が共同の意思の連絡なくして、各自公務執行の妨害を行なつたというような場合はこの項に該当しますかどうですか、意思の連絡ということについてお聴きしたい。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますと、具体的な例でありますが、仮に千人の労働組合員がデモをやる、その中の仮に二十人三十人がそれぞれ意思の連絡なくしてこのリに該当するような行為をやつた場合には、実際はこのリにおきましては意思の連絡がないから「多衆共同してなす刑法第九十五条」に該当する行為であるとして行為とは言えない。こう解釈していいわけなんですね。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうすると相互に相手方が持つておる、又自分以外のものが持つておるという認識があれば意思の連絡が必要でないこういう意味でありますか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうすると認識と意思といいますと、やはり相互に意思の連絡といいますか、意思の合致といいますか、それを必要とするという御答弁ですか。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 次に第四条の関係ですが、これも本会議でも質問がありましたし、又各委員会でも質問があつたと思いますので、簡単に結論だけ御答弁願つて結構なんですが、この四条の団体活動の制限の項におきまして、今まで日本の現行刑法等には出ておらない法人自体に犯罪行為能力を認めておるというふうに解釈されるような条文になつておるわけでありますが、一応この法案を拵えまするときにおきまして、新たな形として法人に対しまして犯罪行為能力を認めるという前提の下…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 それに対しまする見解は相当ありますが、一応時間がありませんので、そのお答えだけを了承して次の質問に移りたいと思うわけでありますが、この第四条に今「団体の活動として」ということにつきましては、今まで相当各委員からも質問されておりますし、特に大衆運動をやつておるものといたしますると、やつておる行為が団体の活動として行われておるかどうかということにつきまして、本法案の適用を受けるかどうかという重要なポイントになるわけなんです。従…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますると、団体の活動か否かということを判定する基準というものは、やはり団体自身の、いわゆる団体にはそれぞれルールがあるわけでありますから、それに照らして団体の決定としてなされた意思に基くか否かということが判定の基準になるわけでありますが、一般の社会常識上考えて、仮に労働組合にいたしましても、大会なり或いは委員会を招集するにつきましては、それぞれ規約に基いて何日前に招集しなければいかんとか、定足数はどうだとか、いろいろ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうすると前のかたの答弁とは食い違つておると思うわけなのですが、私はいろいろのあらゆる団体につきまして質問しているわけじやないので、一つの労働組合というものを例にとりまして、それを前提として話をしているわけでありまして、従つて一応労働組合の機関の決定としてなされましたものがそれの上級機関、或いは同じ機関によりまして、その機関の決定が規約に照しまして無効であると判定された場合、そのことに限定してお聞きしているわけです。従つて…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますと具体的になるわけでありますが、仮に一つの大きな組合でありますと、年次大会というものは年に一回しかありません。従つて昭和二十六年の年次大会において、一定の方針をきめた、そうしてその決定に基きまして、いわゆるこれに該当する行為があつたといたします。それによつてこの法律の適用を受けている。ところが次の一年後の年次大会において、二十六年度の年次大会は招集手続において、或いは定足数において、これは規約に照らして無効であつ…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうすると又御答弁が違つていると思うのでありますが、私のお尋ねするのは、それは労働組合という全国的な大きなケースを想定し、而も年次大会というのは一年に一回しか開かれない。従つて次に開かれる機会は一年後でなければいけないという、非常にまあ最も典型的な大きな場合をとつて質問したから、それでは困るという意味で、又答弁が変つたのではないかと思うのですが、これは全国的なものを考えないでも、仮に私は国鉄に関係しておりますが、国鉄労働組…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 今例を示されて御答弁になつたことと同じことじやないかと思うのですが、仮に規約によりまして、この機関の決定は上級機関の承認を要すると書いてある規約の条件も、その規約におきまして、いわゆる一つの機関を招集するために、何日間か前に告示しなければいかん、それをしなかつたら無効であるということによつて招集して決定したことも、価値としては同じだと思う。従つて下級機関、上級機関、或いは同類の機関、そういうことにつきましては何ら差異は認め…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 どうもあいまいな御答弁だと思うのですが、最初言いましたように、次の大会において、同一の機関の下級の機関において或いは上級の機関におきまして、政策の変更とか方針の変更、これを私は言つておるのじやありません。いわゆる団体の行動なりとして行なつた決議に価値のあつた場合、定足数とか招集手続とか、従つてそういう場合に無効になつた場合には、その決定は団体の行動として行われるかどうかということを言つておるわけで、今あなたの御答弁によると…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 結論が出ないわけなのです。私のお聞きしておるのは、団体の意思なりとして行なつたその意思の決定が間違つておつた、無効であつたということになつた。その行動について、団体は責任を負うかどうか、これをお聞きしておるわけです。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 じや保留に願います。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 何か午前で保留された点について御答弁があればそれを伺つておきたい。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 一応御答弁としては形式的に整つておると思うのですが、一応どういう決定をするかは、審査委員会なり、最後は司法裁判所になると、こういう御答弁でありますが、併しこの条文の解釈としてそういう行為が当該団体の行為として認められるかどうかということを聞いているわけで、従つて立案者の御意思はどこにあるのか、私の質問の要点はそこにあるわけです。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますと、私の質問は、決定に瑕疵があつて、その瑕疵によつて次の機関によつて取消された場合も団体の行為として認められるかどうかということについての最終的御答弁にはなつておらないと思うのですが、それが団体の行為として認められるかどうかは、審査委員会なり、或いは最終は司法裁判所が慎重に諸般の情勢を審査してきめると、こういう御答弁だと思うわけですが、裁判所はそれでよろしい、審査委員会はそれでよいかも知れませんが、この法文の意味…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○中村正雄君 そうしますると、仮に労働組合ばかり私は例にとりますが、労働組合は、御承知の法人となつておつて登記いたしているわけですね。規約のうちで必要なものは登記しなくてはいけません。従つて、登記されておりますような事項について、その事項を守らなくて決定したというようなことで、それが瑕疵になつて次の機関で取消されたと、無効の宣言をせられたというような場合ですね、そういう場合であれば、当然その無効の決定に基いて、方針に基いてなされた行為と…