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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1952/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そういたしますると、一般の自然人と同じような犯罪の対象になる、刑罰の対象になる、こういう意味でありますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そうしますると、現在の職権濫用に関しまする刑法の百九十三条と、百九十四条の特定公務員の職権濫用罪、これとの関係におきまして、丁度調査官は逮捕の権限は持つておりませんけれども、実際の職務の内容というものは検察官或いは警察の職務を行うものと大体似たり寄つたりの権限を持つている。逮捕の権能はありませんけれども、そういう場合におきまして、この職権濫用が単に百九十三条の一般公務員的なものであつて、百九十四条乃至百九十五条というような…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 私のお尋ねしているのは、百九十四条をそのまま適用しろ、こういう意味ではありません。この調査官の権限というものが、一般の国民の申出なり或いは届出によつて仕事をするという行政官と違いまして、やはり強制権はありませんけれども、内容がいわゆる検察官なり或いは警察官と似たり寄つたりの一定の犯罪であるかないかは別にいたしまして、少くとも違反行為の摘発調査ということを職務に持つております関係上、一般の公務員とは性格を異にする。従つて濫用…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 同じく第二条におきまして、この訓示的規定におきましては、完全な労働運動その他を阻害してはいけないとこうなつておりますが、それはすべて一番初めに書いてありますように「この法律による規則及び規制のための調査」については、こういう不当な行為があつてはいけないと、こう書いてあるわけでありますが、別に調査官の権限として規定されておりまずる二十六条におきましては、「規制に関し、必要な調査、こういう字句を使つております。第二条で言う「規…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 この条文を見てみますと、今指摘いたしましたのは、こういうことを二条と二十六条に言つておりますが、いろいろ「関し」とか、「ついて」とか、「ために」とか、いろいろな字句を使つておるわけなんです。従つて同じ意味であれば、同じような字句を使つたほうが非常に解釈上又運用上いいのじやないか、かように第二条を見ましても、「規制のたあの調査」というのと、「規制に関し、必要な調査」というのが同じ意味であれば、やはり字句を一応統制するという必…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 教唆の学説に関しましてはいろいろありますが、その学説の論争をしようとは思つておりません。従つて今の御答弁によりますと、破防法に言つております教唆というものは、本法四十条の罰則規定に対応する意味の内容であつて、即ち相手方、特定の人に対しまして犯意を生ぜしめるということによつて、一応教唆自体が一つの罪になる。但し刑法の現在の解釈におきまして、やはり教唆は被教唆者が行為をやらなければ、教唆罪は成立しない、この意味において違つてお…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 従つて私がお尋ねしましたように政府は解釈して立案しておるというように解釈いたしていいわけでありますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そうしますと、本法に規定する教唆と、刑法に規定する教唆とは、いろいろ学説によつては同じものと考えられるけれども、現在の実情が違つておるように解釈されておるから、この本法の教唆というのは、被教唆者が行為をやらなくても、独立して罪になるとして四十条を設けておる、こういうように解釈していいわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そうすると、教唆と扇動の差異はどこにあるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そうしますと、まあ組合運動なんかに例をとつて申しますと、仮に委員会があるわけなんですね。そこにおきまして、仮に内乱という刑法七十七条、七十八条等におきましては、内乱は一定の目的と一定の行為とを要件といたしております。そういうものに対して一つのアジ演説をやるということは教唆になるのですか、扇動になるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 じや簡単な例をとりますと、仮に組合の委員会に行つて、これはまあ多数人とも言えるし、特定の人とも言えるわけであります。そこに行つて今の吉田内閣は反動だからこれは迚も今国会の審議を待つておつては自分たちの政策は実現できない。暴力で打倒しなければならないというアジ演説をやつたときにどもらに該当するか。若し聞いている人が承知するかしないかは別として、中には或る人は犯意を生じたかも知れないし、或る人は犯意を生じないかも知れないという…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 教唆と扇動とが繰返して行われた場合にはどうなるか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 一応この条文を見て参りますと、教唆扇動に対しまする手段方法には制限はないと思うのでありますが、例えば扇動に当るような文書や図画などにつきまして考えますと、この行為の完了ということはいつが行為の完了になるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 所持する場合もこれに当つておりますね。文書図画を所持する場合もこれに当つておりますね。それは相手方に示し得る状態じやないかと思いますがどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 次に非常にむずかしい言葉を使つてあるわけですが、第三条のロでも、或いは二号のほうにもありますが、いわゆる正当性、必要性という非常に今までにないようなむずかしい言葉を使つてあるわけなんですが、今までも相当説明されていると思うのでありますが、これを一応御説明願いたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 次に小さいことでございますが、印刷という行為が一つあるわけですが、これはやはり相当自筆で多数に文書を出す場合もあるわけですが、印刷の解釈はやはり自筆以外の文書というふうに考えていいのですか、それとも多数出せば自筆のものであつても印刷の範疇に入るのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そうしますると労働組合等におきましては相当に人がいるわけなんですが、いわゆる印刷物であればガリ版以上のものでなければ印刷物でないといたしますれば、相当多数人がかかつて同じものを自筆した場合にはロ号に入らない。こう解釈していいのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 次に頒布とか公然とかという字句が相当あるわけですが、これも相当いろいろに解釈されるわけで、或いは多数とかということがありますが、例をとつて申しますと、仮に労働組合の寮なんかあるわけですね、寮などに参りましてこういう文書を頒布したりした場合、例えば寮には十五、六人いるわけですが、これも多数といううちに入るか、公然といううちに入るか、具体的にどうなりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 それからこの三条の一号のロですね、一号のロは教唆若しくは扇動ということになりますと、これは被教唆者と被扇動者が犯罪の決意を生ぜしめるということが必要になつて来るわけですが、ハの場合においては要しないようになつているわけですね、ここに均衡を失するように思いますが、どうなりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 ちよつと答弁が食い違つておると思うのですが、前のほうの御答弁の教唆につきましては、一応学説はいろいろあるけれども、現在の刑法に関する判例等では、行為は必要でないけれどもやはりこれは現在におきましては、犯意だけは教唆のうちに入る。従つて刑法と違つておるのは、行為は必ずしも必要じやない、こういうふうに書かれておると思うので、犯意まで必要でないようにこの法律の教唆は言つておるわけですか。