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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1952/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 続いて磯田君にお願いします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) それでは後藤君、磯田君と公述が終つたわけでありますが、これに対して御質問がありましたら……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) では一応午前中はこの程度で終りまして午後一時三十分から再開いたします。 午後零時五十一分休憩 —————・————— 午後一時五十九分開会

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 午前に引続きまして再開いたします。 午後の公述人のかたに申上げます。お一人の公述時間は二十分に制限いたしておりますので御了解願います。公述に際しましては前のかたと重複しないようにお願いいたします。公述の範囲につきましては、問題の範囲を出でないようにお願いいたします。なお各委員からの質問は、全部の公述が終りましてから行いますからあらかじめ御了承願います。 では直ちに公述に入ります。菊川君に最初お願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 続いて原君にお願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 続いて藤田君にお願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 次は横山君にお願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 続いて横手君にお願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 続きまして中山君にお願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 最後に占部さんにお願いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 以上で各公述人の公述を終りました。各委員からの質問を許します。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) その程度であと相当質問者がありますから……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 横手さん答弁なさいますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) 続いて藤田君。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/11

13参議院 労働委員会 第15号

○委員長(中村正雄君) それじやこれで公聽会を終りまして、これで本日は散会いたします。 午後五時二十七分散会

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 一応今まで議題となつておりまする法案につきましては、各委員から一般的な問題或いは政治的な問題につきましては殆んど議論されておりますので、私は一般問題につきましては、憲法との関係で一点だけお聞きいたしまして、あとは労働委員長といたしまして、労働組合がやらなければならない労働運動、又やるであろうと考えられまする政治運動を基礎にいたしまして、本法案との限界点につきまして具体的な事実について質問をいたしたいと思います。できるだけ各…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そういたしますと、日本国憲法の二十一条のこの基本的人権というものは公益という面から制限を受けると、こういうふうな御答弁だと思いまするが、そういたしますと、旧憲法の二十九条の法律の範囲内において結社の自由があるということと、日本国憲法二十一条に保障してある結社の自由が公益のために制限を受けるということになりますると、その差異はどこにあるか。言換えれば、法律はたとえこしらえまする意図が、できました法律が非常に不純なものでありま…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 私の質問は、日本国憲法二十一条の公共の福祉のために制限を受けるということと、旧憲法二十九条の法律によつて制限を受けるということとがどう違うか。言換えれば、旧憲法の認めておりました結社の自由という基本的人権と、現在の憲法の認めております結社の自由という基本的人権とはどこに差異があるか。これをお聞きしておるわけであります。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 私のお聞きいたしておりますのは、旧憲法の法律の範囲内というその法律も無制限にできるものとは旧憲法時代でも考えておらなかつたと思うのです。やはり一定の憲法に規定いたしておりまする自由を制限する法律というものは、やはり公共の福祉のためという少くとも国家目的、国民目的のやはり推定を受けておると思うわけです。従つてその点になりますれば、現在の憲法におきましても政府のお考えのようであるといたしますれば、政府はやはりこの制限は公共の福…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/31

13参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 私のお尋ねしました点と答弁がちよつと違つておると思うわけなんです。私は団体の解散という、団体に対する規制を聞いておるわけじやありません。当該の個人ですね、団体の役員であるか、或いは団体の構成員であるかわかりませんが、個人に対しまするいわゆる職権濫用、それに対しまして職権濫用をやつたいわゆる調査官につきましての刑罰の適用をお聞きしているわけなんです。従いまして仮に調査官は現在のこの法律を見ますれば逮捕することのできないのは当…