中村正雄
会議録に記録された「中村正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,876 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会96 件・96%
- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%
※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○中村正雄君 私の質問はこれで終ります。
第1回 参議院 通信委員会 第11号
○中村正雄君 その点なんですが、まあ労働大臣が、政策に関係してはいけないとは思つてないという点は分るわけですが、仮りに賃金問題について爭議が起きた場合でも、仮りに賃金をこれだけにしろという調停は必ず政策に関する調停になると思うのですが、こういう点についてはどういうふうにお考えになつておりますか。
第1回 参議院 司法委員会 第45号
○中村正雄君 原案に賛成いたします。
第1回 参議院 司法委員会 第39号
○中村正雄君 四、五點お尋ねしたいことがありますので、一つずつ區切つて申したいと思います。最初七百七十三條、本條の第二項におきまして、父母の同意が一方がどうも不可能の場合は、他の一方で足りるという關係を規定しておりますが、又第一項では父母の同意を得なくてはいけないということになつておる關係上、父母が存在しておつてどちらも同意しなかつた場合は、恐らくこの條文で考えれば、婚姻ができないということになるわけです。又父母の一方が同意して、一方が…
第1回 参議院 司法委員会 第39号
○中村正雄君 次に七百六十條、これは小さな問題ですが、婚姻から生ずる費用の分擔、この點夫婦間におきまして協議が整わない場合は、おそらく相當あり得るだろうと思う。そういう場合にやはり一般の訴訟となると思いますが、家事審判所の關係はどうなつておりますか。
第1回 参議院 司法委員会 第39号
○中村正雄君 次に、前の七百五十三條、「未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。」こういう規定がありますが、これに關連しまして、この條文から行きますと、婚姻繼續中ということだけでなくして、一度婚姻をするならば、たとい後に婚姻を解消しようとも、一般の年齢から行けば未成年であるが、そのまま成年としての効力が續くものというふうに考えられるわけですが、婚姻の成立の場合のみにこういうふうになつておつて、婚姻が成立すれば、…
第1回 参議院 司法委員会 第39号
○中村正雄君 次に一般問題でありますが、婚姻の成立につきまして、婚姻ということにつきまして、現行民法と同じように屆出主義をとつておるわけであります。この關係上、やはり今までと同じように慣習上認められた儀式によつて實際やつておりましても、屆出がなければ、やはり認められないという關係上、特に屆出以前の配偶者の相續權その他については、今後も相當問題が起ると思いますが、やはり今の内縁關係等が恐らく生ずるわけでありますが、これに對して何か救濟その…
第1回 参議院 司法委員会 第38号
○中村正雄君 この審査のときに、仮にAという裁判官が不適任だということを演説して廻るという、いわゆる運動員と言いますか、その人の運動員でなくして、この人間は自分は不適格だと考えるという人が、旁その不適格な理由をふれて歩くことができるのか。仮に衆議院議員の選挙の場合でありますと、選挙妨害となるわけですが実際の審査人になると、実際には宜いか惡いかということは分らないわけですから、そういう場合に、こういう人間は不適格だということをふれて廻るこ…
第1回 参議院 司法委員会 第38号
○中村正雄君 虚僞の事実をやつた場合はどの條項に触れるわけですか、利益の目的でなくして、個人の見解によつてその判事を不適任としての審査をやろうという目的で、全然利益は関係ないのです。個人的な私情によつて虚僞の事実を流布して歩いた場合、どの條項によつて犯罪になるのですか。
第1回 参議院 司法委員会 第38号
○中村正雄君 政府委員にお尋ねしますが、本法を施行するにつきまして、大体どのくらいの費用が要るのでありますか。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 九点程につきまして御質問したいと思いますが、一つ一つ分けて御質問申上げます。 第一番は、第五條でありますが、第五條に、「審査の期日前二十五日までに、」というふうにありますが、この「までに」という字句でありますが、これは大体將來を指さす場合に使用されまして、衆議院議員選挙法の六十七條に倣つたものであろうと思いますけれども、どうもこの点意味が明らかでないので、衆議院議員の選挙法の二十二條の用例に從いまして、「審査の期日より少く…
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 補欠選挙というのがありますが、これはどういう場合に行われるのか、規定を一應設けたらどうかと思うのでありますが……。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 それはどういう場合に行われるのでありますか。死亡なり、そういう関係を予期しておるわけでありますか。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 次に第十八條について、第十八條は「何人も、審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。」こういうふうに規定されておりますが、これは恐らく投票の秘密を守れという趣旨であろうと思います。そうであるならば、投票の内容はこれを陳述することを許さないということに規定したらどうかと思います。その点何がこういうふうに規定した特別の意味でもあればお聞かせ願いたい。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 反対に言いますと、審査員は義務はない、こういうふうに考えてよいわけでありますか。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 第二十七條の審査分会長及び第三十條に「審査長は、審査権を有する者の中から國民審査管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。」とありますが、衆議院議員選挙の選挙長に大体相当するものであるというふうに考えるわけですが、そうしますと審査分会長は各府縣会の議長又は副議長の中から、審査会長は参議院議長又は副議長の中から選任されるというふうにはつきり決められてはどうかと思います。これにつきまして何かこういうふうに決められた別の御意見…
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 次にこれは相当各條項に亙つておりますが、三十五條、四十條及び四十三條の三号、これらの諸條に係属という字が使つてあります。審査に関する訴訟というものは一應民事訴訟法の例によることになつております関係上、民事訴訟法には繋属という字を書いておりますが、これは制限文字になつたために係という字にしたのでありますか。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 次に第四十四條第一号及至第三号及び第五号、第四十六條の第一号乃至第三号における「審査に関し運動をする者」ということは具体的にどういうものを指さしておるか。又どういう運動を許されておるか、この点についてお伺いしたい。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 次に第四十五條の関係ですが、これは小さいことですが、第四十五條に「前條の場合において、收受し又は交付を受けた利益は、これを沒收する。」ということになつておりますが、この收受し又は交付を受けた利益というものを処分して得た対價につきましても、沒收又は追徴を目的としていいかどうかという点についてお尋ねしたいと思います。
第1回 参議院 司法委員会 第36号
○中村正雄君 次に五十三條、五十三條の審査公報というものは、都道府縣の公報の一種となるのですかどうですか、お答え願いたし。