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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1948/05/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 制度として残せば、最高裁判所としてはこういうふうにしてあるのだから、それ以外は対等でいいという御意見なんですか。

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 もう一つお尋ねしたいのは、いわゆる任用資格が同じだから今差をつけることはいけない。いわゆる檢事を低くすることはいけない。こういう御意見ですが、檢事を低くすることについては恐らく誰も賛成しないと思いますが、そういう見方でなくして、判事の方を上げるというふうに考えられるのじやないかと思います。それから任用資格が同じだから今差をつけるということはいけないということになりますると、これは政府全般の問題ですが、官吏の給與体系というも…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 だから私聞いてるんですが、行政官吏であれば、同じ任用であつても今度差をつけておるわけなんです。にも拘わらず檢事と判事は同じ任用であるからといつて差をつけないという理論は、どこにあるかと、お聞きしておるんです。

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 そうすると総裁は、裁判官と檢事とは責任も職務の内容も同じもんだと、こういうふうにお考えになつておるわけですか。

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 私最後にもう一点お尋ねしますが、先程総裁は、判事と檢事は、地位、職務の内容が同一だから同じようにする。こういうお話がありましたが、この点については、私は不満がありますが、これはさておきまして、任用資格が同じだから、今まで同じようにやつて來たところの傳統がある、仕來りがあるから、これを今直ちに変えるわけにはいかない、新らしき制度になつた場合に考える。こういうお考でありますが、併し法務廳総裁を含めた政府が、二百六十万からなる官…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 私の質問は、今のお答とはちよつち違うのですが、いわゆる行政官吏は任用資格が同じであつても、今度職階制によつてはつきり差を附けられる。二百六十万からなる官公吏に対しては、今までの経緯を一擲して、同じ任用資格でなつたものであつても、現在携つておる職務の内容に應じて給與の差を認めておるにも拘わらず、判事と檢事に対して任用資格が同一である関係上、今までの、從來の傳統から今直ちには差を付けられない、こういうお考は、おかしいのじやない…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 法務廳総裁がお見えになることになつておりましたが、お見えになりませんので、政府委員の方にお尋ねします。午前の私の質問に対しまして、総裁は檢事と判事は任用資格が同じである関係上、今差を設けるこは困るというような意味のお答併があつたのですが、現在の法務廳の事務官、これは大体判事或いは檢事のうちの優秀な方が携わつていると思いますが、今度一般行政官の給與法というものは未だ國会に提出されておりませんが、大体内容につきましては、新聞そ…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 そういう措置をとることが必要だという点は、それは法務総裁の午前の答井から当然出て來るわけでありますが、必要であるかないかの問題ではなくて、現実の問題として、この法案がこのまま通るか、或いは修正されるかは別といたしまして、この数日の中に通過するわけでありますが、そうなりますと、直ちにこれが実現する、一般公務員に対しましての法案も、近日中に恐らく成立するであろうと思います。ところが現在の給與法から行きますると、何とかして適当な…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 次に午前中に裁判官の報酬等に関する法律案と、檢察官の俸給等に関する法律案、両案の提案理由の説明が法務総裁からあつたわけでありますが、この提案理由の説明につきましてちよつと疑問の点がありますので、お伺いしたい。最初裁判官の報酬等に関する法律案の提案理由の終りの方に、こういうことをいわれております。「最高裁判所の裁判官などは國務大臣と同等の報酬を、又その他の裁判官はこれに準ずる報酬を受けのが相当であると信ずる」、こういうふうに…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 私の言つておるのは國務大臣でなくして、最高裁判所の裁判官に対して、その他の裁判官はこれに準ずる、國務大臣と関係ないわけであります。最高裁判所の裁判官とその他の裁判官……。

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 どうも今の答弁は曖昧で分りませんが、いわゆる法務総裁も、最高裁判所の判事はそれは別格であるが、それ以外の判事と、檢察官とは、これは責任も職務の内容も同一であるから、同一待遇をすべきだということを午前中にはつきり答弁しておるわけです。又別の理由からは、任用資格が同一であるから、こういつておるわけであります。從つて檢察官の俸給等に関する法律案提案理由の方の「準ずる」というのは、同一というこの面から見ても解釈できますし、これは実…

日本社会党1948/05/04

2参議院 司法委員会 第20号

○中村正雄君 その点はこのくらいにして置きまして、次に、午前中に私もちよつと質問しましたし、又大野委員からも質問したわけですが、その時に法務廳総裁の答弁がなかつたわけでありますが、と申しますのは、この法案がこの前原案で通るか、或いは判事と檢事に対しましては差別を設くべしという議論の方が勝を制しまして、差が附けられ、修正されるという場合に、現在全國の檢事たちが、判事と檢事は同一でなくてはいけない。若しも判事と檢事の差を附ける場合は、檢事は…

日本社会党1948/04/30

2参議院 本会議 第35号

○中村正雄君 (「しつかりやれ」)と呼ぶ者あり私は只今上程になつております軽犯罪法案に対しまして修正案を提出いたします。一應修正案を読み上げて見ます。 見出しの次に、前文として次のように加える。平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する軽微な罪を定める目的をもつて、ここに軽犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民の権利を不当に侵害してはならない。その本来の目的を越えて、犯罪の捜査のために濫用し、又は労働活動その他國民の…

日本社会党1948/04/30

2参議院 司法委員会 第18号

○中村正雄君 本案に対しまして修正案を提案いたします。修正案につきましては、 見出しの次に、前文として、次のように加える。 平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する輕微な罪を定める目的をもつてここに輕犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民の権利を不当に侵害してはならない。その本來の目的を越えて、犯罪の搜査のために濫用し、又は労働運動その他國民の基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。 第四條削除。 以上で…

日本社会党1948/04/30

2参議院 司法委員会 第18号

○中村正雄君 只今の修正案は否決されましたが、本會議における少数意見としての提出をお許し頂きたいと思います。

日本社会党1948/03/26

2参議院 司法委員会 第7号

○中村正雄君 政府の方でも御承知と思いますが、各勞働組合その他から本法に對して反對が相當起つております。その理由とするところは、組合運動の彈壓のために本法が利用され得るという懸念からだろうと思うわけですが、その點につきまして組合運動としての團體交渉、或いは、デモ、そういう關係の行爲が本法に觸れ得るという場合を第一に懸念したらうと思うのですが、そういう點を第一條で捨つてみましよう。この一條の十四號、二十六號、二十八號、三十一號、こういう程…

日本社会党1948/03/26

2参議院 司法委員会 第7号

○中村正雄君 只今の御説明で大體明瞭になつたのでありますが、例を取つて一つ御質問いたしますと、第一條の第十四號「公務員の制止を狭きかずに、人聲、樂器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」、この條項で行きますと、假に大衆運動としてデモ行進をやるときに、やはり相當大きな聲を出して歩くわけですから、公務員が制止しても聞かない場合、やはりこういう條項が取締規定とは別に適用されるかどうかということを、例を引いてお聞き…

日本社会党1948/03/26

2参議院 司法委員会 第7号

○中村正雄君 もう一つお尋ねしたいのは、大衆運動に對しまして、それぞれ取締規則がありますが、その規則と本法との關係はどういうふうになつておりますか。

日本社会党1948/03/26

2参議院 司法委員会 第7号

○中村正雄君 ちよつと速記を止めて頂きたい。

日本社会党1948/03/26

2参議院 司法委員会 第7号

○中村正雄君 もう一つ最後にお尋ねしますが、第一條の各號を見て見ますと、「正當な理由がなく」てとか、或いは「みだり」にとか、或いはそういう違法なということを表現するという文句を順次各號に使つてありますが、使つてない號もありますが、これの關係竝びに意味の關係でありますが、そういうことを使つていない各號もあるわけですが、どういう意味なんでありますか。すべて全部に對して正當な理由があつた場合、或いはみだりにやらなければこれは當然犯罪を構成しな…