中村正雄
会議録に記録された「中村正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,876 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/08/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会96 件・96%
- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%
※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号
○中村正雄君 納得できないのですが、そうすると五十三條のこの訴えというのは第五條にある懲戒の内容ではなくして、手續關係の違法という意味なんですか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号
○中村正雄君 そうしますと、懲戒處分については、高等海難審判所で最終審であるというふうに解釋してはいけないでしようか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号
○中村正雄君 大體四點お尋ねしたいのでありますが、第一點は、現在石炭事情のために列車の運行キロが制限されておると一般に言われておりますが、若し石炭を自由に使用し得るとして、現在持つておる機關車、客車等の設備で大體何萬キロ程度の列車増發ができるかということをお伺いいたしたい。 二つ目は、資材の面で、特に枕木でございますが、白書を見ますと、各資材が非常に入手困難であるという點は肯かれますが、枕木の件につきましても、これはレールと同じように大…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 先に委員長から質疑をというお話があつたのですが、實のところ初めてお目にかかつたわけで、内容が恐らく載つておるのだろうと思いますが、愚問になるかもしれないけれども、一つ教えて貰いたいと思い、質問しますが、審判所の審理の内容が、刑事訴訟法とどういう關連を持つておるか、司法事件と、審判所の審理事件との間にどういう關連を持つておるかというのと、それから審判所の懲戒し得る限界、それはどうなつておるか、ついでに一つ御説明願いたい。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 事實問題については海事審判所の認定の方を司法裁判の前提とするという趣旨ですか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 第一の點でもう一つお聽きしたいのは、審判の場合に強制力を必要とする場合、どうなさいますか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 過料に處するというのはどういうことですか。それと、假に勾引とか召喚とか、そういう手續によつて、何か司法の裁判所に依頼するというような方法はないわけですか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 その場合に、もう依頼できませんか。司法裁判所に、審判所が必要な場合に、司法裁判所の名前で出すように依頼ができませんか。そういう制度はできませんか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 さつきの御説明で、刑事事件に對してこの審判所の事實の認定は先行させる、こういう事實上方針に伺つたわけでありまするが、そういたしますと、審判所の事實の認定に重大な過誤のあつた場合に、刑事事件手續の初めにおいて時期を失していはしないか。證擔認定に非常な支障を來たすのじやないですか。 もう一つ「海難審判法案について」というプリントがありますが、この十一號に、「審判手續を整備すると共に、從來審判所が行うことを得た強制權を廢し、必要…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 お教え願いたいのですが、審判法の五十三條のいわゆる不服の訴えは東京高等裁判所の管轄に專屬する。これは民事事件だと解釋していいわけですね、刑事の方は又別にやるわけですね。それから第五條の懲戒の種類一、二、三とありますが、これは結局行政處分のわけでありますか、この行政處分に對しては司法裁判所に提訴するということはできないものと解して宜しいのでありますか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 その點につきまして、憲法の條文によつてできるというのは、行政處分に對して司法裁判所に上訴すると、こういう意味なんでしようか、これはどういう意味ですか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 そうしますと、行政機關は終審として裁判できないというのは、司法事件に關してできないという意味じやないのですか、憲法の解釋は……。行政事件に關しても、行政機關が終審の裁判はできないと、こういう解釋ですか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 私のお尋ねしているのは、裁判でなくして、憲法で終審の裁判ができないというのは、司法事件に關しては、これは行政廳では終審の裁判ができない、こういう意味じやないですかとお尋ねしている。だから五條が、行政處分であれば、何も司法裁判所に出訴することを認める必要がないのじやないか、これをお尋ねしているわけであります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 從つて行政上の處分は、これは審判所で終審になつてもいいのじやないか、司法裁判所に何も行政上の終審の手續を認める必要はないのじやないか、こうお尋ねしているわけであります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 そうするとこれは實例ですが、今のように參りますと、假に免状行使の禁止という懲戒處分があつたと、これを地方裁判所に上告して、地方裁判所が事實の認定をやりますが、その結果によつてこれは免状行使の禁止という處分は過ちだから破棄するということを地方裁判所が下すことになるわけですか。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○中村正雄君 委員も大分お歸りになつたようでありますから、豫備審査はこの程度で結びをつけたらいかがです。