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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1948/07/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 本年度の予定收入の中、貨物運賃の收入についての輸送トン數をどういうふうにお見積りにつておるかお伺いしたい。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 貨物運賃は改正になりましても、大体コストの半分ぐらいしか見積られておらないわけですが、一億三千万トンの輸送であれば、それ以上の輸送をできるだけやらなければならない現状におきまして、いわゆる多く輸送すれば、現在予定されておるトン數以上輸送するとすれば、それだけ赤字が殖える結果になるわけですが、輸送すれはそれだけ赤字が殖えるという面と、又輸送は一トンでも多くしなければならないという関係で、運輸省としては極力輸送の増強ということ…

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 運賃諸案が恐らく今日明日中には通過すると思いますが、通過しまして、旅客の面におきまして実施までに何日間ぐらい要するか、要ねてお聽きしたいと思います。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 仮に運賃法が通つて、十八日といたしましても二週間要するわけですが、二週間の準備期間というものが果して妥当なものかどうかということは別といたしまして、何故二週間要するかという点につきまして一應御説明願いたいと思います。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 やはり運賃法が通過すれば、一日も早くやらなければ、一日二億円近い減收になるわけですが、これは素人考えで考えて見ましても、駅におきまして運賃表さへできれば直ちに実施できる、早急にできるわけで、私の考えで行けば乘車券の準備その他もありましようが、全部の乘車券を準備するということは不可能なことだが、最低限度、運賃表の作成ができれば、直ちに実施することができるということが考えられるので、一週間ぐらいでできないものでしようか。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 いや、困難なのはどういう……運賃表さえ拵えれば、乘車券につきましては、今までいつも新らしい乘車券を拵えなくても、運賃改正という判を押してやつておるのですから、一週間ぐらいでできる見込は立ちませんか。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 本省の印刷というのはどういう印刷ですか、印刷に三日掛かるという印刷はどういう印刷ですか。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 駅の準備期間は十四日乃至十五日と、とにかく一番多く準備期間がいるわけですから、駅の準備期間を標準になさつて、これだけで二週間掛かる、こういう御意見なんですか。

日本社会党1948/07/03

2参議院 運輸及び交通委員会 第14号

○中村正雄君 社会党を代表しまして衆議院送付案に賛成いたします。鉄道の運賃につきましては、國家が経営しているこの運賃に対して、如何なる点に運賃を決めるかということにつきましては、戰前と現在とにおきましては、おのずから決定の要素においても異なるものがあるだろうと思います。一應現在の運賃を決めるにつきまして、國民全部が運賃の値上げに反対いたしております。これは恐らく現在の状態におきまして、運賃値上に賛成するという人は恐らくいないだろうと思い…

日本社会党1948/06/25

2参議院 司法委員会 第47号

○中村正雄君 只今來馬委員から質問された点とほぼ以ておるわけなんですが、本法が通過しましたら、いわゆる賣春行爲自体は全部あらゆる方面に亙つて禁止せられておるわけなんですが、ただ問題は、この法律が通過した場合に、この法の趣旨に從つて徹底的に取締れるかどうかという問題が最も大きな問題であろうと思います。でなければ、若しも本法が通過して賣春行爲が全部禁止されたにも拘わらず、これの徹底が期せられなければ、いわゆる法の権威自体を失墜さすということ…

日本社会党1948/06/25

2参議院 司法委員会 第47号

○中村正雄君 只今の政府委員の御説明で了解いたしますが、できれば本法が審議を終るまでに、やはり実施の計画を立てて頂いて、本委員会で御説明願いたいということを希望いたしておきます。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 私は最初から聞いておりませんので、重複するか知れませんが、一應御質問いたします。一般的な問題ですが警察官等職務執行法が出されているわけですが、これが現在におきまして警察官が職務を執行する場合、どういう法規によつてやられているのかこの点についてお尋ねしたい。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 私のお尋ねしている要点もこの法案の中に載つている強制力を用いるべき事案をさしているわけなんですが、これが通らない場合は、いわゆる強制力を使用することは、警察官ができ得ない状態にあるわけだろうと思うのです。從つて現在、強制力を使うという場合は、全然法規の根拠がないわけで、その行使はやつておらないのかどうかという点をお尋ねしているわけなんです。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 そうしますと、警察官等職務執行法というものがなければ、どういう不便があるかという点についてお尋ねしたい。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 只今の御説明によりますと、本法ができておらない現在において、三條、四條、五條、六條という事案に対して何ら警察官が職務を執行する根拠がないのだという結論のように解釈してもいいわけですか。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 本法案の内容を見ますと、一面は警察官に対する義務を規定すると同時に、他面には一般國民に対する強制力の行使を規定しておる。而も後者の方が非常に多いように思われるのでありまして警察官として治安の維持に当るということは、これは警察官の使命から言つて、当然であります。私の尋ねておる点は、本法ができなければ、今本法に規定しておる事態に対しては何らの職務を行うべき法的根拠がないのかどうかということを尋ねておるのであります。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 実状についてお尋ねします。こういう法律がない現在におきまして、警察官の職務はどういうふうに執行されておるか、言い換えれば本法に規定されていない事案があつた場合、警察官はどういう処置を取つておるか、実際の問題につきまして御説明願いたいと思います。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 それで警察官の職務の執行に支障があるとお考えになつておるかどうかという点をちよつとお尋ねいたします。

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 本法案第一條の第二項に、この法律の濫用という点を戒めてある條文があるのでありまするが、二條以下を見ますと、殆んどの場合、警察官の主観に委されておる、こういう事態があるかないかということの判定が、警察官の主観に委されておる、而もこの法律に代るべき前の行政執行法その他が、いわゆる惡法であつたと言われる点は、濫用された点にあつたわけでありますが一般的な濫用と、もう一つは、判断を警察官自体に委しておつたという点にあると思うのであり…

日本社会党1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○中村正雄君 只今星野君の質問にありました第十條関係ですが、十條の本文によりますと、いわゆる武器の使用ということを、こういう條件を附して認められておる。人に危害を加えてはならない、こうなつておりますが、但書におきまして、緊急避難の場合と正当防衛の場合、及び、一号、二号の場合には人に危害を加えていいとなつております。ただこの場合考えられます点は、正当防衛及び緊急避難は刑法上止むを得ない行爲、いわゆる法認行爲とされておるわけでありまするが、…