P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1949/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党1949/12/23

7参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 そういうことで、委員会が始まるまでに回答が届かないようなことで委員長の責任が勤まりますか。

日本社会党1949/12/23

7参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 官房長官にお願いしたいのですが、我々の気持としては本日中に合同審査を打切つて運輸委員会にして、何とか本日中にでもこの案件を片付けようとしておるにも拘わらず、明日出席するということになれば合同委員会は明日もやらなければならない。それで本案は予定の日数のうちに片付くとお思いになりますか。若しもこの案件が予定の日時のうちに本会議で、否決、可決は別にして、通過しない責任は然らば政府がはつきり負うんだということを官房長官言明願いたい…

日本社会党1949/12/23

7参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 先程田村委員から動議が出ておりますが、総理に関する質問は運営委員会に、又それに関係する分も運営委員会においてやり、公企労法の解釈につきましては労働委員会でやることにしまして、合同審査打切の田村君の動議に賛成いたします。

日本社会党1949/12/23

7参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○中村正雄君 動議が出て賛成であれば動議は成立したのですから、成立したら採決するのが委員長の義務じやないですか。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 内容の質疑に入る前に一応政府にお聞きして置きたい点があるわけです。それは議題となりました案件につきましてお尋ねするわけでありますが、この案件は裁定書全部を案件としまして議題になさつておるのか、或いは四十五億の中十五億五百万円を除いた残額だけについての議決を求めておられるのか、その点について最初お尋ねしたいと思います。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 重ねてお尋ねしますが、そうしますると具体的に裁定書によつてお話しますると、裁定書の第二項のこの四十五億の中の一部分について議決を求められただけでございまして、第一項、第三項、第四項は本審議の外だ、従つてこれはもう確行しているものだと、こう解釈していいわけですね。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 第三項で資金上、予算上不可能なというのはどういう意味でおつしやるわけなのですか。裁定書の第三項を見てみますると、現実にこれだけ出せというのじやなくして、今後の問題として当事者双方に提示されておるものでありまして、予算上、資金上不可能なというのはどういう解釈によるものかお尋ねしたいと思います。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 そうしますと、第三項に「職員の能率の増進によると認められる場合」というのがありますが、職員の能率の増進ということが、今後あるということは予定せられないというようなことが結論になるわけですね。又冒頭の「年末賞與金は認められないが」とありますが、これも年末賞與は認められないという点については、政府はこれは服さないという国会の議決を求めると、こういう意味なんですか。私は第三項全体を申上げているわけなんですよ。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 そうしますと、第十六條の資金上、予算上不可能な云々という意味の解釈が変つて来ると思うのですが、第三項は将来において予算以上の收入が行われたり、或いは節約が行われたりした場合は、これは云々というわけで、これは資金上、予算上不可能という中になぜ入るのか、余りにもこじつけではないかと思うのですが、如何でしようか。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 私が申上げておるのは、本日の案件になつておる議題が何かということを聽いておるわけで、議題の内容がはつきりしないのに留保して審議しろ、こんな馬鹿な話はないと思う。而も本案件を出されたのは何日なんです。参議院では本日本付託になつて、我々は本日初めて見ておる。政府は衆議院のときから出しておつて、議題の内容が今尚不明のままで云々おつしやるというのは、政府が余りにも怠慢じやないですか。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 委員長のお話では、総理大臣が見えないので官房長官が代りに来ると、こういう話でこの委員会を開いたわけで、官房長官は総理大臣の代りとして、而も内閣の代表として来られておつて、そういう言葉を今更放たれるのは納得できません。併し分らないものを幾ら突いて見ても時間を取るばかりですから次に移りまするが、一応常識的に今までの案件から見まして、又十六條から見まして。やはり政府の出されておる案件は、裁定の中の第二項に関係しておるものだけだと…

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 それは三十五條によつてと、こう解釈してよいわけなんですね。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 そうしますと、十六條の條文には、これは当事者は公社ということには何も関係なくして、政府と国会のことを十六條では規定しておると思うが、政府の御解釈はどうですか。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 十六條の一項は明らかに政府を拘束するものではないと、こう言つておりまして、二項は第一項を受けておるわけで、従つてこの二項によつて国会が否決した場合におきまして、公社までこの効力が及ぶとはどうにも考えられない。もう一つ、今官房長官の御説明ですと、現在においては公社は拘束しておる。而も国会が否決した場合におきましては拘束が解除されるというのは、どの條文によつておるのか、お聽きしたいと思います。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 それはいつから公社の効力がなくなるのか、それはどの條文によつて言つておるのか、お示し願いたいと思います。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 公社は現在も尚拘束されておつて、そうして国会が承認した場合は、その記載された日付に遡つて効力を発生すると、こういう文句はこのまま意味をなさないことになりますが、官房長官の説明によれば……。

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 官房長官は專門家かも知れませんが、どう見ても今の御説明は納得できないのです。現在公社にはこの裁定書の効力が発生しておる、そうして国会がこの不可能な分につきまして承認を與えられた、そうすると十六條二項は国会による承認があつたときには、この協定は、それに記載された日付に遡つて効力を発生する。この文句は、要らないのじやないかと言つている、現在すでに効力が発生しているとすれば、国会の承認のあつた場合は、その記載した日付に遡つて効力…

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 だから今の官房長官の御説明を聞いていると、十六條は公社と政府と二つ関連させて説明しようとするから、あなたみたいな辻褄が合わないことになる。十六條は資金上、予算上不可能な部分を内容とするものは政府を拘束しない、併し国会が承認を與えたら裁定の日に遡つて政府を拘束するのだ。十六條は政府だけを言つておる。それをあなたは公社まで説明しようとするから、公社は尚現在拘束を受けておる、而も承認以来の日付に遡つて効力を発生する、こういう無駄…

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 一般の当事者間の任意による協定は文句が合わない。今言つた三十五條は法的に最終決定として効力が発生しておる、而も十六條は政府だけのことになると思います。最後の、国会により承認を得た場合は、裁定の日付に遡つて効力を発生するというようなことは、公社に言う必要は全然ないわけです。それを現在尚公社に対して効力を発生しておるのであれば、承認があつた場合は裁定の日付に遡つて効力を発生するということが言える、これは幾ら論議しても二本のレー…

日本社会党1949/12/22

7参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○中村正雄君 只今の官房長官の御説明によりますと、三項四項は十六條には関係なくして、現在公社と労働組合との間に効力が発生しておるものだ、国会の審議によると……確認いたして間違いないわけですね。