中村哲治
会議録に記録された「中村哲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,859 件
- 直近の所属会派
- 国民の生活が第一
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 社会保障・年金7 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 つまり、総務大臣としては、有権解釈の範囲でガイドラインの決め方、ガイドラインを改変するときのその改変の仕方などもやっていきたい。対して私は、やはりガイドラインをつくる際には、ガイドラインのつくり方も含めて、国会の関与のもとに法文化していくことが必要である、そういう見解の違いがあるということを確認させていただいてよろしいですね。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 ガイドラインの見直しということに関しても、見直すやり方、そのガイドラインをつくるガイドラインというようなもの、そういう手続規定については国会にお示しなさるつもりはございませんか。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 大臣、私の聞いたことに答えておりません。ガイドラインをつくるその手続規定について、いわゆるガイドラインをつくるためのガイドラインについては国会に示すつもりがあるのかないのか、イエスかノーかで聞いているわけでございます。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 イエスでもノーでもない、検討中だということでしたので、ぜひガイドラインをつくるための手続規定のガイドラインは示していただきたい。 らちが明きませんので、第三の質問。第三番目に、信書の具体例を交えての議論をさせていただきます。 先ほどから、ダイレクトメールの話がありました。ダイレクトメールが信書に当たるのかどうか、それについての議論がなされています。私は、佐田副大臣の御答弁をお聞きしておりますと、最終的には、ダイレクトメ…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 このダイレクトメールの議論をするときに、チラシのようなものはどうなるのか。カタログのようなものとどう違うのかということが議論になってきます。そういうふうなところで、有権解釈をするにしても、何か基準をつくる必要があるのではないかということが私の念頭にありまして、具体例を挙げながらの質問をさせていただいています。 郵便法五条三項ただし書きにおいては、信書であっても添え状、送り状は物品と一緒に送っていいということになっていま…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 例えば、携帯電話の後ろに、あけたら大体電話番号が書いてあるんですよね。この電話番号が書いてあるところに、中村さん、この電話番号であなたのところにかかりますと店主の名前が書いてあるような場合、これも信書に当たらないと考えてよろしいですね。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 こういうふうに中に電話番号が書いてあって、ここに、この使用方法として、この電話番号にかけてもらったらあなたにかかりますということを店主の名前で書いてある場合。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 送り状、添え状というのは、本体に書かれていても送り状、添え状になるということですか。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 いや、個人的にやっているわけです。個人の名あてに、中村様、この番号にほかの人からかけていただきますとあなたにかかりますというふうな文言が携帯本体に書かれているような場合、その店主の名前もちゃんと書いてありますよ、そういうふうな場合、それは信書に当たるのかどうか。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 同じことをほかの物品で考えてみましょう。冷蔵庫や洗濯機のことを考えてみましょう。 洗濯機の裏面には、大体、使用方法が書いてあります。中村様、この以下の使用方法に基づいて使ってください、店主の名前が書いてある。今、佐田副大臣の御答弁ならこれも信書に当たるということになりますが、いかがでしょうか。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 添え状になるんだったら、これは信書に当たるわけですよ。さっきの御答弁であると、本体に書かれているものは信書である、先ほどの携帯電話も信書である、冷蔵庫、洗濯機も信書であるということになる、そのように考えてよろしいんですね。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 つまり、添え状、送り状というものは、本体と一体となっていたとしても添え状、送り状であると考えてよろしいですね。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 私が言っているのはそういうことではなくて、本に添え状、送り状が、物理的に離れた存在であるけれども一緒にある場合、ある場合が普通のケースでありますけれども、先ほど携帯電話のケースや洗濯機、冷蔵庫のケースで申しましたように、本体と一体となっているものであったとしても、社会的通念から見たらそれは別個の添え状、送り状であると判断して、五条三項ただし書きの送り状、添え状と判断するという答弁でよろしいのかどうか、そのことを聞いてい…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 私が聞いているのは、先ほど申しましたように、冷蔵庫にあのように書き込んだ場合、携帯に書き込んだ場合、冷蔵庫自体が信書になるのか、携帯自体が信書になるのか、そういうことなんですね。 佐田副大臣の御答弁をお聞きしたら、それは、携帯電話や冷蔵庫と物理的には一体だけれども、社会的には別に観念して、本体とは一体だけれども書かれている部分を別に観念して、添え状、送り状であると。その部分だけは、物理的には一体だけれども、法律上、観念…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 何遍も繰り返しますけれども、ちゃんと問いに答えてください。 サイン本に関しては、全体が信書性を帯びるのかどうか。そうではないとお答えになっていると私は考えるんですね。携帯電話の場合もそう。本体とは一体だけれども、その書かれた部分のみが信書性を帯びて、添え状、送り状になって、携帯電話は物品であり、その部分が添え状、送り状になっていると。物理的には一体だけれども、法律上、観念上は別のものと分けて、五条三項ただし書きが適用さ…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 つまり、添え状、送り状のたぐいだと認められるようなものが書かれている場合であれば、そこは、物理的に一体であっても社会通念上別個のものと判断されるので、法律上は別のものと判断すると考えてよろしいということですね。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 副大臣、今のは答弁になっていませんよ。とめてください。——無理ですか。今、矛盾があるということをお感じになりませんか。 今の場合なら、冷蔵庫、携帯も信書で送らないといけないわけですよ。そこについて、どのように御整理になっているんですか。
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 私は、この議論をするときに、佐田副大臣の御答弁の方向じゃなくて、文書性というところで議論があるのではないかと思っていたんですね。特定の人に対して意思表示ないし事実の通知をするものであっても、それは文書に当たらないんじゃないか、そういうところから議論をすべきでないかと考えていたんです。 私の文書の定義というのは、その物体から可視的に読み取れる情報のみで、一般人から見て、送り手の方が意図するその物体の本来の目的を果たすもの…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 時間が参りましたので終わらせていただきますけれども、私が申しているのは、有権解釈のもとで解釈するのであるからこそ、国会で、そのガイドラインを議論するときの基準について議論しなくてはいけないと思うから、ここまで詰めた議論をさせていただいているわけでございます。もし、佐田副大臣が今のような御答弁をなさるのであれば、それは国会審議を軽視していると言われても仕方ないことだと思います。 ぜひ、この件に関しまして、政府見解をきちん…
第154回 衆議院 総務委員会 第21号
○中村(哲)委員 それでは、質問を終わります。ありがとうございました。