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国民の生活が第一参議院
総発言数
1,859
直近の所属会派
国民の生活が第一
直近の役職
直近の発言日
2002/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,859 20 を表示
民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 佐田副大臣、違うでしょう。 この規定というものは、例えば信書便事業者が、ある人に対しては安い値段をやっていた、事後届け出をやったら、いや、実はもう中では変えていたんですよ、後で届け出たときに、それは不公平、不公正になりますよね、だから事前届け出でないといけないんですよ。公正性を担保するために事前届け出でないといけない、だからこういうふうにしているんですよ、こう答えないといけないじゃないですか。 ちゃんと、法の精神、立憲…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 質疑時間が終了いたしまして、まだたくさん質問項目が残っております。 私にもう一度質問時間を与えていただきましたら続きをしますが、もし与党が、強行採決などなさらないと思いますけれども、十分な審議時間をとれない場合には、きちんと質問主意書で問わせていただくことになると思いますので、ぜひ皆様、質疑をきちんとさらに続けていただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 私は、昨年六月十二日の質問に引き続きまして、信書の性質論について議論をさせていただきます。信書の定義、ガイドライン、そして具体例、ユニバーサルサービスの内容などについて、本日は議論をさせていただきます。 ただ、具体的な質問に入ります前に、先ほど大臣がおっしゃった答弁と個人的見解の違いについてお聞きいたします。 まず、行政機関の長が国会で質問をされて答える場合、その発言というものは行…

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 それならば、特に断りがない限り、行政機関を代表して行政機関の見解を述べていると考えてよろしいですね。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 特に断りがなくても、場合があり得るというお話でした。 それならば、私たち国会議員は、政府からの答弁に対して、何を基準に、この今なされている答弁が政府の答弁なのか、それとも政治家個人としての発言なのか、それを判断すればいいのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 全体的な発言の内容から個人的な見解がわかるというのは、客観的に明確である場合でなくてはならないと私は考えます。その点に対して一義的に明らかでない場合、やはり答弁と考えるのが国会のルールではないかと考えますが、いかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 私が聞いているのはそういうことではありませんでして、私たちが質問をした場合に政府から答弁がなされる、その答弁が政府の見解なのか、それともその政治家個人としての発言なのか、それを、その答えを聞いている間にどちらかを判断する基準はどこにあるのか、どういうふうに判断すればいいのか、それについてお聞きしているわけでございます。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 この問題に関しては、さらに踏み込んで十一日に質問がなされるでしょうから、次に移ります。 まず第一に、信書の定義についてお聞きいたします。 今回、法律で、信書の定義として、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」という定義になりました。なぜこの定義なのか、お聞かせください。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 確定した判例というのは、一つ形式的な理由としてはあり得ると思うんですね。しかし、実質的な理由としては非常に弱いと思います。実質的な理由をお聞かせください。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 大臣にとっては釈迦に説法の話になると思いますが、少し見解を述べさせていただきます。 判例というのは、言うまでもなく、具体的な事件に対して、その事件を解決する限りにおいて、法令で明確な基準が述べられていない場合に司法がその権限においてその事件を解決する範囲内で行う行為です。つまり、個別具体的な事件に対する見解であります。 そして、それを、法的な確信のレベルまで高まったということで、法改正の議論において定義に盛り込むという…

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 諸外国の例を参考にされたというお話でした。 諸外国とは何なのかということを考えますと、万国郵便条約を結んでいる国々、そういった国々を見ますと、やはり立憲主義、近代立憲主義ということと大きく関係しているんだろうと私は考えます。 信書の性質論の議論になるかと思いますけれども、信書と立憲主義について、その関係をどのように大臣はお考えでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 大臣のお話を伺って私なりに理解を述べさせていただきますと、近代立憲主義国家というものは、まず国民がスタートである、そして、国民が自分たちで国家をつくっていく、ないしは統治機関をつくっていくときに、国民同士の、個人同士の意思の流通が必要である、そのように私は理解しておりますが、その点について、いかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 そうすると、日本国が日本国憲法で立憲主義という統治体制をとっている限り、まず国民と国民が自分の意思を流通させる、それが必要である、そういうふうに考えてよろしいですね。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 私は、るるなぜこのようなことを申すかというと、信書というものが国民と国民の意思の流通にとってどういうふうな役割を果たすべきなのか、立憲主義をとる場合において、この信書がどのような位置づけになるのかということを改めて総務大臣の口から答弁としてお聞きしたいからでございます。 つまり、信書は電気通信などと違って、通信手段として立憲民主主義にとってどのような意味を持っているのか、それについてお聞きいたします。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 私がお聞きしたかったのは、電気通信などのほかの通信手段と異なり、信書が立憲民主主義においてどのような役割を果たしているのか、その点についての御認識を伺いたかったわけでございます。改めてお願いいたします。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 大臣の答弁を、私なりにもう一度問いを変えてお聞きいたします。 通信手段として、どのような考え方をするのか。まず信書というものがベースに、基礎的にあって、その上にほかの通信手段、電気通信などがあると考える考え方が一つあります。もう一つの考え方は、電気通信というようなものもある、信書というものもある、これは並列的に考える、そういう考え方です。どちらの考え方をとるのかということが非常に重要だと私は思うんですね。 これがどうい…

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 昨年六月十二日の片山大臣の答弁で、片山大臣は不易流行ということをおっしゃいました。時代に応じてやはり変えていかなくてはならないもの、しかし、時代が変わっても変えてはいけない普遍的なもの、そこをきちんと見きわめていくことが必要なんじゃないかという私の質問に対して、片山大臣は不易流行という言葉でお答えになりました。 本日の片山大臣の御答弁を総括いたしますと、信書の送達、ユニバーサルサービスの提供というものは、日本国が立憲主…

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 それでは、第二に、ガイドラインの話についてお聞きいたします。 一昨日の答弁で、有権解釈によって行うということでした。有権解釈とはどういう意味でしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 私はそこが問題だと思っているんですね。結局、ガイドラインをつくるといっても、それは今まで法律によって行政に与えられた権限内でできるんだ、それが有権解釈ということですね。 そうすると、やはり参入する民間企業ないしは参入はしないけれども物品でいろいろな書類などを送ろうとしている人にとっては、官僚の裁量が大き過ぎるんじゃないかという批判があると考えられます。 この有権解釈に関しては官僚の裁量という問題といつもかかわってきます…

民主党・無所属クラブ2002/06/06

154衆議院 総務委員会 第21号

○中村(哲)委員 大臣のおっしゃったことを否定するつもりはありません。 しかし、そのはっきりした定義に基づいて、何がそれに当たるのか、そのガイドラインの決め方についてはやはり何か手続規定が必要なのではないかというのが一般的な考え方、批判のもとになっている考え方ではないかと思います。それについての御答弁をお願いしたいわけでございます。