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国民の生活が第一参議院
総発言数
1,859
直近の所属会派
国民の生活が第一
直近の役職
直近の発言日
2002/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,859 20 を表示
民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 さらに進めて考えていきますと、例えば契約に使うときの文書、それについても議論があると思うんです。 例えば、よく最近でも新聞広告の中に、生命保険なり損害保険なりで申込書のひな形みたいなものがついているケースがありますよね。これというのは、チラシとかカタログに類するものだと思うんですよ。例えば、これをそのまま送った場合に信書と言えるのかどうか。これは、秘匿性を考えても、一般人から見ての通信の秘密の範囲から考えても、これは当…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 議論をもとに戻しますと、なぜあいまいなのか、そういった議論が出てくるのかというのは、特定性の要件があるかどうかの判断においては、外形的、客観的に判断しないといけない、通信の秘密があるのかどうかということを外形的、客観的に判断しなくてはならない、そこにやはり帰結すると思うんです。そして、この外形性、客観性ということが実は人によって違う、そこにあいまいさというものが出てきているんじゃないか、だからここはガイドラインでしなく…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 私は、やはりガイドラインを出していただかないと審議の前提を欠くんじゃないか、そういうふうに考えているわけでございます。先ほど赤城委員もおっしゃったとおり、やはり法案に書くのかガイドラインに書くのか、いろいろなバージョンはあると思います。しかし、きちんと出していくこと、国会の場に出していって公の場で議論すること、それが大切なんではないでしょうか。公の、公開の現場で議論をして議事録に残していくこと、それが大事なんではないか…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 今政治に問われているのは、言葉をいかに実行していくかということだと思うんですね。そして、そのこと、政治家が言った言葉というのがそのとおりに実行されなくて国民が政治不信を抱いてしまっているというのが今の状況だと私は考えています。言ったことはきちんと守ってください。そして、それを前提にして次の国会、また、施行されるときにはどういうふうなことになるかわかりませんけれども、そういったときにまたきょうの議事録をもとにきちんと質疑…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 立憲主義の要請からすべて考えていく必要があるわけですよ。だから、人口何%以上の人が徒歩十五分以内にポストに届くような、そういうふうな基準だとか、そういう立憲主義の要請に基づく基準を立てなくちゃいけないんですよ。その点についてはいかがお考えでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 つまり、算定基準においては、一人一人の国民があまねく信書の送達のサービスを受けられるような基準を考えないといけない、そういった気迫が答弁に感じられないわけですよ。五つの区分に分ける、そして人口で考えていく。だけれども、総務省としては、国民がひとしくあまねくサービスを受ける、そういうふうな観点から基準をつくっていくんですよ、そういう主張をしてもらわないと、何で信書の送達が国家独占だったのか、また、国家が今後も国民に保障し…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 だからこそ、明確な基準が必要なんですよ。民間事業者は、総務省が示してきた省令の基準で入ろうかどうかを決めるわけですよ。そのときの省令を決めていく基準、考え方、哲学、こういったものが明確に示されないと、何だ、総務省の裁量じゃないか、官僚が全部自分勝手に決めていくんじゃないか、立憲主義の要請だと口ではいいことを言いながら、自分たちの思いで全部決めていくんじゃないか、そういうふうに言われることにつながるわけですよ。 だから、…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 私が言っているのは、その基準が明確にならないといけないと言っているわけですよ。結果的にそれが保障されたらいいだろうというのが総務省の見解なわけですけれども、これは信書便法ですから、対象となるのは事業者なんです。事業者が自分でこの事業をやろうかなと思うときには、法令として、法律、政令両方、省令も含めた法令としてきちんとオープンになっていて、考え方もよくわかる、理念もよくわかる、それじゃ、私たちは事業計画をつくって参入しよ…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 この点についてもう少し誠実な答弁を期待いたしておりますけれども、次に移ります。 ロの六日以上の配達とありますけれども、なぜ六日なんでしょうか。週休二日の時代ですから、月から金まで五日間というのでも、ぎりぎりユニバーサルサービスとしては是認できる範囲かなということを思う、そういう考え方もあると思うんですよね。なぜ六日なのか。七日でなく六日なのか、五日でなく六日なのか。その点について、いかがお考えでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 これも、立憲主義の要請から最低限の参入条件として何が必要なのかという観点からもう一度考えていく必要があると思うんですね。今あるサービスが六日だから六日なんだ、これじゃなかなか通らないわけです。今ある水準が立憲主義の要請として最低限のレベルなのかどうか、そこが問われているわけです。 だから、そこについての明確な考え方、いや、そうじゃないんだ、やはりこの点に関しては、立憲主義の要請からしたらもう少し少なくてもいいかもしれな…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 すべて答弁があいまいなわけですよね。これからずうっとまた聞いていきますけれども、そんな答弁じゃなかなか議論にならないわけですよ。 これは、僕は、副大臣の能力の問題だと思いたくないわけですよ。組織としての対応のあり方が問われているんですね。私は、これは去年の六月十二日にこの総務委員会で質問させていただいています。そのときに、私から大臣に言って、大臣とこれはけんかみたいなことになりましたけれども、政治家主導できちんと議論し…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 そういうことであれば、ちゃんと条文に書けばいいわけですよ。何で書かないんですか。そこが今批判されているわけでしょう。何で書かないんですか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 改革の時代に横並びという姿勢が本当にいいのかどうか、それが問われているんでしょう。違うんですか。今までやってきた前例を踏襲していくんですか。片山大臣は不易流行とおっしゃっていますよ。違うんですか。大臣、どうですか、片山大臣。横並びでいいんですか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 私が言っているのは、やはり今時代が要請していて、普遍的だということは、オープンであること、明確であること、ちゃんと書き込んでいくということなのではないでしょうか。 そこについて、やはりそれは不易流行の観点から見て云々かんぬんと大臣が言われると、ああ、期待していた改革の政治家ではないのかなという印象も持ってしまう、また国民に持たれてしまうわけでございます。だから、その点は、きちんと今後考えていただかないといけないと思いま…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 そういったものが届け出で済むのであれば、もともと許可のときにも、そういうふうなことを許可の要件にしなくてもいいんじゃないですか。一定基準を決めておいて、そこがチェックするかどうか評価を下すだけでいいんじゃないでしょうか。いかがですか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 私が聞いているのは、届け出にすることができるのであったら、事前審査ではなくて事後チェックでいいんではないか、そういうことを聞いているわけですよ。いかがですか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 すべてがこの調子ですよね。 十三条に移ります。なぜ企業の合併、分割、営業譲渡のときに、すべて総務大臣の認可を得なくちゃいけないのでしょうか。こういうときには大体、迅速な意思決定というものが経営者には要求されるわけですよね。これを、認可を受けなければ効力を生じないわけですから、株式市場の迅速な意思決定に対する要求ということを考えても、これはちょっと厳しいんじゃないかと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 相続の場合の十四条、六十日以内に認可を受けられなかった場合はどうなるのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 私は、六十日以内にできなかった場合の法的効力を聞いているわけです。聞かれてないことを延々と答えないでください。一事が万事、この調子ですよね。 次に行きます。第十五条。事業の休止、廃止のときには総務大臣の許可を受けないといけない。三項で、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、許可をしなくてはいけないということですから、このおそれというものがあるかないかということを総務省が判断するということがポイント…

民主党・無所属クラブ2002/06/27

154衆議院 総務委員会 第25号

○中村(哲)委員 そのときには、どういうふうな具体的な指導をするのかとか要請をするのかとか、そういうことが重要になってくるわけでしょう、具体的にやる能力が非常に減退しているときなんですから。そのあたりのところの担保も何もなく、こういう規定を置くことだけでは、立憲民主主義の要請から帰結される信書の送達ということにおいては、非常に不十分だと言わざるを得ないわけですよ。 らちが明かないので、次に行きます。 第十六条。一項であらかじめの届け出と…