中村哲治
会議録に記録された「中村哲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,859 件
- 直近の所属会派
- 国民の生活が第一
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 社会保障・年金7 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 総務委員会 第13号
○中村(哲)委員 非常にわかりやすい答弁ありがとうございます。 それでは次に、免許の有効期間を五年以内から二十年以内にするのはなぜか、そして、有効期間の延長はかえって再配分が硬直化するのではないか、その二つの質問をあわせてさせていただきます。
第156回 衆議院 総務委員会 第13号
○中村(哲)委員 オークション制度を導入した場合の懸念なんですけれども、オークション制度を導入したら免許費用が高騰したり買い占めが行われるような、そういう懸念が考えられるんですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
第156回 衆議院 総務委員会 第13号
○中村(哲)委員 その具体的な例として、海外で実際にオークション制度を導入していて成功している事例というものは、具体的にもし答えられるのであれば答えていただきたいと思うんですけれども。
第156回 衆議院 総務委員会 第13号
○中村(哲)委員 非常によくわかりました。 オークション制度だけでやるというわけではなくて、オークション制度を部分的に導入すると。オークション制度にも弊害が起こる部分に関しては、従来の、今までどおりの方法も使うことによってその弊害をなくしていく。非常に明確な基準を求めてこれをやっていけるということですね。 政府に、このオークション制度についてどのように考えておられるのか、最後にお聞きしたいと思います。
第156回 衆議院 総務委員会 第13号
○中村(哲)委員 片山大臣の答弁は、武正提出者のお話の一部分をとらえて話されているように私は理解しております。だからこそ、これから検討させていただくということをおっしゃったんだということを理解させていただきまして、時間が参りましたので、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 私に与えていただいた時間は六十分であります。おおよそ前半の部分に対しましては、細田担当大臣を中心に個人信用情報の問題について伺います。そして、後半の部分につきましては、昨日の議事録を中心にいたしまして質問を行います。 その際、通告していたのとは順番が逆になりまして、細野委員の質問に対する答弁に対して改めて再質問をさせていただくというのが初めでして、次に私が昨日した質問に対す…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 まだ私、その部分はお聞きしていなかったんですけれども、今おっしゃったところを確認させていただきますと、個人情報、個人の信用情報を集めてデータベースをつくっていた、しかし、そのデータベースを、例えば物品の会社に横流しして使わせるということはできないと考えてよろしいですね。 例えば、こういうケースが考えられます。住宅ローンを組んでいます。そういった与信の情報は銀行に集まります。そういった情報で、あと何年たったら返済かわかる…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 それでは、四項三号の規定というのは、具体的に、例えばどういうケースがこれは考えられるんでしょうか。これは、信用情報以外の部分でも結構なんですけれども、この四項三号の規定というのは、この委員会ではほとんど議論されていませんから具体的にお聞きしたいんですけれども、これはどういう場合に使うんでしょうか。もちろん、四月二十二日の細田大臣の議事録が手元にある上で聞いておるんですが、具体的にはどういうケースが考えられるでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 細田大臣、つまり、これは、四項の三号というのは、五項との合わせわざで拡大していくんですね。利用目的の変更について、ホームページで記載しておけばできるということになっていますけれども、今おっしゃったように、金融機関同士が与信のために使う場合とか、旅行会社が、旅行業をやっている会社同士が旅行を勧誘する場合とか、そうしたら、目的の範囲内では一致していないといけないというところでよろしいですね。 きょうは、政府参考人、指定して…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 はっきり言っていただいたので、これは非常にすばらしい答弁だったと思います。 さて、信用情報についての確認もさせていただきたいんです。 信用情報においては、ある程度、もちろん、与信のときに情報を共有していかないといけないわけです。信用情報センターなどをつくって、与信業者がお互いに情報を共有していく、そういうシステムがありませんと、安全、簡便に与信をすることはできない、そういった状況に置かれるわけでございます。 そして、懸…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 つまり、信用情報センターの方が新しく会員を募集する場合に、貸金業規制法の対象になるような貸金業者ということで範囲を決めておけば、会員が一社ふえた二社ふえたとしても、その一社ふえ二社ふえのことに関しては同意は必要ないということでよろしいですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 それでは、信用情報センター同士の提携の場合においても、ある程度の範囲内の提携を前提としているような同意書であれば、それは改めての同意は必要ないということでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 さらなる議論はまたの機会にさせていただこうと思います。 次の質問は、今はどちらかというとユーザーにとって不利益な話かもしれない内容でしたが、もう一つの例、こういう例があります。十六条の一項の反対解釈によると、こういうことがあるのではないかと思います。 十六条の一項はこのように書いております。「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 委員の皆さん、お聞きになったとおり、こういった問題に関しては、この法律は直接には対応できていないんですよ。だから個別法が必要だという議論になってくるということの例が一つここの例としてあるということをお感じになられたと思います。 また、個別的な法律が必要だというときに、今も吉井委員の質問にもありましたように、今のガイドラインの状況であっても、また今回の法律ができても、不正流出に関しては具体的な手段がないんです。例えば、貸…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 非常に積極的な答弁をいただいたと思っております。 委員の皆さんに具体的にイメージしていただきたいのは、やみ金業者の問題があります。やみ金業者がだれに貸すのか、どういったことをするのかといったときに、名簿があったら非常にいいわけですよね。そして、先ほど大臣がおっしゃったような、適切な運営で、適切なやり方をするというのは、善意の人たちの集まりの場合では有効なんです。しかし、もともと、この信用情報制度というものを不正に利用し…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 金融分野においては深掘りをしないといけないという大臣の答弁、非常に心強く思います。 だとすれば、大臣、やはり具体的には、従来の通達や今のガイドラインや自主規制でやっていたことが、本法案によっては緩くならない、ハードルが維持されるような、そういった仕組みにすべき必要があると私は思うんですよ。平岡委員も懸念されていたことなんですけれども、今法案が出てきたことによって、今ガイドラインがここまでやっているのががくっと下がってこ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 大臣、ちょっと整理したいんですけれども、ガイドラインで今ここまで高いレベルでやっている、しかし、個別法ができるまでは基本法に下げないといけないのか、それとも、個別法でやるのかどうかと決めるところまでは今のガイドラインは当面維持しないといけないというふうに考えるのか、そこはどのように整理したらよろしいでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 伊藤副大臣、また高市副大臣も、今の大臣の答弁をお聞きになって、新法が成立したとしても、ガイドラインは緩くしない、また、個別法制定も視野に入れてガイドラインの維持も考えていくということを確認させていただきたいんですけれども、それぞれ一言ずつだけお願いいたします。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 決して緩くしないという御答弁をいただいたということで、この質問は終わらせていただきます。副大臣お二人、結構ですので退席してください。 それでは、ここからはかなり厳しい質問になるかと思いますけれども、質問をさせていただきたいと思います。通告の順番ではありませんが、通告はきちんとしてありますので御答弁をよろしくお願いいたします。 私は、昨日の細野委員の質問に対する答弁に対する質問をいたします。 昨日の細野委員の質問の中で、…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○中村(哲)委員 それは読んだらわかりますよ。私が聞いているのは、一年内に廃棄をするという指示文書がないということですよ。 わからないようですから、具体的に申します。 各自治体から防衛庁は、DMを送るための個人情報、四情報でもいいですよ、四情報を初めとした情報を集めてきているわけです。そして、それから案内を出すために、一度そのリストをコンピューターの中に入れてファイル化するわけです。そのファイルが一年内のものであれば、総務大臣に対する事…