中村哲治
会議録に記録された「中村哲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,859 件
- 直近の所属会派
- 国民の生活が第一
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 社会保障・年金7 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 誠実な答弁をいただいたと理解いたしまして、次の質問に移りたいと思います。 さて、私が本日聞きたいのは、いわゆる適齢者情報を地方自治体から防衛庁がいただいていた、その法的根拠についてでございます。 先ほどの蓮実委員の質問に対する御答弁の中では、自衛隊法九十七条そして施行令百二十条に根拠があるという御答弁でございました。 それでは、百二十条による要件を満たせば、法的には何でも出せるということでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 いや、私が申しておるのは、その自衛隊の募集に関し必要があると認めるときに当たれば何でも出せるということですかと。そういうことですよね、今の御答弁を法的に解釈すれば。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 つまり、自衛隊の募集に関し必要があると認めるときであれば、例えば住基情報以外のものでも法的には出してもらえるということですね。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 長官、今の話でよろしいですか。ほかの法令にひっかかる場合ということもおっしゃっていましたけれども、何が制約になるんですか、百二十条の。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 それでは、法的には何でも出せるわけです。何でも出せる中で何を出していたのかということになると、先ほどおっしゃっていたように、また報告書にもありますように、実際に出していたものは現時点では、ここに書いてありますように、世帯主、保護者、筆頭者、続き柄、郵便番号、電話番号のほかに、一連番号、行政区、職業、父兄の項目があったというので、これ以上のものはなかったということでいいわけですね。これは確認なんですけれども。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 自衛隊法九十七条の二項をお読みいたします。「長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。」とあります。どういう協力がなされているんでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 ちょっとよくわからないんですよ。 警察に対して受験者の住所を確認することを協力してもらっているということですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 それは何のために、そして、どういう方法でなされているんでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 国家公務員の募集のときに警察が一々受験者の住所は確認しませんよね。なぜ、自衛官の場合だけ住所を警察が確認する必要があるんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 ほかの公務員の場合、行政官庁は、実際にそこに受験者が住んでいるかどうかと確認しますか。それと比べて、なぜ住所地をきちんと警察が調べる必要があるのか。そこの合理性はどこにあるんでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 数が多いから警察の手をかりている。皆さん、ちょっとおかしいとお感じになりませんか。 ほかの公務員の場合に、公務員の数、多いですよ。しかし、受験者がきちんと応募票に書かれている住所に住んでいるかどうかということを警察が調べているかどうか、ほかの公務員ではないんじゃないですか。 それは合理的な理由が何かあるんでしょう。それを隠さなくてもいいじゃないですか。自衛官だからという、ほかの公務員にはない特殊的な身分ですよね、それだ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 委員長も笑っておられますけれども、だれが聞いてもおかしいと思う答弁ですよね。だって、採用を希望して出されているわけでしょう、受験者は。その住所が不適切で、また、うそをついていたりして届かないという場合には、採用されないわけですよ。そんな不利益なことを受験者がするはずがないじゃないですか。 だから、自衛官だからという特殊的な事由があるんじゃないですか。それだったらわかるんですよ。長官、どうですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 局長の答弁と長官の答弁で違うなと私が思うのは、局長の答弁では、住所地の確認というのは、応募者の住所地に対しては警察の協力をもらって調べる、そういう御答弁だったと思うのです。今大臣がおっしゃったのは、DMでたくさんの人に送って、たくさんの人の住所を確認する必要がある、そういう御答弁だったので、応募前と応募後というところで答弁が食い違っているんですね。それはどっちが正しいんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 つまり、志願者の住所の確認なんですね。先ほど大臣がおっしゃったのは、ダイレクトメールを送るなど、最初のきっかけのところで非常に多くの人の住所を扱わないといけないから必要なんですという御答弁でした。今、局長は違っておりました。今たまたま長官が参議院の方に行く時間になってしまわれましたので席を離れておられますけれども、本当に数なんですか。 私は、一般国民の立場から見たら、自衛官は特殊な立場だからだと思うんですよ。普通に考え…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 私はどうも理解できないのですね。確実に連絡をとるためなら、いろいろな方法があるはずです。志願者はきちんと住所を書くでしょうし、また住民票もつけますよね。それで、その住民票の住所と連絡してほしいところが違った場合にも、そういうふうにきちんと、連絡してほしいところの住所地が違う場合も書く欄はありますよね。にもかかわらず警察で調べないといけないというのは、ほかの理由があるとしか思えないんですけれども、もう同じ答弁ばかり繰り返…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 地連の方で確認している。警察はどういうふうに協力しているんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 ということは、地連の人が受け取った情報、住所ですね、それを警察に伝える。警察は、その人がそこに住んでいるかどうかを、訪ねていって、表札が出ているのかなどで調べるわけですか。警察はどのように調べているのですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 九十七条二項で協力を求めていて、具体的にどういう協力がされているかは把握していないということですか。これは大問題ですよ。本当にそれでいいんですね。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 だれが承知しているんですか。それで、防衛庁は知らなくていいんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○中村(哲)委員 そこについての質問は、これ以上聞きません。留保いたしまして、また後日お聞きするということで合意されたということなので、次の質問に移ります。 総務大臣に伺います。 住民基本台帳法の三十七条で、きょうの資料にもありますけれども、このように書かれております。三十七条一項、国の行政機関は「それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。」と書か…