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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1983/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでありまして、選任決議があって、それに基づいて区分所有者全員と被選任者との間で契約が結べればこれは一番はっきりするわけであります。われわれもそういう構成をとれれば一番ぴったりくるというふうに考えておりますことはおっしゃるとおりなんですが、ただ区分所有者全員が意思表示をするということになりますと、それが小人数の場合には別といたしまして、非常に大きな多数ということになりますと、現実の問題としてそれも…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 商法の二百五十四条でございますか、取締役の選任の際にやはり同じような問題があろうかと思いまして、その辺の逐条解説などを読んでみますと、やはり現在における通説的見解といたしましては、被選任者を取締役に就任せしめるためには、会社と被選任者の門において任用契約の締結を要するものというふうにいたしておるわけであります。ただ、別の考え方といたしまして、総会の選任決議を被選任者の承諾によって効力を生ずる、そういう単独行為で…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) がんばっておるわけではございませんで、理論的には、典型的な場合を考えればおっしゃるとおりでございます。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 得られない場合といいますと、一度それでは集会を開いて決議をやってみるのかということになりますが、そういう意味ではございませんが、実際問題としてこの二十五条一項による解任ができない場合、あるいはそれが相当でない場合が二項の問題になるというふうに考えております。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 実際問題としてはそういう趣旨の規定でございます。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 第三者が管理者になる場合と、区分所有者が管理者になる場合は全く差がございませんで、その第三者が管理業者である場合も同様であるというふうに考えております。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) この規定につきましては、講学上はいわゆる任意的訴訟担当というようなことが言われておりますけれども、本来の権利義務の帰属主体の承認のもとに行われる訴訟担当、それを法律が認めたものであるというふうに申し上げたいと思います。類似のものといたしましては、民事訴訟法四十七条の選定当事者の制度があるわけでありますけれども、選定当事者の場合には、選定者の全員が授権をするということが必要になっております。それに対しまして管理者…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 弁護士法の七十二条の規定は、ここに関係のある部分だけ申し上げますと、弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟行為の代理をすることができないという規定であります。したがいまして、ただいま申しましたように管理者の訴訟追行権は訴訟代理ではございませんので、形式的には七十二条違反の問題は起こら ないということになります。ただ、日弁連その他でおっしゃいましたのは、この規定に直接は抵触しないでも、この弁護士法七十二条の精神に…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) そのように考えております。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 代表権のある者に限り訴訟行為ができるということになろうと思います。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 五十七条の規定によって訴訟追行権を与えられておるわけでありまして、私どもとしてはそのように考えております。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 二項は、管理者がその職務に関して裁判外で区分所有者を代理して各種の行為をするというために必要な規定でございます。 第四項は、管理者が裁判上職務を行使する、原告または被告となるために必要な規定であるというふうに申し上げたいと思います。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 二十六条の二項は、現行法の十八条の二項の規定でございますが、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という趣旨の規定でございます。これが裁判外の行為について適用があることについては、全く異論がございませんけれども、管理者がこの規定に基づいて区分所有者の代理人として訴訟の提起ができるかという点につきましては、従来から現行法のもとで全く議論がなかったわけではございませんけれども、これを否定する考え方の方…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) ただいま申し上げましたように、特別の規定ということになりますと、商法の五十六年改正前の二百三十九条には、ただいまおっしゃったような特別利害関係人は議決権を行使できない旨の規定があったわけでありまして、五十六年の改正でそれを削除したというようないきさつもあるわけでありまして、この集会の決議につきましても同様の問題が一応考えられるわけでありますけれども、そういった特別の規定を置いておりませんので、行使をすることはで…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 「必要な措置」ということになりますと、それは「その行為を予防するため必要な措置」ということになるわけであります。実際の例として思いつきますのは、まず騒音を発して共同の利益に反する行為をしておるという場合に、その停止を求めるのも一方法でありますけれども、将来の行為を予防するということのためには、防音工事をしろというような請求をする。これは予防のための必要な措置ということになろうと思います。それから、悪臭を発散させ…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) この裁判の認容の判決は、原告に問題になっております専有部分と敷地に関する敷地利用権、これを競売する、そういう権限と申しましょうか、資格を与えるということでありまして、しかもそれにとどまっておるわけでありますから、第三者に対しては効果はない、効力を及ぼさないと、こういうふうに考えております。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 順次御説明をさせていただきますが、六十三条の五項の期限の許与の裁判という制度につきましては、現行の区分所有法にも二つばかり規定がございます。三十五条の二項と三十五条の四項でありますが、それをそのまま改正法案にも取り入れておりまして、改正法案では六十一条の九項の規定でございます。これはどんな場合かと申しますと、区分建物の一部が滅失をいたしました場合に、滅失した部分が建物の価格の二分の一以下である場合には、滅失した…

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1983/05/12

第98回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(中島一郎君) 期限の許与だけを求める訴えというものを考えますと、ただいまおっしゃるような形になるだろうと思います。