中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) そういうふうに申し上げました。一方において、反訴を提起して、そしてその期限の許与を明け渡し請求における明け渡しを拒む攻撃防御方法として使うと、こういうことになろうかと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 五十九条ということになりますと、そもそもはこの区分所有法の六条一項ということから出発をするわけでありまして、六条一項は「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」を禁止しておるわけでございます。それがありますと、五十七条によりまして「共同の利益に反する行為の停止等の請求」ができることになっております。「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防する…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 御承知のように、六条一項につきましては、現在の法律におきましても五条に規定があるわけでありまして、その五条の考え方と申しましょうか、メルクマールといたしましていろいろな説明がされております。一つの説明といたしましては、これをおおむね三つに分けまして、一つは建物の不当棄損行為である、それから二つ目といたしまして建物の不当使用行為である、たとえば区分所有者の一人が共用部分をほしいままに使用して、その結果他の区分所有…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 競売を許可する旨の判決がありますと、その判決をつけて、民事執行法の規定によって競売の申し立てをするということになるわけであります。民事執行法の規定には、一般的な競売手続の規定がございますので、それによって換価をする、こういうことを考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 百九十五条でございまして、「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」という規定でございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この場合の訴訟の被告といたしましては、ただいまおっしゃいましたように、義務違反者たる占有者と、その者に対して貸借契約を結んだ区分所有者と両名であるというふうに考えております。したがいまして、訴訟の原告といたしましては、当該区分所有者を除く他の区分所有者全員というふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 確かに区分所有者の全員という記載、条文にはなっておりますけれども、訴訟の性格から考えまして、被告たるべき区分所有者を除く全員であるというふうに理解できると存じます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この意味は、個々の区分所有者ではなく、また過半数とか、あるいは四分の三というような多数の区分所有者でもなく、全員であると、しかし、合理的な理由、むしろ制度そのものからして当然除かれるべき区分所有者は除くと、そういう意味に理解をしていただきたいわけであります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 法律の規定では、ただいま御指摘のように各人がひとりでできるということになっております。ただ、これが文字どおり各人がてんでんばらばらに行いますと、確かに競合関係というようなものも起こってまいりますし、実際問題としては、これは必要に応じて集会等で協議の結果、だれが行使するかということが決まって、それに基づいて適切な運用が行われることが望ましいと、また実際問題としてそうなるのではなかろうかというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 法律的に申しますと、時価は売り渡し請求権行使のための要件として明示する必要はないというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 私どももそのように考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この規定の立法趣旨を御説明いたしますためには、まず四条二項の規定を御説明した方がいいかと思いますが、四条二項の規定によりますと、いわゆる規約共用部分というものを定めた規定でございますけれども、区分所有建物の専有部分とすることができる部分、あるいは附属の建物でありましても、たとえば管理人事務室でありますとか、あるいは集会室として区分所有者全員が共用しようとするものを規約で共用部分と定めることができるということにい…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この規約によりまして、共用部分とすることができますものは、当然に他人の所有物等は含まれないわけでありますから、その他人との間の権利関係というものは別途の契約等によりまして解決されなければならないことはもちろんであります。したがいまして、そういった別途の契約等による解決が図られていないものにつきましては、規約共用部分を定めた規約だけを提出されましても、登記官としてはこれを共用部分たる旨の登記はできないことになりま…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) これは表題部に記載をいたしますいわゆる表示に関する登記であります。したがいまして、登記官としては実質的審査権が働く部分でありますから、その実質的審査にたえ得るような権利関係を証明していただかなければならないということになるわけであります。したがいまして、その建物部分あるいは附属建物が、規約によって共用部分とすることのできる、そういう権利関係のもとにあるということを証する書面を添付していただかなければならないわけ…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 規約の設定が要るわけでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の九十九条ノ四というところにその規定がございますが、「共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添付シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス」、こうなっておりますので、先ほど私申し上げました答弁を一部この限度で訂正さしていただきますが、登記簿上所有者または所有権の登記名義人になっておる者からの申請でなければならない、…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 共有に属しておりますものにつきましてはおっしゃるとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 比較的大きなというその程度でございますけれども、所有権に対する制限であるという点では異論がないと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 共有にあるものをどういうふうに使用するかという使用方法についての決定でございますので、補償関係は生じないというふうに考えております。