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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1983/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 現在問題にしておりますのは、共有になっております土地等につきまして、それを規約によって建物の敷地とすることができるという制度でありまして、しかもそれは五条によりますと、「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地」に限られるわけでありますから、その限度では補償問題を生じないと、こういうことでございます。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 原則的にはおっしゃるとおりでございますが、ほかに賃借り権等を準共有している場合も含まれると思います。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 区分所有者が敷地利用権を有しておる場合に、その敷地利用権を専有部分と一体化させるということになるわけでありますから、第三者の関係が加わっております場合には、この問題は起こらないということになるわけであります。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 区分所有者が共有しておる土地についてだけ一体化の問題も起こってくるし、さらにはこの規約による敷地の問題も起こってくるので、第三者が加わっておるような土地、あるいは敷地等については、補償の問題によって解決しなければ一体化の問題、あるいは規約による敷地の問題ということはできないという趣旨で申し上げたわけでございます。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 規約の効力といたしまして、区分所有者に限られるわけでありまして、区分所有者以外の者には何らの効力を及ぼしませんから、その者との関係では補償関係等によって解決しておいて、自分たち区分所有者が自由にできる権利関係というものをつくり出しておかなければ、ただいま申しましたような規約による敷地とか一体化の問題は生じないと、こういう趣旨で申し上げたわけであります。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) どちらかといえば、いま後の方でおっしゃいました、できないという趣旨でございます。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 一方におきまして専有部分の登記にその敷地利用権を書き込むことになるわけであります。そして、他方におきまして敷地たる土地の登記簿には、この土地はかくかくの建物の敷地権になったという旨の記載をするわけであります。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 規約で報酬を払うことができるということを定める必要があることは御指摘のとおりでございまして、三十条には「管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」という規定がございます。管理者に対する報酬の問題は、まさにこの管理に関する事項として規約によって定めることができるというふうに考えております。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 二十九条は区分所有者の責任等について規定を置いておりますけれども、この場合に管理者の不法行為等に対しては区分所有者が責めに任ずべきでないことは、ただいま御指摘のとおりでありまして、その他にも区分所有者が管理者の不法行為について責任を負うべき根拠というものは考えておりません。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 御承知のように、法人につきましては、理事等の不法行為について法人が責任を負う場合があり得るわけでありまして、その類推ということで、この区分所有者の団体が一種の社団であるということになりますと、その社団が責任を負う。その社団と申しましても、その実質は区分所有者であるというような考え方が一つあり得るかというふうに思いますけれども、従来の一般的な考え方といたしましては、区分所 有者は管理者の不法行為については責任を負…

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 五十二条の一項ただし書きにおきまして、特別決議事項を除いては、「規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。」と、こういう規定がございますので、この規定によって理事その他の役員の専決事項というふうに定めることが可能であります。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) その範囲が一つ問題になろうかと思いますけれども、限られた範囲内におきましては、おっしゃるとおりであろうというふうに思います。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 敷地利用権という言葉と、敷地権という言葉と両方使っておるわけでありますが、敷地利用権という場合には所有権あり、地上権あり、賃借権あり、まれな場合としてはあるいは使用貸借上の権利というようなものも含まれるわけであります。しかし、ここで言う敷地権と言いますのは、そのうちで登記できるものに限られるわけでありますから、所有権と地上権と賃借権に限られることになるわけであります。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 前回も申し上げたかと思いますけれども、現在大規模な区分所有建物の敷地の登記簿が非常に膨大になり、複雑になり、一覧性を欠くようになっておる。と申しますのは、これは結局建物と敷地とがそれぞれ別個の不動産であって、それぞれ別個に処分をすることができる。そうなりますと、登記も別々にする。建物の登記簿にもする、土地の登記簿にもすると、こういうことになるわけであります。専有部分と敷地の共有持ち分は、通常は一体的に処分されて…

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 建物の専有部分の方だけにして、土地の方にはしないということでございます。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。 先ほど私ちょっと説明を漏らしましたけれども、百四十条ノ二の第一項という規定がございまして、これはそういうようにして建物の方だけに登記をいたしますので、敷地権たる旨の登記をした土地につきましては、その登記用紙には、処分その他の登記をしないわけでありまして、担保権の設定の登記などをしないという規定であります。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) これは民法の七百十七条という規定を前提にするわけでありますが、民法七百十七条におきましては、土地の工作物——この場合は土地の工作物である建物であります、土地の工作物である区分所有建物に瑕疵がありまして他人に損害を生じた場合には、その賠償関係は云々というのが七百十七条の規定でありますが、一般の建物の場合には、その責任主体である建物の占有者または所有者が何人であるかということについて特に困難な問題を生ずることはない…

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 趣旨と申しますか、精神としてはおっしゃるとおりでございます。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 証拠方法でありますから、これは個々具体的な場合場合によって判断していただくということで、法律の規定としては特にその催告の方法等については規定を置いておらないわけでありますけれども、後日紛争が起こる可能性が強いというような場合には、恐らくは内容証明等の方法がとられることになるであろうというふうに考えております。

法務省民事局長1983/05/10

第98回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 民法四百六十七条は第三者が出てまいりますので、その優劣の関係等も問題になろうかと思います。そこで、こういう方法を特定するということであろうかと思いますけれども、この区分所有の売り渡し請求、あるいは催告の場合は、これ事実関係千差万別でありますので、一律に規定をすることはしなかったわけでございます。