中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 ちょっと一言で言いにくい、ここで新しく出てきた権利でありますから、類似のものはないわけでありますので、一言で言うのはちょっと困難であります。先ほど申し上げたところで御理解をいただきたいと思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 法務省としては、この法案が成立いたしました場合には、その内容を正しく理解してもらうためのPRには全力を挙げて努力したいと思っておりますけれども、個々の具体的な法律問題、この改正法の解釈等についての相談あるいはそれがどういうふうに運用されておるかということを把握して、それについて必要ならば指導するという立場にはないわけであります。そういった面は必要があればそれぞれ所管のところでやっていただく。その場合に、そういった機関から…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 お答え申し上げます。 御承知のように、現行の区分所有法は昭和三十七年に制定をされまして三十八年四月一日から施行されているわけでありますが、その後、いわゆる中高層分譲マンションというのは特に都会地におきまして飛躍的にその数が増加をいたしまして、その普及に伴いまして区分所有建物に関する管理及び登記等に関していろいろの問題が生じてきたわけでございます。 まず管理に関しましては、現行法のもとでは建物の共用部分に変更を加えたり、規…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 区分所有者は当然に一つの団体を構成いたしまして区分所有法に従って建物とその敷地を共同管理していくものでありますから、第三条におきましては、その趣旨を国民一般の皆さんに理解しやすいようにするために確認的に宣言をしたものであります。現在でも、ただいま御質問にありましたように、ほとんどの区分所有建物におきまして任意に管理組合を結成をするという形をとっておるわけでありますけれども、この管理組合の結成という行為は、ただいま申しまし…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 区分所有者あるいは占有者が共同の利益に反する行為をいたしましたとき、あるいはそのおそれがある場合には、五十七条の規定によりましてその行為の停止または予防のための請求をすることができるということになっております。これは新しく設けた規定でありますけれども、従前も、規定はないにいたしましても、民事法の一般原則によってこういう差しとめの請求はできるというふうに解釈されておったわけでありますけれども、それだけでは区分所有というきわ…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 区分所有建物の各専有部分は物理的に一体不可分であるにもかかわらず、それぞれ独立の所有権の対象とされておるわけであります。このために、建物が老朽化いたしまして、大多数の区分所有者がこれを建てかえたい、そして敷地の権利を合理的に利用したいというふうに希望いたしておりましても、現行法のもとにおきましては、一人でもこのままでよいと主張する者がおりますと、建物が物理的に朽ち果てるまで現状のまま維持せざるを得ないわけであります。区分…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 区分建物の登記に関しまして問題になりますのは、その敷地の登記簿が、先ほど申しましたように膨大となり、複雑となり、一覧性を欠くということになっておるわけであります。どうしてそういうことが起こったかと申しますと、敷地の登記簿は土地一筆ごとに一登記用紙を備えることになっておりますので、その中にそれぞれの持ち分が連綿として記載されることになるわけであります。登記簿のそういった弊害を解消いたしますために、簡明にし、その公示機能を回…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 登記の問題がさしあたり表面に出てくる、形としてあらわれる可能性がありますので、これがまず頭にあったというようなこともあります。あるいは法務省所管の、法務局の直接所管する登記の問題でありますから、そこから出発したという説明をしたような時期もあったかもしれませんけれども、決してそうではございませんで、一方において登記の問題があり、一方において管理の問題があった、そこでこの区分所有法の改正が日程に上ってきた、こういうふうに御理…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 いわゆる区分所有法はマンションの区分所有者を初めとして国民一般の皆さんに大変関係の深い法律でありますから、十分にこれを認識していただきまして、理解していただきまして、これを活用して適正な管理に役立てていただきたい。そのためには周知徹底について私どももできるだけの努力をしなければならないというふうに考えておるわけでありまして、まず考えられますのは、新聞、テレビ等の報道機関を介していろいろとPRをしていただく。私どもの方も資…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 これはそもそもは民法の問題でありまして、民法によって私人間の法律関係を決める。その適用の場面場面におきましては、当事者である各人各人が自分の権利を守るために法律を理解する、こういうことになるわけでありまして、やはり本来的には法律の専門家である弁護士あるいは各団体でやっております法律相談を利用していただくということになります。関係のある行政官庁、たとえば法務省などもその周辺の問題につきましては関係のある行政官庁ということに…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 先ほども申しましたように、区分所有関係というのはそもそもが民法から出発したわけであります。旧民法には二百八条という規定がありまして、本来ならば、一物一権主義ということで一つの物の上に一つの権利しか成立しないという原則があるわけでありますが、それを修正いたしまして、区分所有建物の場合には一棟の建物を区分した幾つかの建物の部分について所有権が成立するという特例を設けまして、そしてそういう場合には区分所有相互間の法律関係はこう…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 管理組合の業務と申しますのは、繰り返し申しておりますように、その区分建物とその敷地の管理ということであります。ところが、ただいま問題となっておりますのは、マンションの基本部分に欠陥があるということで、それについての責任を追及するということでございますので、それは区分所有者が建物の買い受け人として、あるいは区分所有者がその区分建物の所有者として個別的にその区分所有者に帰属しておる権利を行使するという形になるのではないかと思…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 したがいまして、マンションの購入者があるいは売買契約上の瑕疵担保責任を問う、マンションの売り主であります分譲業者に対して瑕疵担保責任を追及するというようなことが法律的には考えられましょうし、あるいは場合によれば、所有者として工事人に対して、建設業者に対して不法行為責任というようなことも考えられるのかもしれません。したがって、方法はあろうと思いますけれども、それは区分建物の所有者が個別的に行使すべき権利であって、管理組合と…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 欠陥があります場合に、これを修繕する、そして快適な住環境をつくるということになりますれば、これは管理組合の仕事ということになりますけれども、管理組合の仕事は管理でありますから、その管理に含まれない購入によって生じた権利関係等については、個々別々に行使することになるわけであります。 ただ、そういう者が複数おります場合には、全員がそれぞれ訴訟するということではなくて、選定当事者その他の訴訟形態を利用するということはできましょ…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 ただいま御質問を聞いておりますと、これはただ分譲マンションだけに特有の問題ではなくて、賃貸マンションにも起こるし、あるいは自己所有のビルにも起こるという一般的な問題でありますので、民法一般の問題として請負とか売買とかいったような法律関係によって解決を図らなければならない問題であろうかというふうに考えております。 区分所有法が対象にいたしましたのは区分所有建物でありまして、しかもその区分所有者相互間の法律関係あるいは共同管…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 おっしゃるとおりでございまして、既存の建物についての適用関係につきましては附則で定めております。ただいま御指摘の点は、附則の五条、六条というところがそれに当たるわけでありますが、まずこの法律施行の際、現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権につきましては、この法律施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から適用するということになっております。でありますから、五年を超えない範囲内で政令で定め…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 先ほども申し上げましたように、区分建物の敷地の登記簿が非常に膨大になり、複雑になり、ちょっと見ただけでは権利関係がわからないということになっております。でありますから、早くその登記簿を新法のもとにおける一体性の原則のもとに書き直して、そして敷地の登記簿が膨大になり複雑になるのを解消したいわけであります。しかし、そのためにはいろいろと手数がかかるわけであります。先ほど申しましたように、敷地利用権を専有部分の表題部に書き込む…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 まず私からお答えさせていただきます。 区分所有者に任せておけば、ただいまおっしゃいましたような懸念も十分考えられるところでありますが、今回は法務大臣が職権で指定をしていくということでありますので、法務局が中心になって積極的に指定を進めてまいるわけであります。それに必要な人員あるいは予算についてもまたいろいろとお考えをいただかなければならないわけでありますが、そういうことでありますから、任せきりにしておる場合と比べましてか…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 区分所有法は、原則として区分所有者相互間の法律関係の調整あるいは共同管理について規定しておるということは先ほど申し上げたとおりでありますので、条文と申しましょうか、法律はどうしても区分所有者中心になるわけでありまして、区分所有者によって共同管理を行うその仕組みを中心として定めておるということになります。しかしながら、適正な管理を行うためには居住者に守ってもらわなければならない義務というものもかなりあるわけでありまして、そ…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 集会等におきましてもいろいろと占有者の遵守すべき義務等が問題になるわけでありますから、その場合に占有者の意見陳述権というようなものを保障しておるわけでありまして、第四十四条によりますと、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、」すなわち占有者は「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」ということになっております。したがいまして、その場合には、集会を招集する場合に…