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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1983/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1983/04/26

第98回 衆議院 法務委員会 第8号

○中島政府委員 確かに、反対者にとりましては、対価を補償されるとはいいながら所有権を失わせられる、したがってそこに住んでいたいという利益も奪われる、こういうことでありますけれども、また一方、反対者がおりますために他の大多数の者は老朽、狭隘等によって住むに住めない、貸すに貸せないということで、不動産の区分及びその敷地を全く利用できないでいるという実態をどうするかという現実に対しまして、この区分所有法の改正は、まず第一歩建てかえの決議をする…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 確かに関係者がこの区分所有関係にふなれでありました初期のころには、そういう専用使用権というようなものをめぐりましていろいろトラブルもありまして、これが訴訟になったという例も幾つかあるわけでありますけれども、だんだんに分譲業者の方も購入者の方もそういったものについての意識が高まってまいりましたために、取引に当たっては専用使用権の有無について分譲業者の方は説明をする、購入者の方はその点についての質問をするというようなことで、…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 まず二十二条の第一項のただし書きでございますけれども、二十二条は専有部分と敷地利用権の一体性という原則を採用いたしまして、原則は「分離して処分することができない。」ということにしたわけでございます。「ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と申しますのは、たとえば区分建物が非常に小規模であって、一体化を図るほどのことはない、別々に分離するという現在の制度のままでいいというようなケースもございますので、そう…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 最初の分離処分可能の点でありますが、これは余り小規模な建物にまでこの一体性の原則を強制することはどうかということで、こういった二十二条の一項ただし書きというような規定が設けられたわけであります。 それから二十二条の二項の方でありますけれども、これは専有部分についてそれに敷地利用権としてどういうものがついておるか。所有権がついておるのか、賃借権がついておるのか、地上権がついておるのかというような問題、あるいはそれが所有権に…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 試案とそれから現在の条文とをごらんいただきますとおわかりいただけると思うのですけれども、試案の段階の方が建てかえの要件が緩やかになっておるわけであります。現在の法案での建てかえの要件というのは、要するに建物が経済的社会的に見てもう存続させることが不合理になっておるという非常に極端な場合に限っておるわけでありますが、試案の場合には、建物の効用を高めるための建てかえというようなものも認めてはどうかというような段階でありました…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 やはり建物でありますから、それが客観的に見てそれにふさわしい維持費用あるいは回復の費用というものがあるわけであります。それはもちろん建物の構造等にもよりましょうし、あるいはその時代、時代の社会通念というようなことによってもある程度幅のある概念であろうかとは思いますけれども、そこに一つの線というものは多くの人の通念としてあるというふうに考えておりますので、それを超えて「過分の費用を要するに至つたとき」という意味でございます…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 賃借人の賃借権、占有権については法律上は影響はございません。御承知のように、この区分所有法という法律は、区分所有者相互間の法律関係、その間の利害の調整を中心として定めておりますので、それ以外の第三者との法律関係については特に規定をしていないわけであります。 ただ、老朽その他によって建てかえの必要があるという決議があったというような段階になりますと、専有部分の所有者から賃借人に対する解約の申し入れの正当事由があるというふう…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 そのとおりでございます。

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 建物及び敷地利用権の客観的な価格に限られるというように考えておりますので、ただいま御指摘のような点は入らないと考えております。

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 この建てかえの制度は、区分所有者相互間で一部の者が建てかえに反対をしておる、一部と申しましょうか、五分の四以上ということでありますから大部分の者が建てかえを希望しておる、そしてそれについての要件も客観的には備わっておるという場合でありまして、たとえば公用で収用するというような法律関係ではございませんので、営業費、移転費その他一切を補償して出ていってもらうという制度ではないわけであります。したがいまして、法律に定めるような…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 いまのお尋ねは、建てかえに参加する人の負担についてのお尋ねであると思いますが、その場合は、現在の建物を取り壊して新しい建物を建てるその建築費用は参加者の負担ということになろうと思います。一般の場合には敷地の一部を処分するとか、あるいは従来低階層の建物であったものを高層のビルに建てかえることによって、その付加されたものを他に処分するというようなことによって利益を生み出して、それによって建てかえ費用の一部または全部を賄うとい…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 まず法案の第六条の条文が問題になろうかと思いますけれども、これは現行法の五条と全く同一の条文でございます。表現その他も現行法どおりということでありますが、たとえば「建物の保存に有害な行為」ということでありますから、共用部分の一部を取り壊して建物全体の安全を害するというか安全性を低くする行為でありますとか、あるいは専有部分に危険物とか極端な重量物を持ち込むような行為が「建物の保存に有害な行為」に当たるのではないかと考えてお…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 その前にあります「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置」と続くわけでございます。

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 停止でありますれば停止を命じてもらう、それから結果がすでに生じておりますればそれを除去させる、予防ということでありますれば、たとえば騒音に対しては防音装置をしろということを命じてもらう、こういうことであろうかと思います。

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 この五十七条の規定に基づいて訴訟を提起するためには、集会の決議によらなければならないことになっておりますので、訴訟の提起ということになれば、かなり慎重な手続を踏むことになります。隣人同志で、隣の騒音がうるさいから文句を言うということでいろいろトラブルが起こっておる例もございますし、あるいはそれが傷害事件、殺人事件にも発展したようなケースも新聞紙上で見たことがございますが、これはこの五十七条の全体の利益のための請求権とは別…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 その使用禁止によって円満な共同生活の維持を図ることが可能であるような「相当の期間」ということでありますから、これはケース・バイ・ケースで一概に言えないことであろうかと思います。ただ、その区分所有者は依然として所有権を持っておるわけでありますから、所有権を持っておりながら自分の所有物を使用できないということが五年も六年もということはちょっと事柄の本質に反するのではないかと思いますので、二、三年が限度ではなかろうか。さりとて…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 みずから使用することはできないということになります。したがって、他に処分するか、あるいは第三者に賃貸しをするか、あるいは空き家にして置いておくかという選択が認められることになろうかと思います。

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 先ほど御質問にもありましたように、非代替の不作為義務を命ずる裁判ということになろうかと思いますので、その執行は民事執行法百七十二条による間接強制の方法によることになろうと思います。そうなりますと、執行裁判所が債務者に対しまして「遅延の期間に応じ、」「債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。」こうなっておりますので、これによって使用禁止を間接強制するということになろ…

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 競売申し立て権を付与する、原告に競売申し立て権を付与してもらいたい、こういう趣旨の訴訟になると思われますので、たとえばでありますけれども、原告は別紙目録記載の専有部分の区分所有権及び敷地利用権を競売することができるというような趣旨の表現になるのではないかと考えております。

法務省民事局長1983/04/15

第98回 衆議院 法務委員会 第7号

○中島政府委員 最初のお尋ねについてはそのとおりでございます。 賃借人がおりました場合には、賃借権つきの所有権を競落人は取得する、対抗できる賃借権であれば賃借権つきの所有権を取得する、こういうことになると思います。