中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) マンションの数ということになりますと、これは建設省の推計でございますが、五十七年末現在で百十九万個、これは非木造であり、三階以上であり、かつ住宅用のものというのを対象にして推計をした数字のようであります。 その経過年数別の内訳でございますが、そうなりますと若干古い数字になります。五十五年十二月末現在で全体で九十四万三千個と推計されるが、これを建築時期別に見ると、四十五年以前が十三万四千個、一四・二%、四十六年以…
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) それは的確な調査の結果が出ておらないようでありまして、私ども常識的に考えておる程度でありますが、たとえば同潤会の青山アパートのように、大正末期にできたマンションで、現在建てかえが問題になっておるとはいうものの、まだ使われておるというような建物もあるようであります。
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 一種の法律問題でございますので、最終的には裁判所で決めていただくことになるわけでありますが、私どもとして一応考えておりますのは、すでに建てかえの決議があった後における売り渡し請求権の行使による時価でありますから、やはり建てかえを前提にして考えるということになろうと思います。そうなりますと、更地価格を前提にいたしまして、もちろん建物の取り壊し費用というものは差し引くことになろうかと思いますが、その更地価格を基準に…
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 一戸建ての建物の場合はその敷地の全所有権を一戸の人が持っておるということになりましょうし、区分建物の場合には専有部分の数の人たちがその敷地を共有しているという関係でありますから、その割合で配分する。したがって、一戸建ての建物のようにはまいらないというふうに思います。
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 建物そのものが老朽化等いたしまして、客観的には効用を失っておる、社会的、経済的には効用を失っておるという段階でありますから、通常の場合、任意に処分しようといたしましても、それは非常に時価は安いものにならざるを得ないだろうと思います。あるいは、もう時価どころでなくて、そういうものは買い手が全くないということもあろうかと思います。それを今回は、建てかえの決議をするわけでありますから、その建てかえを前提として、したが…
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 法律的に申しますと、現行法の二十四条で、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者全員の書面による合意によってする。」ということになっております。実際の実情を聞いてみますと、分譲業者が規約案というものをつくりまして、それを分譲の都度区分所有者に示して書面による同意をもらう、その同意が全部そろったところで規約が成立する、こういう取り扱いのようになっておるものが多いようでございます。中には規約案を用意しまして、改めて…
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) これは規約の問題と申しますよりも、むしろ分譲の売り渡し契約の内容の問題ではないかというふうに思います。この専有部分にはこれだけの敷地権がついておりますとか、あるいはこの敷地の利用関係はどうなっておりますとかということを業者が決めまして、そしてそれを買い主に売る、買い主はそれを承知して買う、こういうことであろうかと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 各区分所有者が取得する権利の内容は、分譲業者と各区分所有者との売買契約によって決まるということであろうかと思います。その権利を取得しました各区分所有者が、区分所有者相互間においてどういう共同管理をするかということになりますと、これはお互いの規約によって決めるということであろうかと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 分譲業者等が敷地の共有持ち分権は専有部分とともに譲渡するわけでありますが、その際に駐車場等のために専用使用権というものを設定いたしまして、それを自分に留保するというようなことが行われたことがございます。そうなりますと、この区分所有者としては、敷地は全部自分たちの共有で、自由に管理し使用することができると思っておった。ところが、税金だけ払わされて、使用ということになると業者が専用使用権を持っておるからというので、…
第98回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(中島一郎君) 最初のころには確かにただいま問題になっておりますような専用使用権をめぐるトラブルがあったわけでありますが、最近では分譲業者の方もそういうトラブルを避けるということを考えておりますし、区分所有者の方もそういう問題が起こらないようにということでいろいろ確かめますから、トラブルは減ってきておるといいましょうか、もうほとんどないというふうに聞いております。しかも宅建業法の第三十五条という規定がございますが、重要事項の説…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 今回の改正事項を見ていただきますと、確かにかなり規模の大きいマンションにとって非常に改正の必要が強い、小規模なものについてそれほど改正の必要がないのじゃないかという御指摘はごもっともであろうかと思うわけであります。でありますから、私どもも、マンションの規模によって、建物の規模その他によって改正法を適用する建物と適用しない建物とを区別することはどうであろうかというようなことも検討いたしたわけでございます。 しかし、これをた…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 改正法案の三条に言う団体のうちで、いわゆる社団性の強いものにつきましては、これは四十六条の社団というふうに認められることになろうと思います。したがいまして、管理者も定めてあるし、あるいは管理規約もあるというようないわゆる管理組合につきましては、社団ということに認められることになるのではないかと思います。そうでないもの、区分所有者の数も少数でありますし管理者もない、規約もないというような団体につきましては、これは社団とは認…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 建物の設置、保存に瑕疵がある場合の損害賠償請求におきまして、被害者側でその瑕疵の主張立証責任があるということの前提はそのままにいたしまして、その瑕疵が、区分建物でありますから、区分建物のうちの専有部分にあるのか共用部分にあるのかということが必ずしもはっきりしない場合があるわけであります。たとえば水道の配水管が漏水をして被害を与えたという場合に、その配管が専有部分にあります場合には専有部分の瑕疵ということになりましょうし、…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 第一次的にはその決議をしようとする集会が判断をする、そして最終的には訴訟によって解決を見るという点は、ただいま御指摘のとおりでございます。 それで、「著しく多額の費用を要しない」という点については、現行法の十二条にもほぼ同様の規定があるわけでありまして、変更といっても、すべてがこの四分の三で決めなければならないということは硬直に過ぎるじゃないか、であるから、そのうちの一部のものについては、もっと決議要件を緩和することが考…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 常識的に考えまして、やはり自分たちの区分所有建物並びに敷地を共同管理するわけでありますから、その管理者は区分所有者の中から選任するということが一応考えられるわけであります。特に、ただいまおっしゃいましたような小規模な区分建物におきましては、管理者の仕事もそれほど多くありませんし、区分所有者以外の、特に業者などを管理者に頼みますと費用もかかるわけでありますから、実際問題として区分所有者の中から選ばれるということが多かろうか…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 管理者に、規約または集会の決議によるとはいえ、訴訟追行権を与えますと、管理業者が管理者になって業として区分所有者のために訴訟を追行するという事態があり得る、それは弁護士法七十二条の見地から問題じゃないかという御意見は確かにあったわけでありまして、であるから、こういった訴訟追行権は区分所有者から選任された管理者に対してのみ認めるべきである、あるいはあらかじめ規約によって包括的に与えることができないことにして、個別的な集会の…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 管理者が区分所有者のために当事者になるという場合にもいろいろあろうかと思いますが、まず、第三者に対して訴訟を起こす場合というのが考えられようかと思います。たとえば、修繕契約を締結したところが、修繕業者が十分な履行をしてくれないという場合に、その履行を求めて訴訟を起こすという場合には、これは区分所有者全員のために訴訟を起こすことになろうかと思います。この場合は、ただいまおっしゃいましたように、区分所有者全員のために既判力が…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 一般的な集団とその理事者との関係と同じであろうかというふうに考えておりますが、やはりチェックするのは、大もとは規約であり、集会の決議であろうかというふうに思います。でありますから、小さな部品を購入するというようなことであれば、これは管理者の判断にゆだねられる場合が多かろうと思うわけでありまして、基本的には委任の規定の準用によって処理されることになろうかと思います。ただ、大修繕というようなことで、発注する業者によっては見積…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 これはすでに別の機会に申し上げたかと思いますけれども、管理組合に法人格を取得させる道を開くということのメリットは、第三者との取引関係における法律関係を明確化するというためのものでありますから、区分所有者の数が多いほどメリットが大きい、数が少なければ余りメリットがない、あるいはメリットが全くないということになるわけであります。余りメリットのない、したがって区分所有者の数の少ない管理組合にまで法人格取得の道を開きますと、登記…
第98回 衆議院 法務委員会 第8号
○中島政府委員 五十七条の請求としては、占有者が提起する道はないというふうに考えております。ただ、占有者として被害を受けておる立場から、生活ニューサンスによるその被害を予防するため、あるいは排除するために訴訟を起こすということは、これは一般の民事上の法理によって許されるということは申し上げるまでもないかと思っております。