中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 確かに区分所有者の全員という記載、条文にはなっておりますけれども、訴訟の性格から考えまして、被告たるべき区分所有者を除く全員であるというふうに理解できると存じます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この意味は、個々の区分所有者ではなく、また過半数とか、あるいは四分の三というような多数の区分所有者でもなく、全員であると、しかし、合理的な理由、むしろ制度そのものからして当然除かれるべき区分所有者は除くと、そういう意味に理解をしていただきたいわけであります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 法律の規定では、ただいま御指摘のように各人がひとりでできるということになっております。ただ、これが文字どおり各人がてんでんばらばらに行いますと、確かに競合関係というようなものも起こってまいりますし、実際問題としては、これは必要に応じて集会等で協議の結果、だれが行使するかということが決まって、それに基づいて適切な運用が行われることが望ましいと、また実際問題としてそうなるのではなかろうかというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 法律的に申しますと、時価は売り渡し請求権行使のための要件として明示する必要はないというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 私どももそのように考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この規定の立法趣旨を御説明いたしますためには、まず四条二項の規定を御説明した方がいいかと思いますが、四条二項の規定によりますと、いわゆる規約共用部分というものを定めた規定でございますけれども、区分所有建物の専有部分とすることができる部分、あるいは附属の建物でありましても、たとえば管理人事務室でありますとか、あるいは集会室として区分所有者全員が共用しようとするものを規約で共用部分と定めることができるということにい…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この規約によりまして、共用部分とすることができますものは、当然に他人の所有物等は含まれないわけでありますから、その他人との間の権利関係というものは別途の契約等によりまして解決されなければならないことはもちろんであります。したがいまして、そういった別途の契約等による解決が図られていないものにつきましては、規約共用部分を定めた規約だけを提出されましても、登記官としてはこれを共用部分たる旨の登記はできないことになりま…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) これは表題部に記載をいたしますいわゆる表示に関する登記であります。したがいまして、登記官としては実質的審査権が働く部分でありますから、その実質的審査にたえ得るような権利関係を証明していただかなければならないということになるわけであります。したがいまして、その建物部分あるいは附属建物が、規約によって共用部分とすることのできる、そういう権利関係のもとにあるということを証する書面を添付していただかなければならないわけ…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 規約の設定が要るわけでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の九十九条ノ四というところにその規定がございますが、「共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添付シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス」、こうなっておりますので、先ほど私申し上げました答弁を一部この限度で訂正さしていただきますが、登記簿上所有者または所有権の登記名義人になっておる者からの申請でなければならない、…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 共有に属しておりますものにつきましてはおっしゃるとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 比較的大きなというその程度でございますけれども、所有権に対する制限であるという点では異論がないと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 共有にあるものをどういうふうに使用するかという使用方法についての決定でございますので、補償関係は生じないというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 現在問題にしておりますのは、共有になっております土地等につきまして、それを規約によって建物の敷地とすることができるという制度でありまして、しかもそれは五条によりますと、「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地」に限られるわけでありますから、その限度では補償問題を生じないと、こういうことでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 原則的にはおっしゃるとおりでございますが、ほかに賃借り権等を準共有している場合も含まれると思います。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 区分所有者が敷地利用権を有しておる場合に、その敷地利用権を専有部分と一体化させるということになるわけでありますから、第三者の関係が加わっております場合には、この問題は起こらないということになるわけであります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 区分所有者が共有しておる土地についてだけ一体化の問題も起こってくるし、さらにはこの規約による敷地の問題も起こってくるので、第三者が加わっておるような土地、あるいは敷地等については、補償の問題によって解決しなければ一体化の問題、あるいは規約による敷地の問題ということはできないという趣旨で申し上げたわけでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 規約の効力といたしまして、区分所有者に限られるわけでありまして、区分所有者以外の者には何らの効力を及ぼしませんから、その者との関係では補償関係等によって解決しておいて、自分たち区分所有者が自由にできる権利関係というものをつくり出しておかなければ、ただいま申しましたような規約による敷地とか一体化の問題は生じないと、こういう趣旨で申し上げたわけであります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) どちらかといえば、いま後の方でおっしゃいました、できないという趣旨でございます。