中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この規定につきましては、講学上はいわゆる任意的訴訟担当というようなことが言われておりますけれども、本来の権利義務の帰属主体の承認のもとに行われる訴訟担当、それを法律が認めたものであるというふうに申し上げたいと思います。類似のものといたしましては、民事訴訟法四十七条の選定当事者の制度があるわけでありますけれども、選定当事者の場合には、選定者の全員が授権をするということが必要になっております。それに対しまして管理者…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 弁護士法の七十二条の規定は、ここに関係のある部分だけ申し上げますと、弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟行為の代理をすることができないという規定であります。したがいまして、ただいま申しましたように管理者の訴訟追行権は訴訟代理ではございませんので、形式的には七十二条違反の問題は起こら ないということになります。ただ、日弁連その他でおっしゃいましたのは、この規定に直接は抵触しないでも、この弁護士法七十二条の精神に…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) そのように考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 代表権のある者に限り訴訟行為ができるということになろうと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 五十七条の規定によって訴訟追行権を与えられておるわけでありまして、私どもとしてはそのように考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 二項は、管理者がその職務に関して裁判外で区分所有者を代理して各種の行為をするというために必要な規定でございます。 第四項は、管理者が裁判上職務を行使する、原告または被告となるために必要な規定であるというふうに申し上げたいと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 二十六条の二項は、現行法の十八条の二項の規定でございますが、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という趣旨の規定でございます。これが裁判外の行為について適用があることについては、全く異論がございませんけれども、管理者がこの規定に基づいて区分所有者の代理人として訴訟の提起ができるかという点につきましては、従来から現行法のもとで全く議論がなかったわけではございませんけれども、これを否定する考え方の方…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) ただいま申し上げましたように、特別の規定ということになりますと、商法の五十六年改正前の二百三十九条には、ただいまおっしゃったような特別利害関係人は議決権を行使できない旨の規定があったわけでありまして、五十六年の改正でそれを削除したというようないきさつもあるわけでありまして、この集会の決議につきましても同様の問題が一応考えられるわけでありますけれども、そういった特別の規定を置いておりませんので、行使をすることはで…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 「必要な措置」ということになりますと、それは「その行為を予防するため必要な措置」ということになるわけであります。実際の例として思いつきますのは、まず騒音を発して共同の利益に反する行為をしておるという場合に、その停止を求めるのも一方法でありますけれども、将来の行為を予防するということのためには、防音工事をしろというような請求をする。これは予防のための必要な措置ということになろうと思います。それから、悪臭を発散させ…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この裁判の認容の判決は、原告に問題になっております専有部分と敷地に関する敷地利用権、これを競売する、そういう権限と申しましょうか、資格を与えるということでありまして、しかもそれにとどまっておるわけでありますから、第三者に対しては効果はない、効力を及ぼさないと、こういうふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 順次御説明をさせていただきますが、六十三条の五項の期限の許与の裁判という制度につきましては、現行の区分所有法にも二つばかり規定がございます。三十五条の二項と三十五条の四項でありますが、それをそのまま改正法案にも取り入れておりまして、改正法案では六十一条の九項の規定でございます。これはどんな場合かと申しますと、区分建物の一部が滅失をいたしました場合に、滅失した部分が建物の価格の二分の一以下である場合には、滅失した…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 期限の許与だけを求める訴えというものを考えますと、ただいまおっしゃるような形になるだろうと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) そういうふうに申し上げました。一方において、反訴を提起して、そしてその期限の許与を明け渡し請求における明け渡しを拒む攻撃防御方法として使うと、こういうことになろうかと思います。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 五十九条ということになりますと、そもそもはこの区分所有法の六条一項ということから出発をするわけでありまして、六条一項は「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」を禁止しておるわけでございます。それがありますと、五十七条によりまして「共同の利益に反する行為の停止等の請求」ができることになっております。「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防する…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 御承知のように、六条一項につきましては、現在の法律におきましても五条に規定があるわけでありまして、その五条の考え方と申しましょうか、メルクマールといたしましていろいろな説明がされております。一つの説明といたしましては、これをおおむね三つに分けまして、一つは建物の不当棄損行為である、それから二つ目といたしまして建物の不当使用行為である、たとえば区分所有者の一人が共用部分をほしいままに使用して、その結果他の区分所有…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 競売を許可する旨の判決がありますと、その判決をつけて、民事執行法の規定によって競売の申し立てをするということになるわけであります。民事執行法の規定には、一般的な競売手続の規定がございますので、それによって換価をする、こういうことを考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 百九十五条でございまして、「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」という規定でございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この場合の訴訟の被告といたしましては、ただいまおっしゃいましたように、義務違反者たる占有者と、その者に対して貸借契約を結んだ区分所有者と両名であるというふうに考えております。したがいまして、訴訟の原告といたしましては、当該区分所有者を除く他の区分所有者全員というふうに考えております。