中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 一方におきまして専有部分の登記にその敷地利用権を書き込むことになるわけであります。そして、他方におきまして敷地たる土地の登記簿には、この土地はかくかくの建物の敷地権になったという旨の記載をするわけであります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 規約で報酬を払うことができるということを定める必要があることは御指摘のとおりでございまして、三十条には「管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」という規定がございます。管理者に対する報酬の問題は、まさにこの管理に関する事項として規約によって定めることができるというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 二十九条は区分所有者の責任等について規定を置いておりますけれども、この場合に管理者の不法行為等に対しては区分所有者が責めに任ずべきでないことは、ただいま御指摘のとおりでありまして、その他にも区分所有者が管理者の不法行為について責任を負うべき根拠というものは考えておりません。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 御承知のように、法人につきましては、理事等の不法行為について法人が責任を負う場合があり得るわけでありまして、その類推ということで、この区分所有者の団体が一種の社団であるということになりますと、その社団が責任を負う。その社団と申しましても、その実質は区分所有者であるというような考え方が一つあり得るかというふうに思いますけれども、従来の一般的な考え方といたしましては、区分所 有者は管理者の不法行為については責任を負…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 五十二条の一項ただし書きにおきまして、特別決議事項を除いては、「規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。」と、こういう規定がございますので、この規定によって理事その他の役員の専決事項というふうに定めることが可能であります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) その範囲が一つ問題になろうかと思いますけれども、限られた範囲内におきましては、おっしゃるとおりであろうというふうに思います。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 敷地利用権という言葉と、敷地権という言葉と両方使っておるわけでありますが、敷地利用権という場合には所有権あり、地上権あり、賃借権あり、まれな場合としてはあるいは使用貸借上の権利というようなものも含まれるわけであります。しかし、ここで言う敷地権と言いますのは、そのうちで登記できるものに限られるわけでありますから、所有権と地上権と賃借権に限られることになるわけであります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 前回も申し上げたかと思いますけれども、現在大規模な区分所有建物の敷地の登記簿が非常に膨大になり、複雑になり、一覧性を欠くようになっておる。と申しますのは、これは結局建物と敷地とがそれぞれ別個の不動産であって、それぞれ別個に処分をすることができる。そうなりますと、登記も別々にする。建物の登記簿にもする、土地の登記簿にもすると、こういうことになるわけであります。専有部分と敷地の共有持ち分は、通常は一体的に処分されて…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 建物の専有部分の方だけにして、土地の方にはしないということでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。 先ほど私ちょっと説明を漏らしましたけれども、百四十条ノ二の第一項という規定がございまして、これはそういうようにして建物の方だけに登記をいたしますので、敷地権たる旨の登記をした土地につきましては、その登記用紙には、処分その他の登記をしないわけでありまして、担保権の設定の登記などをしないという規定であります。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) これは民法の七百十七条という規定を前提にするわけでありますが、民法七百十七条におきましては、土地の工作物——この場合は土地の工作物である建物であります、土地の工作物である区分所有建物に瑕疵がありまして他人に損害を生じた場合には、その賠償関係は云々というのが七百十七条の規定でありますが、一般の建物の場合には、その責任主体である建物の占有者または所有者が何人であるかということについて特に困難な問題を生ずることはない…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 趣旨と申しますか、精神としてはおっしゃるとおりでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 証拠方法でありますから、これは個々具体的な場合場合によって判断していただくということで、法律の規定としては特にその催告の方法等については規定を置いておらないわけでありますけれども、後日紛争が起こる可能性が強いというような場合には、恐らくは内容証明等の方法がとられることになるであろうというふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 民法四百六十七条は第三者が出てまいりますので、その優劣の関係等も問題になろうかと思います。そこで、こういう方法を特定するということであろうかと思いますけれども、この区分所有の売り渡し請求、あるいは催告の場合は、これ事実関係千差万別でありますので、一律に規定をすることはしなかったわけでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 権利の性質としては形成権というふうに考えております。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 法律的にこれによって収去請求権をなくしたのかということになりますと、この規定にもかかわらず収去請求権は依然として認められておるというふうに申し上げることになると思います。ただ、区分所有建物にありましては、その専有部分の収去というものが、社会的経済的にも非常に適当でないという場合が多いために、その場合に対処するためにこの新しい十条、現行法の七条が設けられておるわけでありますから、収去請求は不能な場合が多いかと思い…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 区分建物の全体が敷地利用権なしに建てられておるというような場合には、ただいま御指摘のようにこれはむしろ収去に親しむわけでありますけれども、区分建物の一部が敷地利用権を持っていない、区分所有者が敷地利用権を持っていないという場合の解決方法はこの十条も考えられるということであります。 それじゃ、十条一本でよかったかということになりますと、これまた区分建物といっても千差万別でありまして、たとえば木造の棟割り長屋という…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 原則は十四条の一項のそれぞれの専有部分の床面積割合によるわけであります。しかし、それでは必ずしも適当でない場合があり得るのではないかと思います。たとえば甲、乙、丙と三名の区分所有者がおりまして、甲の専有部分は二十坪であると、乙の専有部分は三十坪で、丙の専有部分は六十坪であるといたします。ただ、甲と乙につきましては、一部共用部分として廊下とか階段とかが十坪あるという場合には、この二項の規定によりまして、その十坪を…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 一方において議決権の割合の問題があるわけであります。また一方において共用部分等の負担の問題、あるいはそこから生ずる利益の収取の割合の問題等、この十四条の一項の共用部分の持ち分の割合というのは、いろいろなところで出てまいりますので、そのすべてに通じて公平なり、合理性なりということを考えたわけでございます。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございまして、そもそもが十一条の規定によりまして「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。」わけでありますが、その二項におきまして「規約で別段の定めをすることを妨げない。」ということになっております。この規約によりまして、区分所有者にいわゆる管理所有という形の所有権を与えるわけでありますが、これはあくまでも管理所有という非常に特殊な所有権でありまして、区分所有者全員のためにこれを管理しなけれ…