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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 商号の仮登記につきましては、類似商号の登記を妨げる効力については商号の登記と同じに扱うことになっておりますので、商号の仮登記をしておきますと、それと同市町村内におきましては類似の登記は同一営業に関してはできないことになります。

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 商法十九条によりますと、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」と規定されておるわけでございます。この条文は、登記商号の排他的効力の地域的範囲を同市町村内に限っておるわけでありまして、その結果、同一市町村内における登記商号と同一、類似商号の申請は却下されることになるわけであります。 登記商号の排他的な効力、これをどのような地域的範囲に限るかということにつきましては、これは一つの問題…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 先ほども申しましたように、現在の商号の仮登記は本店移転の場合にのみ認められることになっておるわけでありますが、この商号の仮登記によって商号をあらかじめ確保しておかなければならない必要性というものは、本店移転の場合に限りませんで、今回改正法案として準備しておりますように、あるいは株式会社、有限会社を創立しようとする場合、あるいはすでに成立をいたしております会社が商号を変更しようとする場合、さらには目的を変更しようとする場合…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 総会屋対策ということになりますと、その一番のポイントは、前通常国会で御審議をいただきました改正商法における株主権の行使に関する金品の供与の禁止、いわゆる商法二百九十四条ノ二の改正が中心になろうかと思うわけでありまして、今回の商号の仮登記制度の拡大の問題は、その一環といえば一環ということになるかというふうに考えております。

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 商号の仮登記、これはもちろん本店移転に係る商号の仮登記の利用状況でございますけれども、件数を申し上げます。 昭和五十五年におきましては百二十六件でございます。五十四年は五十一件、五十三年は六十六件、五十二年は八十六件、五十一年は五十三件というような数字になっております。

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 会社の商号変更、目的の変更または会社の設立の場合に、それを妨害をされまして金銭の供与を求められるというような事態があり得るわけでありますから、その事態を避けるために会社は、やや脱法的な手段でありますけれども、個人商号の登記をするなどの方法によりまして商号の専用権の確保を図っておるというのが実態でございます。このことは、とりもなおさず、このような形で商号の専用権の確保を図っておきませんと金銭の供与を求められるというような場…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 おっしゃるとおりでございます。

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 供託金のうち没収された件数、金額等につきましては、全国的な数字は把握しておらないわけでありますけれども、参考として、大規模庁であります東京法務局の供託課及び大阪法務局の供託課において調査をいたした数字がございます。東京法務局供託課の調査の結果によりますと、五十四年度におきまして十七件、金額にいたしまして百七十三万円ということになっております。五十五年度は十二件、百三十万円でございます。大阪法務局供託課における調査の結果で…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 今回準備しております改正法案におきましては、本店移転と同時に商号または目的を変更する場合、本店を移転すべき地に商号の仮登記をすることはできないということになります。

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 現行法におきましては、現在たとえば港区で登記しておる甲という会社の本店を将来中央区に移転したいので、中央区でその権利を確保しておきたい、そういう商号の仮登記が認められておるわけであります。それを今回の改正におきましては、港区で登記しておる甲という商号を将来乙というように変更したいので、港区でその仮登記をするという点までは広げるわけでありますけれども、現在港区で登記しておる甲という商号の会社を将来中央区に移転をして、しかも…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 ただいま申しましたように、理論的には考えられる制度でありまして、そこまでやる必要があるかどうか、相当かどうかという問題でありますので、将来の検討課題にさせていただきたいと思います。

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 先ほども申しましたように、五十五年におきましては本店移転に係る商号の仮登記というものが百二十六件ということになっておるわけでありまして、本店移転の申請が年間約二千件ぐらいあるということを考えますと、その約六%ぐらいのものについて商号の仮登記があらかじめされるということになるわけであります。 今回新設を考えております商号の仮登記がどのくらい利用されるかということでありますけれども、同じように約六%ぐらいのものが商号の仮登記…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 確かに商法二十一条というような規定もございますし、あるいは不正競争防止法というような法律もあるわけでありますけれども、これらの条項によって商号の専用権の乱用の防止を図るという方法といたしましては、訴えを提起しなければならないわけであります。終局的には訴訟を提起して裁判によらなければならない、そういう事後的な対応措置ということになるわけであります。その目的を達成するまでには相当の時間と手数を必要とする。いわゆる総会屋等の事…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 現行の商号の仮登記は、先ほども申し上げましたように、本店移転の場合の商号の仮登記でございます。その予定期間は三年を超えないものとされております。これは一般に、本店の移転の際には新社屋を建設する場合が多いわけでありまして、その建設期間等を考慮して定めたものであります。 今回新設を準備いたしております商号の仮登記につきましては、これは予定期間は一年を超えることができないものというふうにしたいと考えております。それを一年にいた…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 類似商号の判断は、専門的な見地からではなくて、一般取引上の見地からしなければならないということになっておるわけでありまして、通常は、二つの商号の間に文字上の類似があるかどうか、あるいは発音上の類似があるかどうか、観念上の類似があるかどうかというような三つの要素を中心に、類似か否かの判断をしておるわけでありまして、その判断が登記官によって異なるということは、本来ないというふうに思っております。 登記官がその判断をするに当た…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 それ以外の会社ということになりますと、合名会社あるいは合資会社ということになるのでありましょうけれども、これらはいずれも個人的な会社であります。その設立の手続も簡単でございますし、その設立が外部に知れるという可能性も少ないわけであります。その点、株式会社あるいは有限会社はこれと異なりまして、関係者も多い、手続も定款の作成から創立総会というようなことになるわけでありますから、その設立の気配というものが外部の人に察知される機…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 いわゆる総会屋対策ということになりますと、先ほど申し上げたわけでありますけれども、企業自身の姿勢に関係するわけでございます。これに対する法律上の直接的な対策といたしましては、利益供与の禁止の規定があるわけでありまして、この今回の改正は総会屋を含むいわゆる事件屋等に対する対策の中心と申しましょうか、決め手となるものではないわけでありますけれども、これらのものの入り込む余地を少しでも少なくしようとする意味におきまして、総会屋…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 商法二百九十四条ノ二の問題として私から申し上げたいと思います。 広告料の名のもとに金品が供与された、こういうことでありますけれども、その実体も広告料であるということであるならば、これは商法二百九十四条ノ二の問題ではなくなります。しかし、名前だけがそういうことであって実体は広告料ではないということになりますと、受け取る人が総会屋ということでありますと、株主権の行使に関しての授受であるという認定、これはあくまでも個別の事案事…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 商法二百九十四条ノ二の問題でございますけれども、二百九十四条ノ二が規制の対象にしておりますのは、あくまでも株主権の行使に関しての金品の供与ということになるわけであります。 ただいまの御質問は、雑誌等に暴露記事を書かれるということでありますから、そのことは株主権の行使には直接の関係はない。これが株主総会で株主権の行使として、株主としてスキャンダルでも暴露して株主総会を混乱させるぞというようなことになりますと、株主権の行使に…

法務省民事局長1982/03/19

96衆議院 法務委員会 第4号

○中島政府委員 ただいま御質問にも出てまいりましたように、議長の権限といたしまして、改正商法で二百三十七条ノ四の二項、三項という規定を新設いたしたわけでございます。二項によりますと、「議長ハ総会ノ秩序ヲ維持シ議事ヲ整理ス」とありまして、三項によりますと、「議長ハ其ノ命ニ従ハザル者其ノ他ノ総会ノ秩序ヲ乱ス者ヲ退場セシムルコトヲ得」ということになっておるわけであります。 これらの規定は、改正前こういった明文の規定がない時代におきましても、会…