中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 会社設立に係る商号の仮登記につきましては、株式会社と有限会社の設立の場合に限るわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 現在新設されます会社の圧倒的多数は株式会社と有限会社でありまして、合名会社あるいは合資会社はごく少数であるということが一つございます。 また、その設立手続を比較いたしましても、合名会社及び合資会社は、二人以上の社員となろうとする者が協議をして定款を作成して設立の登記をするということで、迅速に成立するわけでありますが、株式会社にあっては、定款の作成のほか、株主の募集などの複雑な手続が必要であります。その結果、設立の登記まで…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 結局、類似商号かどうかということの判断になると思いますけれども、その際に、一方が株式会社であり、一方が合名会社であるということは、類似商号であるということの判断をすることの妨げにならないというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 合名会社あるいは合資会社を設立しようとする者ということになりますと、商号の仮登記は許されないということになります。したがって、合名会社あるいは合資会社を実際に設立するということになるわけでありますが、それは従来どおりということになるわけでありまして、それにはやはり費用もかかり、手数もかかるわけでありますから、よほどそれが何らかの目的を達成できるという確かな見通しがなければやれないことであろうかというふうに考えます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 株式会社を設立しようとする者が商号の仮登記をしておきますと、その類似商号は重ねて登記できないということになります。したがいまして、合名会社なり合資会社なりがそれによって株式会社の設立を妨害するということは考えておらないということであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 後でできます合名会社は類似商号になるという趣旨で申し上げております。片っ方が株式会社であり、片っ一方が合名会社であるということは、類似商号であるという判断をすることの妨げとならないと申し上げたのは、そういう意味であります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 ただいま御質問のような事例を私ども耳にいたしましたので調査をしてみたわけでありますけれども、商業登記簿その他からは、それらしい事例を発見することができないでおるというような状態でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 先ほどもちょっと申し上げたわけでありますけれども、今回の改正法律が通りました場合には、供託金の額を定める政令を定めなければならない、あるいは手続その他の細則を決めました商業登記規則の改正をしなければならないということがございますために、若干の時間的余裕をいただきたい。それから、そのために登記官等に新しい制度を十分に理解させまして、その処理に遺憾なきを期するというようなことも必要になってくるわけでありますので、十月一日に施…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 株主権の行使に関しないで金品を取るという方法をいろいろ考えるのではなかろうかと思うわけでありまして、その一つは、法案の審議の際にも問題になっておりましたように、あるいは雑誌の購読料、広告料というような名目で金を取るというようなことでありますけれども、そのうちの一つとして、この商号に絡んで活動をする、他人の商号の利用を先回りして妨害することによって金品を取るというようなことを考えるのではないだろうか、それに対する手当てとし…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 現在のところ、本店移転の場合については商号の仮登記というものがあるわけでありますが、商号の変更あるいは会社設立の場合の商号の保全につきましては、商号の仮登記という制度がございませんので、実際界においては、やむを得ず個人商号を登記しておく、あるいは自分でペーパーカンパニーを簡単につくれますために、それをつくって自分の使いたい商号を保全しておくというようなことが行われておるようでございます。それは決して好ましいことではないと…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 五十五年の数字でございますけれども、年間の申請件数が百二十六件というふうになっておりまして、そういう利用状況でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 その数字は承知いたしておりませんけれども、商号の効力の地域的範囲を区ごとにするか、あるいは東京都全体として見るかという問題は、確かに、ただいま問題になっております商号の仮登記ということからだけ言えば、あるいは東京都というふうにした方が便利な面もあろうかと思いますけれども、もっと根本的に、商法の商号制度をどうするかということに影響をしてくるわけでありまして、私ども法制審議会にかけるということを少しもいとうものではございませ…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 御承知のように、現在の商業登記法は昭和三十九年四月一日から施行になっておるわけでありますが、その商業登記法の中に、本店移転の場合における商号の仮登記という制度が新設をざれたわけであります。その際に、今回問題になっておりますような商号変更の場合の商号の仮登記あるいは会社設立の場合の商号の仮登記ということも問題にはなったわけでありますけれども、将来の検討課題として残されたというような事情にありまして、その後、私ども民事局にお…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 もともとは、商号として利用できる名称というものが無限のようでありますけれども、一定の数に限られておるというところが問題であろうかと思います。どの会社もあるいは商人も使いたいというような名称は一致するといいましょうか、似たようなものになってくるわけでありますから、商人がふえ、会社の数がふえてまいりますと、なかなか思うように自分の希望する商号を使えないというようなことになってまいります。何かいい名称を考えますと、その名称はす…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 第一次的に判断いたしますのは、商業登記の申請を受け付ける、あるいは会社の設立登記を受け付ける場合の登記官でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 根拠といたしましては、同一あるいは判然区別することができないということが法律の条文に掲げてございますので、その条項の解釈として個々具体的な商号にそれを当てはめて判断をするということになるわけでありますが、その場合には登記官が専門的な立場で判断するのではなくて、一般通常人が取引をする上において混同、誤認を生じないように、二つの商号の間に判然と区別することができる違いがあるかどうかというものを考えるのだというふうに言われてお…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 総会屋と言っていいかどうかわかりませんけれども、商号制度を悪用して不当に金品を取るというようなことは世間に行われておるというふうに、うわさとしては聞くわけでありますけれども、お金を現実に出した者もあるいはもらった者も、いずれもこれは陰で行うことでありますから、なかなか表面にあらわれにくいわけでありまして、その具体的な実例ということを承知はいたしておりません。 ただ、むしろ逆に金を出さなかった場合に、法律的に解決をしたとい…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 それが犯罪になるかどうかということは、私ども自信がないわけでありまして、警察の問題になるかどうかということは別といたしまして、私どもが商業登記の実務を処理しておる担当者から聞いてみますと、具体的な事件として非常に困っておられるケースをしばしば耳にするわけであります。現在は商号の仮登記という制度が本店移転の場合にしか認められておりませんので、会社設立の場合あるいは商号変更の場合におきましては、個人の商号を仮に登記しておく、…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号の仮登記という制度は、現実にその商号を使っていないにもかかわらず、その商号の専用権というものを確保しておくことができるという非常に強力な権利でございます。一方、第三者からいいますと、その商号を自分も使いたい、ところが商号の仮登記がしてあるために使えないということで、第三者の商号選択自由の原則を非常に制限するということでありますから、商号の仮登記の制度というものは必要最小限度に認めればよい、むしろ必要最小限度にしか認め…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 登記官の審査権は、御承知のように形式的審査権でございますから、すでに類似の商号が登記されております場合には、商業登記法の二十七条を適用いたしまして、ただいま御指摘の商業登記法の二十四条十三号によって却下をするということになりますが、先に類似商号が登記されていない場合には、その登記を受理するということになります。したがいまして、その後で類似商号の申請が出てきた場合には、二十四条の十三号によりましてそちらの方が却下されること…