中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号の仮登記という制度自体、そもそも商法には規定がございませんで、商業登記法に規定を置いているわけでございますので、私どもは、商号の仮登記に関する規定は、もっぱら商業登記法において処理すべきものという考え方で考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号そのものにつきましては実体上の効力の問題もあろうかと思うわけでございまして、商業登記法についてはもっぱら登記法上の問題を規定しておる、こういう理解でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 たとえば、次に出てまいります二十条の差止請求あるいは損害賠償の請求というようなことになりますと、これは商号の実体法上の効力というようなことになろうかと思うわけでありまして、これを商業登記法で規定することは、理論的でないということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号の仮登記の効力につきましては、先ほど申しましたように、商業登記法の三十九条の関係で、一たん仮登記がされますと、それと同市町村内において同一営業のために他人が類似商号を登記することができないという効果が生ずるわけでございます。これはあくまでも登記法上の効果ということになるわけでありまして、商号の効力ということになりますと、その他にもあるわけであります。類似商号の登記をすることができないという効力ももちろんありますが、そ…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 私どもの調査しておるところによりますと、諸外国ではいわゆる商号の仮登記という制度は見当たらないようであります。ただ、アメリカのイリノイ州の事業会社法というのを見てみますと、そこに名称の留保という制度があるようでありまして、これは会社を設立しようとする者が特定の名称を留保するための申請をいたしますと、申請が相当であれば六十日間その名称を留保してもらうことができるという制度があるようであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 実際にどういうふうな実態のもとに商号が使われておるかということにつきましては、私ども、諸外国の実情については十分承知しておらないわけでありますので、どうしてこの商号の仮登記という制度が諸外国にないのかということについても十分わかりませんけれども、日本の場合は従来なかった制度でありまして、先ほど申し上げましたような東京瓦斯の事件その他、こういう制度の必要性というものがあって、それに対応する方法として考えられたのではないかと…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 この問題につきましては、もともと商法改正を法制審議会の商法部会で御審議いただきました際に、省令改正の段階になればまた商法部会の御意見を伺って、それを尊重して省令制定をするということをお約束しているというふうないきさつもございます。また、いま御質問にもございましたように、国会審議の附帯決議におきまして、商法部会の意見を尊重して省令制定をしろという点も指摘されておるわけでございますので、私どもは、まず商法部会の結論を伺うとい…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 第三者が商号の専用権を乱用をして不当な利益を得るというような例は多くあったんだろうと思いますけれども、事柄の性質上、なかなか表に出ないということでありましたが、この東京瓦斯の事件を契機にしてそれが赤裸々な形で世間の知るところとなった、それが二十七、八年ごろから始まった事件でありまして、新聞などにも二つの東京瓦斯というようなことで非常に有名になりまして、それに対して何らかの手を打つべきではないかということであったんだろうと…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 同一市町村内において商号の独占力、排他的効力を認めるというたてまえは、確かに明治時代に商法ができたときからの制度でありまして、そういう意味では当時の経済社会あるいは商人の営業の範囲というようなものを前提にしておるということになろうかと思います。これを改正するということになりますと、商法の十九条を中心とする法改正が必要でありますから、法制審議会の審議を必要とするということも御指摘のとおりであります。 それでは、現在なおこの…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 御指摘の点は、商法中改正施行令の五条で決まっておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商法中改正法律施行法という法律のようであります。 これを改正するのに法制審議会の審議を経由する必要があるかどうかというお尋ねもございますけれども、これはまあ別といたしまして……(稲葉委員「別にしないで、答えてくれなければだめだ」と呼ぶ)それはもう少し慎重に考えてみませんと、何とも申し上げられないわけでありますが、現在のところ、ほぼ各区ごとに先ほど申しました商業登記所というものが置かれておるわけでありまして、その区域等を考…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 官庁としての名称は、法務局あるいは地方法務局、その支局、出張所ということになりますが、そのうちで特に登記を取り扱うという観点から、不動産登記法あるいは商業登記法上の用語としては、登記所という用語を使っておるわけでございます。 それから、出張所の数でありますけれども、東京の場合はたしか三十二、三カ所の出張所があろうかと思うわけでありまして、それは二十三区及び都内の市等に、一市区一登記所ということが原則的な姿であろうかと思い…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 官庁全体を指す場合には、法務局あるいは地方法務局というふうに呼びますけれども、そのうちで特に登記を扱う機関ということでは、登記所という呼び方になろうかと思います。ちょうど、裁判所が官庁としても裁判所と呼び、あるいは裁判体としても裁判所と呼ぶという場合と似ておるわけでありますが、裁判所の場合は同一の名称を使い、法務局と登記所の場合は名称が別になる、こういう関係であろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商法十九条の規定と商業登記法の二十七条の規定はほぼ同趣旨の内容となっておりますために、二つの条文の関係については学説上も両説あるわけでありまして、商業登記法二十七条は登記法上の効力を定めたものであるが、商法十九条については商業登記の私法上の効力を定めた規定であると解する説、これはただいまおっしゃいました私法上の効力説であろうかと思います。もう一つは、商業登記法二十七条と同様に商業登記の登記法上の効力を定めた規定であるとい…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 それまでは従来どおりの状態が続くということになります。したがいまして、従来世間でやむを得ず行われておると言われております個人商号を登記することによって商号の確保を図っておく、あるいはペーパーカンパニーをつくって商号の保全を図っておくというようなことが、実際上は引き続き行われるというようなことにもなろうかと思っております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 登録免許税が要りますが、これは大した金額ではなく一万円前後の金額ではなかったかと思います。ほかに、政令で定める供託金というものが必要になるわけでありますが、これが最初の六カ月は五万円であります。それ以後は半年あるいはそれの端数ごとに二万円ということであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 たとえば弁済供託などでありますと、債権者の住所地の供託所ということになろうかと思いますが、こういう場合は、供託書さえ出していただけばどこの供託所の供託であっても差し支えないということになろうかと思います。 それから、先ほどの答弁を訂正させていただきますが、登録税は三万円ということであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 含んでおるという規定でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号の独占力、排他的効力を決めるのは、目的によって枠がはめられるということでありますので、目的を変更することによってその商号が類似商号になる可能性が出てくるということであろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 従来パンの製造販売を目的としておりました会社で甲という会社があるといたしますが、そうすると、やはり同じく甲という会社がありましても、それがパンの製造販売を目的としておりません場合には、類似商号にならないということになります。その会社が喫茶店営業をやっておるというふうにいたしますと、従来パンの製造販売のみを行っておりました会社が今度目的をふやして喫茶店営業をやるということになりますと、その目的を広げることによって類似商号に…