中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第6号
○中島政府委員 現在の身元保証ニ関スル法律も、時代の変遷に従いましてまた検討の必要が生じてくるわけでありまして、ただいま御指摘のような点も含めまして、慎重に将来の研究課題とさせていただきたいと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商法の登記に関する部分を処理いたしますために商業登記法という法律があるわけでありますけれども、これはもともとは、非訟事件手続法の中に、現在の商業登記の処理のために必要な条文が規定されておったというようないきさつがあるようでございます。 それで、昭和二十二年に、商業登記関係は従来裁判所が取り扱っておりましたものを、司法事務局、その後法務局、地方法務局が取り扱うようになったという関係でありますとか、あるいは商業登記に関する手…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 二十二年に司法事務局というものが裁判所から分離をしたわけでありますけれども、それに必要な法律の制定ということが問題になりましたが、当時は、それに必要な法律というものは非常に多くて、制定せざるを得ないような緊急の必要のある法律のみを処理するだけでも手いっぱいであったというような実情であろうかと思います。 それで、商業登記の処理のためには従来の非訟事件手続法によって処理することでさして大きな支障はなかったということから、その…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 一番顕著な違いということになりますと、今回問題になっております商号の仮登記というものが非訟事件手続法の時代にはございませんで、三十九年から施行された商業登記法に初めて登場した制度であるというふうに承知をいたしております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 民法の登記ということになりますと、あるいは未成年者の登記あるいは後見人の登記、その他いろいろあろうかと思いますけれども、その登記が妨害をされて、それによって非常に困った結果が起こるというようなケースがちょっと考えられないのでありまして、その点は商号の登記あるいは会社の商号に関する登記とは事情が違うのじゃないかというふうに考えます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 よく考えておりませんでしたけれども、民法には登記の効力ということについての規定がございますが、これは基本的なところに限って民法に規定を置いておる、そしてその不動産登記の効力のうちでも、仮登記というようなものにつきましては不動産登記法に規定を置いておるということであろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商法九条は管轄登記所に関する規定でありますので、仮登記あるいは登記の効力ということになりますと、商法の十九条あるいは二十条あたりの規定であろうかと思いますが、そのうちで推定の問題ということになりますと、二十条二項の規定であろうかと思います。「同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為二他人ノ登記シタル商号ヲ使用スル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ之ヲ使用スルモノト推定ス」と、こうあるわけでありまして、いわゆる法律上の推定と呼ばれるものであ…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 どういう性格かということを一言で言うのはむずかしいかと思いますけれども、人格権の面もあるというふうに考えます。それが財産的な保護を受けることによって財産権としての性質も持つようになっておるというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号というのは企業を特定し、それを個別化する名称でありますから、それには当然に取引関係に立つ第三者がその商号によってその営業を認識するという面が出てまいりまして、その商号に一種の世間の信頼と申しましょうか、営業に対する信頼というようなものが生まれてくる、そこにのれんというものと結びついてくる、それは一体として財産的な価値を強めてくるようになる、こういうように考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号は営業とともにするにあらざればというような規定があったかと思います。二十四条でございます。「商号ハ営業ト共ニスル場合又ハ営業ヲ廃止スル場合二限リ之ヲ譲渡スコトヲ得」という規定がございまして、これによって商号の譲渡というものが行われておるようであります。それで、二十五条、二十六条あるいは二十七条等にそれに関連する規定があるようであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 理論的には商号単独の取引、譲渡ということも考えられると思いますけれども、商号というものが営業の実態と結びついておる、営業の実態のない商号については登記の抹消請求も許されるというような関係にありますために、これを営業とは切り離して譲渡の対象にするということは、世間に混同、誤認を生じさせるおそれがあるということから、こういう制度になっておるのだろうというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 商号の仮登記につきましては、現行法におきましても政令で定める供託金を積む、こういうことになっておりますので、今回新設を予定しております商号の仮登記につきましても、新たに政令をもってその供託金の金額を定めなければならないということになろうかと思います。それともう一つ、商業登記規則を改正しなければならないというような関係があろうかと考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 ただいま申しました政令を準備し、規則を改正するということに若干の余裕を見込んだということが一点でございます。 それからもう一点は、先ほど御質問にも出ましたように、これが今回の改正商法の施行に伴って活動の領域を狭められるであろう総会屋等に対して、商号関係で入り込む余地を封ずるというような趣旨もありまして、改正商法の施行と同時の十月一日ということを考えておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 会社の運営に介入をする、端的に介入するという形が株主総会ということになろうと思いますけれども、それが株主権の行使に関しての介入であるというふうにとらえられると思います。それで、そこが封ぜられますと、今度は商号の専用権を利用する。商法の十九条を利用して、新しく会社を設立しようという動きを察知して、それを妨害するために同一、類似の商号を登記する、あるいは既存の会社が商号を変更しようとする、目的を変更しようとする動きを察知して…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 まず、東京瓦斯の事件というのはどういうものなのかということでございますけれども、東京瓦斯株式会社というのは当時本店を港区に置いておったわけでありますが、昭和二十七年ころに本店を中央区に移転することを計画いたしまして、二十九年ころまでに中央区内に新社屋を建設したわけであります。ところが、中央区内で電気工事を営んでおりました某会社、これは一般の教科書などにも名前が出ておりますから申し上げてよろしいかと思いますけれども、新光電…
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 昭和三十八年の法律でありますから、恐らく三十八年あるいは三十七年に提出された法律であろうかと考えるわけでございまして、そのときに三十六年の最高裁判所の判決、いわゆる東京瓦斯事件が頭にあって本店移転の場合の商号の仮登記は取り込んだわけでありますけれども、今回問題になっております商号変更の場合の商号の仮登記あるいは会社設立の場合の商号の仮登記は、将来の検討課題として残したと申し上げておるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 昭和三十八年の法律は、商号の仮登記の制度を新設したというだけではございませんで、このときに、従来非訟事件手続法に規定されておりました商業登記関係の条文を全部抜き出して、新しい法律をつくったわけでございます。したがいまして、いつごろからその準備をしておったものかわかりませんけれども、その途中においてたまたま三十六年の最高裁判所の判決があり、これも取り入れて三十八年の法律になった、こういういきさつのようでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 この場合に断行の仮処分が許されるかどうかというのは十分調べておりませんけれども、意思の陳述を命じてしまうという形になりますために、断行の仮処分は困難だという見解で、本訴の解決を待ったのではないかというふうに考えられます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 独占力という言葉を使っておるのも見かけますし、あるいは排他的効力というような言葉を使っておるのも見かけるようでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第5号
○中島政府委員 現在の法律といたしましては、商法の十九条はこのままにしておきまして、商業登記法の三十九条「商号の仮登記は、第二十七条の規定の適用については、商号の登記とみなす。」こうありまして、商業登記法の二十七条というのは「類似商号登記の禁止」ということで、商法十九条とほぼ同趣旨の規定がございますので、その規定の適用については、商号の仮登記は商号の登記とみなす、こういう規定の置き方をいたしております。