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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 条約の十五条三項という規定がございまして、それによりますと「締約国は、他の締約国の国民がいかなる利害関係も有していない事故により生ずる債権について適用する責任の制限の制度を自国の法令により定めることができる。」ということになっておりますので、この条約に基づく短めであるということになります。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 確かに、説明書の方には「準拠」という表現を使っておりますし、最高裁判所の決定には「規定に即して」という表現が出ておるようでありますが、いずれにいたしましても、一九五七年の条約に基づいてその規定を国内法に移しかえたと申しますか移し入れた、そういうことで同じような意味だと理解しておるわけでございます。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 アメリカは一九五七年の条約にも加入しなかったということでありまして、今回の七六年の条約にも現在のところ加入もせず、加入を検討しておるということも聞いておらないわけでございます。 その理由につきましては、外国のことでございますし、アメリカがどう考えて加入しなかったのか、具体的なことは私ども十分わからないわけでありますけれども、前回も申し上げましたように、制度のたてまえが違う。同じく制限制度というものをとってはおりますけれど…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 公海上の事故につきましてはいろいろな考え方があるようでありまして、まだ具体的なケースについてのわれわれの参考になるような判例とかいうようなものがないようであります。 いろいろな考え方と申しましたのは、いまの場合、どこの国の旗を掲げておるかということになりますと、日本とアメリカということが出てまいりますので、まず、この裁判管轄はどちらにあるのかということが問題になろうかと思います。普通の場合、日本の裁判所とアメリカの裁判所…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 トン数の測度に関する条約につきましては、ちょっといまの御質問のアメリカの加入の有無という点については、現在のところ承知いたしておりません。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 IMFの加盟国につきましてはSDRが最も合理的であり、かつ単一の基準の方がよろしかろうということで、SDRということでやっておるわけでありますが、ただ、IMFの加盟国以外のものにつきましては、それ以外にいわゆる金による換算というものもやむを得ず認めておるわけでございます。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 従来は、船舶の所有者等につきましては、船舶の所有者本人に故意及び過失がある場合には責任制限できないということになっておったわけでありますが、今回の条約によりましては、船主そのものの故意及び無謀な行為による損害については責任制限することができないということにいたしますとともに、従来故意の場合についてのみ責任制限することができなかった船長等につきまして、故意とそれから無謀な行為の場合に責任制限することができないということで、…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 従来の責任制限することのできない場合として規定しておりました故意または過失という点については御承知のとおりでありますが、今回船主等が責任制限することのできない場合としてつけ加えられましたのは、「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によって生じた損害」、こういうことになるわけでありまして、これは過失よりももっと厳格な要件であるということは何人も疑いがないわけでありますけれども、果たしてそれではどの…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 端的に申しますと、単純な過失の場合には責任制限することができるということになるわけでございますから、御指摘のように、船舶所有者等にとっては責任制限することのできる場合が広がる、できない場合が少なくなる、こういうことになるわけであります。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 従来から船舶所有者自身の故意または過失によって損害が起こるという場合は非常にまれであったということは言えると思います。ただ、責任制限をさせたくないためにこの過失の解釈をめぐっていろいろ問題があることは考えられるということでありますので、船舶所有者側にとっては、あるいは保険者側にとっては、簡単にこの責任制限制度が破られるようでは困るという声が条約採択のための国際会議等においてはあったようであります。今回はこの責任限度額を引…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 この法律の施行期日につきましては、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行するということになっておるわけであります。 これは、現行法が準拠しております一九五七年の条約を廃棄いたしますためには、一年前にベルギー政府に通告をするということが必要になっておりますので、この法律成立後直ちに廃棄の通告を行ったといたしましても、少なくとも一年間は従来の条約に拘束されますから、新しい法律を施行することはできないということになるわけ…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 二月三日の要綱はあくまで法制審議会商法部会の御意見でございまして、それを法案の形に改めます場合に、いろいろと関係機関等との折衝をいたしますが、その段階でただいま私が申し上げたような施行日の案が確定した、こういうふうに御理解いただきたいわけであります。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 二年以内ということでありまして、先ほど申しましたように、廃棄するために一年はどうしてもかかるということであります。できるならば、新しい条約が発効するのとそう違わない時期の方が望ましいということで二年という余裕をとった、こういうことでございます。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 御承知のように、この点につきましては昭和五十五年十一月五日の大法廷の決定というのがあるわけでございます。これは被害者から制限手続開始決定に対しまして、この制限手続が憲法二十九条に違反するということで特別抗告をいたしました事件であります。 それに対しまして最高裁判所は「憲法二九条一項、二項に違反するものということはできない。」という判断を示したわけでありますが、そこで言っておりますことは、一つといたしまして、「船舶所有者の…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 確かに、個々具体的なケースを取り上げてみますと、ただいま御指摘のような問題も含んでおるものもないではないというふうに考えるわけでありますが、制度といたしましてこの制度が憲法上認められておる制度であるということになるわけでありまして、しかもそれなりの合理性が現在まだ十分に残っておるということでありますので、私どもといたしましては、その内容をより改善することによって船主側と被害者側との利害の調整を図るということが必要であろう…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 まず、商法の六百九十条でございますけれども、六百九十条は、船舶所有者が船長その他の被用者の故意、過失によってみずから使用者責任を負うという規定であります。その意味におきまして、民法の七百十五条の使用者責任の例外と申しましょうか、先ほど申しました最高裁判所の決定も言っておりますように、一種の無過失責任を認めておるわけであります。でありますから、船舶所有者等は、みずからに故意または過失がない、船長その他の被用者にも故意、過失…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 確かに、過失という概念の方が範囲の広い考え方であろうと思います。過失がある場合には、恐らくは常にこの「無謀な行為」に当たるということは言えると思います。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 この表現、いわゆる「無謀な行為」という表現は、従来の日本の法律にはなかうた用語でありまして、先ほどから申し上げております航空機に関する賠償責任の条約その他にぼつぼつと出てまいりまして、今回の条約にも取り入れられた考え方でありますために、日本の裁判所における判例その他で私どもが十分参酌することのできる考え方というものは確定をしておらないわけでありまして、今後具体的な事件についての判例等の集積によって徐々にその概念構成がされ…

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 損害発血のおそれがあることを認識しているということも必要でありますし、それから行為が無謀な行為であるということも必要であるということになろうかと思います。従来私どもがわりあいなじんでおります脅え方といたしまして、認識ある過失という考え方があるわけでありまして、その認識ある過失に若干プラスされるもの、いわゆる無謀な行為ということで若干プラスされるものがあるんだろうどいうふうに理解をいたしております。

法務省民事局長1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 故意の点につきましては、「自己の故意により」「生じた損害」というふうに続くわけでございまして、「無謀な行為」につきましては、「認識しながらした自己の無謀な行為」に限られるわけであります。これをそれぞれ切り離して考えられないかということでありますけれども、やはり「無謀な行為」という以上は、そこに損害の発生のおそれのあることを認識しておるということが必要であるのが通常でありましょうし、この場合は両方の要件が必要であるというふ…