中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 確かに若干わかりにくい法律になっておるわけでありますが、これは何と申しましても、もとに条約がありまして、条約そのものが各国に疑問を起こさせないような非常に厳格な表現の規定になっておりますので、それを受けた法律としてどうしてもそういう面が出てくるのではなかろうかというふうに思います。 それはそれといたしまして、ただいまお読み上げになりました新聞記事というものは、かなりよく問題の核心をとらえておるというふうに考えるわけであり…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 漁業関係の被害ということでございますので、損害額がどのぐらいになるかわかりませんけれども、損害額が限度額を上回った場合には、船主が責任制限の申し立てをするということが考えられるわけであります。その限度額でありますが、アカデミースター号のトン数がよくわかりませんので、はっきりしたことは申し上げられないわけでありますが、仮にこれが二万トンということになりますと……(沖本委員「三万三千四百トン」と呼ぶ)三万三千四百トンというこ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 有漁丸の事件、金宝丸の事件、これはいずれも東京地方裁判所の判決でございまして、両方の遺族が併合して一件として起こしてきたというケースのようでございます。 有漁丸の方は、原告らの主張によりますと、実損額は五億九千九百三十五万円ほどでございます。それを示談をいたしまして、その金額は二億九千六百十六万ということになっております。これが大体責任制限限度額というものを目安に置いて示談をしたということのようでございます。残りが約三億…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 原告の請求額、原告の主張と解決した金額との間には隔たりがあったということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 私の方はその和解になりました事件についての資料は持ち合わせておらないわけでございます。後日金宝丸関係の遺族が、その差額は国がこういう法律をつくったためにこうむった損失であるということで損失補償の訴訟を起こしてきた。その訴訟の判決をいま私大急ぎで読んでおったわけでありますが、それによりますと、三億七千八十四万であるという主張をしておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 私がお答えをするのが適当であるかどうかわかりませんのですけれども、五百億の保険に入っていたということを申されたのは大蔵省の係官でございますけれども、仮に五百億の保険に入っていたといたしましても、それは五百億円を限度として実損害を全額支払いますという保険ではなくて、海難事故が起こったときにはその責任をてん補いたしましょう、しかし、それは責任制限ができる場合には責任制限した金額ですよ、そういう責任制限をできる場合には責任制限…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 新しい条約のもとにおきまして、保険会社、いわゆる保険者が責任制限をすることができるということになりましたのは、保険会社に対する被害者からの直接請求が認められている法制のもとにおいて、保険者の立場を考慮した規定であるというふうに私ども理解しております。したがいまして、これを国内法に取り込むに当たりましても、そういう趣旨で規定を設けたわけでありまして、現在の日本の制度としては被害者が保険会社に直接請求をするという制度にはなっ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 先ほども申しましたけれども、現在の制度ですと、被害者が船舶所有者等に請求をいたします。船舶所有者等に請求をしますと、船舶所有者等が責任制限手続をとるかどうかという判断をするわけであります。そしてそれによって手続が進む、こういうことになるわけでありますが、ある国の法制によりましては、被害者が直接保険会社に請求をするという場合がございます。この場合には保険会社が船舶所有者等にかわって責任制限手続をとることができるということを…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 九十八条の二項という条文でございますが、「この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによって生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。」という規定でございまして、この規定の解釈としては、私どもは先ほど申し上げたように考えておるということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この規定の解釈は、確かに最終的には裁判所において制限手続が進行する場合に裁判所が判断することでございますけれども、私どもは、船舶所有者と保険者との間の関係はもっぱら約款によって決まるべきものであるというふうに考えておりますので、この法律が当然に入り込む余地はないというふうに考えておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この点につきましては、御指摘のように、従来は船舶所有者等に故意または過失があるときには責任制限ができないということになっておったわけであります。ところが、今回の条約を採択する会議におきまして、一方において責任限度額を引き上げるのであるから、この責任制限制度がブレークされるケースというものをなるべく少なくしたいという側からの御意見があったようであります。確かに、従来から法律的には船舶所有者の故意、過失ということになっており…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 七条の五項の一単位の四万六千六百六十六倍と申しますのは、一SDRを二百七十円として計算いたしますと約千二百六十万ということになろうかと思います。したがいまして、その数字に九条一項の船舶検査証書に記載された旅客の数、これは定員数でございますので、乗客の定員数を乗じた数が限度額の上限、こういうことになるわけであります。したがいまして、定員いっぱい乗客が乗っておったという場合を考えますと、一千二百六十万ということになるわけであ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 これのみに限るということではありませんで、仮にこの事故が衝突事故である場合には、相手船に過失がある場合にはやはり相手船のトン数を基準にした限度額というものがあるわけでありますし、相手船に故意または無謀な行為があった場合には相手船に全額請求することができるということにもなるわけでありまして、一概には申せませんけれども、千二百六十万という数字としては、その他の交通事故の事件などと比べまして高い数字であるというふうには申せない…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 まず、内航船ということになりますと、これは全く責任制限の対象になりませんので、限度なしということになります。外航船につきましては、ただいま申し上げましたような制限があるわけであります。これも数字は、先ほどから申しておりますように、あるいは十分な数字ではないかもわかりませんけれども、国際的な統一を図るということから申しますと、この辺が精いっぱいであります。実は、この乗客分について別の枠を設けて責任制限をするということ自体、…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 しからば、今回の条約を批准しないあるいは新しい改正法を出さないということになればどうなるかというと、現行法のままということになりまして、もっと被害者の救済に不足するということでありますから、今回の新条約を全体としては現状よりも数段の進歩であるということで評価をして批准をし、かつ新しい法律の改正案を出したということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第9号
○中島政府委員 確かにおっしゃるような一面があるわけであります。したがいまして、御質問にありましたような意見を述べておられる学者もおられるわけであります。しかしながら、船舶所有者等と申します場合に、必ずしも大規模な海運業者ばかりというわけではございませんで、雰細な漁民も船舶所有者として、したがいまして責任主体として登場してくることになるわけであります。そうなりますと、海上企業が危険性の大きい企業であって、一たん事故が発生すると巨額の損害…
第96回 衆議院 法務委員会 第9号
○中島政府委員 現在、批准または加入した国というのがフランス、リベリア、スペイン、連合王国、イエメン、以上五カ国でございます。署名のみを行っている国といたしましてデンマーク、フィンランド、ドイツ連邦共和国、ノルウェー、スウェーデン、以上五カ国があるわけでありまして、そういった実情などから考えまして、発効に必要な国が批准をする見通しといたしましては、来年になるであろうというふうな見通しを持っておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第9号
○中島政府委員 各国とも批准に向けて手続中でございますから、見通しが大きくおくれるというようなことはないと思っております。
第96回 衆議院 法務委員会 第9号
○中島政府委員 現在は一九五七年の条約が効力を持っておりまして、わが国もそれに加盟をしておるという状態でございます。これを破棄いたしまして、そして新しい条約に加入する、そして国内法をそれに合わせて整備するということになろうかと思うわけでありまして、この一九五七年の条約を破棄いたしますために一年の期間が必要になるということになります。したがいまして、新しい法律はその古い条約を破棄して後ということになりますので、一年以上二年以内ということで…
第96回 衆議院 法務委員会 第9号
○中島政府委員 確かに大分時間がかかっておるようでございますけれども、この船主責任制限法というのは、従来の船主責任の制限制度を根本的に改めて金額的に制限をするということでありましたために、その基本的な問題の検討に時間がかかったというような事情もございますし、あるいは油濁の関係をどうするかというような関連部分の検討も必要であったというようなことで、ただいま御指摘になったような時間的な経過になっておるというふうに承知をいたしております。