中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 海難事故が起こりましたときに、船舶の所有者等がその船舶及びその船舶がその航海によって得ました利益、これを海産と言えるかと思いますが、その海産を債権者側に提供することによってそれ以上の責任を免れるという制度と考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 船舶所有者等の責任が起こってくるわけでありまして、それを保険に転嫁すればいいかと申しますと、事故が余りにも大きいものであるという場合には、これは保険そのもののあり方にも影響を与えてくるということになるわけでありまして、船舶所有者等に、保険を抜きにしましてこの制度の必要性、合理性というものが認められるのみならず、それに保険を加えましてもなおかつこの制度の合理性、必要性というものがあるということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 請求をされあるいは支払いをされておるかどうかという実情は、私ども十分把握いたしておりませんけれども、その救助の費用と申しましょうか、救助に基づく債権というものは、この法律の四条一号によりまして責任の制限をすることができないということになっておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 商法の八百条によりますと、「船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テ義務ナクシテ之ヲ救助シタル者ハ其結果ニ対シテ相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得」、こういうふうにあるわけであります。で、救助料が請求できるわけでありますけれども、これが発生をいたしました上で救助された船舶の所有者等がこの責任制限することができるということになりますと、救助しようとする方も、大変な手間をかけ、費用をかけ、場合によれば生命の危険を冒し…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 八百条によりまして請求することができるわけでありまして、債務者の側である救助された者としてはその責任を制限できないわけでありますから、全額についての債務を負担する、こういうことでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 まず、罰金でございますけれども、罰金は、この法律が制限その他の手当てをするという意味で予定をしております出費ではございませんので、この法律の適用はないと申し上げざるを得ないかと思います。 それから、船長のお話がございましたが、船舶所有者といたしましては自己の損害ということになるわけでありますから、これもこの法律の適用はないわけであります。 それから、魚をとって、その魚をだれかに渡すという契約があったという例をお挙げになり…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 全く適用を受けるケースがないかというお尋ねでございますと、あらゆる場合を検討しなければなりませんので、ちょっと確信のあることを申し上げられませんけれども、いま幾つかのケースを思い浮かべてみますと、それは当たるというケースがどうも思いつかないようなことでございます。(横山委員「船を借りた場合は」と呼ぶ)船を借りました場合につきましては、ちょっと考えさせていただきます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 三条一項一号でございますが、「船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は」、ここからでございますが、「当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権」、こうなっておりますので、いまの場合は、当該船舶の滅失による損害であるということになりますと、これに当たらないということになるわけであります。 〔熊川委員長代理退席、中川(秀)委員長代理着席〕
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 典型的な例として、衝突があった、こういうケースを例にとってみたいと思いますけれども、船舶が衝突をした、加害船の方を甲船として相手方を乙船、こう仮に呼びたいと思います。問題になりますのは、加害船である甲船であります。甲船が乙船にいろいろな損害を与えます。乙船の船体にも損害を与えますし、あるいは乗組員その他の人損もある、もちろん積み荷の損害もある、こういうことになるわけであります。そこで、乙船側から甲船に対して損害賠償請求権…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 海難審判庁のいわゆる海難審判といいますのは、事故についての原因を調査してその結論を宣言することによって将来の海難を少なくする、あるいは船長なり船員なりの責任を問うことにより免許の取り消し、停止その他の処分をすることによって、不適格な者が船長、船員その他の職務を行うことを排除するという目的に出たものであろうかと思うわけでありまして、こちらの責任制限制度というのは、加害者側と被害者側との間における責任の分担をどういうふうに調…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 制度それぞれが目的を持っておりまして、その目的が別々でありますから、本来別々に進行をして影響を与えないということは先ほど申し上げたとおりであります。私が参考になる面もあろうと申しましたのは、海難審判におけるいろいろな調査の調書というようなものがつくられるわけでありますから、そのうち利用できるものは裁判所の手続でも利用する道はあろうか、こういう意味で申し上げたわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 これはあくまで私どもの推測でございますけれども、責任限度内におさまっておる事件というものが圧倒的に多いのではないかということが一つ考えられるわけでございます。海難事故が起こりましても、必ずこの制限法の問題が起こってくるとは限らないわけでありまして、先ほどから申し上げておりますように、損害額、責任制限をすることのできる債権の合計がこの法律で定めております責任制限の限度額を超える場合に初めて船舶所有者等が責任の制限をする、こ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 ただいまおっしゃいました初めの方でありまして、事故は、これは交通事故でもおわかりのように、やはり大部分を占めるのは軽微な事故でございます。数からいいますともう圧倒的多数は軽微な事故ということになりますので、当然責任制限の限度額の中におさまるということになりますと、この責任制限法の全く適用外の問題ということになるわけでありまして、実損はすべて補償されておるということになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 故意ということになりますと、これまたいろいろな分析をすることができようかと思うわけでありますけれども、これは全く結果を認容しておるということになるわけであります。それに対して無謀な行為は、無謀な行為であるといたしましても、実は結果の生じないことを願っておるわけであります。どうも情勢から見ると損害が発生するおそれはあるかもしれないけれども、自分は技量がすぐれておるから、あるいは幸運にも今回はうまくいくんじゃないかということ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 単なる過失にとどまる場合には、制限することができるということになるわけであります。 ただ、私、その御質問の中に出てまいりました具体的な事件については、ほとんど知識がないというふうに申し上げていいぐらい、記憶があるとしても非常にうっすらとした記憶であります。しかも、その無謀な行為に当たるかどうかとかいうようなことになりますと、これは個々具体的な事件によることでありまして、水道が狭かったといいましても、それは一体何メートルぐ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 倍数の数字そのものは変わっておらないわけでございます。この条約に基づいて国内法をつくったわけでありますから、この数字は全く同一なわけでありますけれども、規定の仕方が、物損のみの場合とそれから物損と人損がある場合というふうにありまして、そのまとめ方が条約と法律とでは若干表現が変わっておるかと思いますけれども、実質は全く同じでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 トン数の測定に関する点でございますけれども、その点につきましての条約が発効いたしておりまして、わが国もこれを批准いたしまして、本年の七月十八日であったかと思いますが、その日からわが国にも効力を発することになります。条約に基づくものでありますから、国際的な紛争ということは考えられないということであろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 一九五七年の条約、したがいまして現行法のもとでは、三百トン未満の船舶は三百トンとみなすということで、最下限が三百トンであったわけであります。三百トン以下は一律に扱うということであったわけでありますが、一九七六年の条約、したがって改正法案ではその最下限を五百トン未満ということにいたしまして、五百トン未満は一律に扱うということにいたしております。ただ、例外がございまして、百トン未満の木船につきましては別の限度額というものを設…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 内航船の船客につきまして責任制限することができないといいますのは、その船客が乗船をしております船舶の船舶所有者等が、その船が事故を起こした、沈没したとかその他の理由によって乗客に損害を与えた場合に、その乗客に対する損害賠償の債務を制限することができないということであります。外航船が内航船と衝突をしたという場合は、これは条約で本来の責任限度額に制限することはできるということになっておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この船舶所有者の責任制限制度というものは、これは各国ともそれぞれ古い歴史のもとに所有をしておった制度でございます。これは日本の商法においても明治時代から委付制度というものが明文の規定で設けられておったわけでありまして、各国の持っておりますこういう責任制限制度がてんでんばらばらである。あるものは委付制度をとっておる、あるものは金額責任制限主義をとっておるが、その金額にしても、あるものは船価をもとにして限度額を算出しておる、…