中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 商法五十八条の定める対象会社につきましてどういう調査をするかということにつきましては、特別の調査権限というものが認められていないわけであります。 したがって、私どもといたしましては特別の調査権限がない。そこで、手近に利用し得る資料ということになりますれば、私の方の登記所に商業登記がございまして、登記簿あるいは謄抄本というものはこれは公開しておりますので、こういうものを集めて、問題になっております会社の概略につい…
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 改正商法の施行が本年の十月一日でございますので、その六カ月ぐらい前には省令の改正をしなきゃならぬだろうということで、三月いっぱいをめどに省令改正の検討を進めてまいったわけでございますけれども、これについては法制審議会商法部会の意見をよく聞いて作業を進めるということが、たしか本委員会の附帯決議にもついておったと記憶いたしております。(稲葉委員「たしかじゃだめだよ、よく覚えておかなければ」と呼ぶ)失礼しました。 二月三日に商…
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 何点かございましたので、後にもう一度触れるとおっしゃった点を除きまして、一通りの御答弁を申し上げたいと思います。 最初に、請願についてのお尋ねがございましたが、その中には法務省の保護局あるいは入国管理局関係の分もございましたようですが、私は、法務局関係の分について申し上げたいと思います。 法務局の事件処理の実情は、先ほどおっしゃいましたことにかなりよくあらわされておる面があろうかと思うわけでありまして、事件増が著しいにも…
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 国民を拘束するのは法律あるいは条例である、全くそのとおりでありまして、まず法律あるいは条例が優先する。しかし、法律なり条例なりに規定がない場合には、それではどんなことでも許されるかということになりますと、その規定のない部分、法律なり条例なりに違反しない限りでいろいろと通達その他によって事務の定型化を図る、あるいは具体的な事件についての解決を指示するということは、これは許されることであろうかと思うわけでありまして、それに基…
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 まず、最初にお触れになりました住宅ラッシュが登記事件数の激増を招き、その登記事件数の激増が登記所の仕事に大きな影響を与えておる、人員不足なり庁舎の狭隘なりいろいろな影響を与えているという点は御指摘のとおりでありまして、その解消については全力を挙げて取り組んでまいりたい。先ほど申し上げたとおりでございます。 その次に、下請の問題にお触れになったわけでありますが、下請につきましては、乙号事務の一部下請の問題につきましては全く…
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 これは年次計画を立てて更新を行っておるわけでありますが、私どもの希望といたしましては、数年の間に更新したいというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 建物を新営することばかりでなくて、既存の建物につきましても、その内部の環境等をできるだけ改善するということにも努めておるわけでありまして、根本的にはそれによって解決をするということになりますが、それが解決されるまでの暫定的な扱いといたしましては、特別の処遇をするというわけにもまいりません。私が知っております東京の実例といたしましては、東京でも本局その他環境のわりあいいい庁舎とそうでない庁舎がありますので、二年なり三年なり…
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 登記所といたしましては、申請書に登録免許税が張ってある、あるいは登録免許税の納付があったということであれば登記を受理する、こういうことになろうかと思うわけでありまして、それを連帯して負担させるかどうかということは税法上の問題であるというふうに思いますけれども、御指摘の点がございましたので、なお検討してみたいと思っております。
第96回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島政府委員 御質問の点は大阪の今宮出張所と天王寺出張所に関する問題かと思うわけでありますが、実はこの今宮出張所と天王寺出張所を統合しようという話ではなくて、両出張所につきましては、その建築年度あるいは床面積などを考えますと、それと事件増を考え合わせますと早晩改築をしなければならない、そうでなければ庁舎がパンクしてしまうということから、移転先を探しておりましたところが、大阪第四行政合同庁舎というものの新築計画があるということでありまし…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 法律が船舶の所有者等の責任の制限に関する法律でございますので、民事の基本法そのものではないわけでございます。したがいまして、形式的には法制審議会で審議をお願いする必要がないということになろうかと思うわけでございますが、御承知のように、この問題は、以前は商法の中に規定があったわけでございます。それで前回、五十一年のこの法律ができました際には、そういう関係もありまして商法部会で御審議をいただいたというようないきさつがあるわけ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 条約を一つ一つ審議をされまして、そのうちには、条約で決められて締約国としては留保できない部分が大部分でありますけれども、中には留保が認められておる部分もありますし、あるいは国内法で別の定めをするということができるというような点もあるわけでありますので、それに対する国内法はどういうふうにすべきかということを御審議いただきました。 それから、条約を国内法の表現に改める、移しかえるに当たりましては、条約は英文その他の外国文でご…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 法体系ということになりますと、それぞれの体系があろうかと思いますけれども、この条約を批准して国内法を整備いたします限りは、大筋においてはこの条約の考え方を基本にするということになろうかと思われます。そして、それを国内法の手続に取り入れます場合には、そこに若干の修正が行われる。国内法との整合性を考えるという意味において、それぞれ工夫をこらしておるということがあろうかと思うわけでありまして、その点で全く同一かと言われますと、…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 現在の国内法、五十一年以降のこの船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は条約と食い違ったところはないということになるわけでありまして、それ以前の商法の規定ということになりますと、これは大いに違っておる。基本的に考えましても、日本の制度がとっておりましたのは委付主義という主義であり、この条約は船のトン数を基礎にした金額責任主義であるということになるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この条約は、条約それ自体で国内においても効力があると言われておりますので、極端な場合、国内法をつくらなければ実体法の部分はこの条約が適用されることになるということは、理論的には考えられると思いますけれども、やはりいろいろな問題がございますので、手続的な面を含めて国内法を整備するということになったわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 大筋のところは条約を決めて、それがそのまま適用になるということも実際問題としても可能であろうかと思われます。ただ、この船責法の場合について申しますと、それでは、国内において裁判所が管轄を持つわけでありますが、どこの裁判所が管轄を持つかとか、あるいはその申し立ての手続はどうするかとか、あるいは供託については、供託だけなのかあるいは供託委託契約も許すのかとか、いろいろ細かい点が出てまいりますので、そういうものも含めて国内法で…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 手形、小切手の場合でありますけれども、やはりあれも条約をもとにして国内法ができておるというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 やはり国際的な問題でございますので、各国それぞれの主権というようなものもあり、お家の事情もあるわけでございますから、全部を網羅的に加入させるような条約ということは実際問題としてむずかしい。この手形、小切手法についても英米法系の国は加入していないというような関係もございましょうし、条約という以上、そこにどうしても一定の限界があるということではないかと思います。 〔太田委員長代理退席、中川(秀)委員長 代理着席〕
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 商法六百九十条は、先ほどもおっしゃいましたように民法七百十五条の特別規定であるというふうに言われておるわけでありまして、民法七百十五条の場合にはただし書きがありまして、「但使用者カ被用者ノ選任及ヒ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ為シタルトキ又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニ在ラス」ということになっておるわけでありますが、船長その他の船員の場合につきましては、一たん出航をしてしまいますとその被用者等が船舶所…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 現在の民法のたてまえということになりますと、不法行為については過失責任ということが基本になっておりますので、それを改めるということになりますと無過失責任ということになるわけでありまして、そこまでいけるかどうかというような問題であろうかと思います。船舶所有者については、そういう意味ではある意味において無過失責任を認めておる、こういうことになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 被用者の故意、過失がある場合には使用著は責任を負うということになりますと、使用者としては一種の無過失責任ということになるわけでありまして、その場合に、選任、監督というのは使用者のすることでありますから、それに過失があるかどうかということが問題になろうかと思います。