中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 この統計表を拝見いたしますと、確かに年間約一万何千隻、二万隻前後の海難事故が隻数にして起こっておるということでありますが、その具体的な内容を調べてみませんと、事故原因というものが果たしてどの辺にあるのか、船長の過失あるいは船舶所有者の過失と申しましても、それと事故との因果関係がどういうふうになっておるかということがまず一つ問題であります。 それはそれといたしましても、これだけ数多く起こっておる海難事故のうちで、そもそも責…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 これは被害者側が立証することになるだろうと思うわけでありまして、この点は現行法のもとにおきましても、船舶所有者等に故意または過失があるということは、被害者側が立証しなければならないのと同様であろうと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 立証責任ということになりますと、原則に従って被害者側ということになるのではないかと思いますけれども、運航についてのいろいろな資料を持っておるのは加害者側ということになるわけでありますから、被害者側が一応のことを立証すれば、加害者側において故意もしくは無謀な行為でなかったということを積極的に立証しなければならない、立証の必要というものは少なくとも生ずるのではないかというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 わが国の法制はそういう制度をとっておりませんけれども、準拠法のいかんによっては、被害者が直接保険会社に請求をするということを認めておる国もございますので、そういう制度のもとにおいては保険者も被保険者と同様に適用する、そういう意味でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 日本の国内法といたしましては、国内のことだけ決めればよいというのが原則でありますけれども、この法律の場合には非常に国際性のある事件が申し立てられる可能性があるわけであります。ですから、日本の裁判所で取り扱います事件にも、その当事者のいかんによりましては準拠法が外国の法律を適用しなければならない場合がある。その外国の法律によれば、被害者が保険会社に直接請求することを認めておる法律もあるだろう。これは条約で決まっておるわけで…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 櫓やかいをもって運航する場合あるいは主として櫓かいをもって運航するものは除かれますが、それ以外のものはこの法律に言う「船舶」ということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 帰化の点についてお答えを申し上げます。 法律の規定ということについて申しますと、韓国人二世、三世の方をその他の外国人と区別して帰化の許否を決するというような規定がないことは御存じのとおりでありまして、現在全面的見直しをいたしております法制審議会の審議においても、法律の規定を変えるということは問題になっておらないわけでございます。ただ、この規定を適用して個々具体的な帰化申請の事件の許否を決するという運用の面について申します…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この点につきましては、自己の名称を使用されることによりまして利益を害されるおそれのある者というふうに理解をしておるわけでございまして、利益を害される者とは、あるいは収益の減少を招く、あるいは信用の失墜を招くというように、財産または人格について生ずる不利益をいうというふうに理解をいたしております。
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) まず、商法二十条でございますが、これはいわゆる登記商号についての規定であるというふうに言われております。登記商号についての排他的効力というものを規定しておるというふうに言われておるわけでありまして、商号の登記をした者が不正の競争をもって自己の登記商号と同一または類似の商号を使用している者に対してその使用の差しとめを請求することができるというのが二十条の一項でございます。 この二十条で使用の差しとめの対象となりま…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 登記の方でそういう統計をとっておりませんので、具体的に確実なことは申し上げられないわけでありますが、私どもが裁判所で事件を扱い、あるいは法律雑誌等で裁判例を見ます限りにおきましては、要件を満たす場合には、商法二十一条による請求と不正競争防止法による請求とを併合して起こしてくるというケースが多いようでございます。 実際問題として、どちらかが適用されて判決がされるということの例が多いようでございますけれども、不正競…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 確かに、戦前に比べまして最近、合名会社、合資会社というものの利用状況が変わってきておるという点は私どもも常識として認識をしておるわけでございますけれども、その詳細ということにつきましては、私どもの知り得ますのは、商業登記にあらわれておる会社の件数がどうなっておるかという点に限られるわけでございます。 商業登記にあらわれているところから見てみますと、合名会社あるいは合資会社は、株式会社や有限会社に比べましてもとも…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 確かに、従前は——従前はと申しますのは、昭和三十七年の商法改正以前はという意味でございますが、従前は、商法六十四条の一項四号におきまして、「社員ノ出資ノ目的、財産ヲ目的トスル出資ニ付テハソノ価格及履行ヲ為シタル部分」というものを登記事項としておったわけでございますが、昭和三十七年の商法改正によりまして登記事項から削除したわけでございます。 登記事項をなるべく少なくして、会社事務と登記事務の合理化を図るということ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この点も、昭和二十五年の商法改正以前におきましては、百六十六条の一項三号におきまして、資本の総額を定款の記載事項としておったわけでございますけれども、その変更をいたします場合には株主総会の特別決議が必要であるというようなこともありまして、会社の資金の調達が困難になるというような面もあったわけでございます。そのために、株式による資本調達の便宜を図るという必要から授権資本制度が導入され、さらには無額面株式というもの…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 会社が発行いたします株式の総数というものは定款記載事項になっておるわけでございまして、その授権の範囲内で取締役会が新株を発行するということが昭和二十五年以後行われているわけでございますが、これはむしろある一定の授権資本の範囲内において取締役会の決定によって資本を増加させる、資金調達の機動性を持たせるというところに意味があるというふうに言われておるわけでございます。 株主といたしましては、重要な事項については直接…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 私どもとしては特別に調査をしたことがないわけでございますが、会社法についての書物などを読んでみますと、無額面株の実態について記載をしておるものが若干あるようでございます。 たとえば、昭和五十四年に発行されました北沢正啓氏著の「会社法」という書物によりますと、昭和五十三年十二月現在の状況といたしまして報告されておるわけでございますが、上場会社では、三菱倉庫と住友金属工業と玉井商船と日立造船四社であるというふうに書…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) ただいま御質問にありましたような動きというものは、これは事柄の性質上、表に出てこないというのが通例でありまして、私どもなかなかその実態を把握することができないわけでございますけれども、たとえば、東北地方のある地域の開発を目的とするかなり大規模の会社がございまして、この会社を設立しようとして私どもの方のある登記所に会社の設立の登記を申請したという事件がございます。ところが、その直前に、会社の目的は同じで全く同一商…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 現在、本店移転に備えて商号の仮登記をするという制度は認められておるわけでありますが、商号を変更する場合あるいは目的を変更する場合、さらには会社設立しようとする場合等の場合には商号の仮登記の制度が設けられておりませんので、このような場合には、ただいま御質問にもございましたように、企業が自衛上いろいろな方法をとっておるようでございます。たとえば、個人商号の登記をする、あるいはペーパーカンパニーをつくってその商号を登…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございまして、もともとただいま申しましたような個人商号の登記あるいはペーパーカンパニーの登記というものは営業の実体を伴っておりませんので、本来は商号権の保護を受けないというものでございます。また、商号の登記におきましては、営業の種類が制約を受けますので、会社が商号変更等をしようとする場合に、あらかじめ商号の登記をするということによって商号の確保を図ることは困難な場合があるわけでございます。 そ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 現在、商号の仮登記の制度が認められている場合が少ないものですから、その不足分を補うために、企業がいろいろ自衛手段をとっておるということは先ほど申し上げたとおりでございますが、その自衛手段をとりますと、商号の登記、個人商号の登記ということになりますので、架空のものでありながら、それが無期限に形式としては登記として残るということになります。 これでは非常に困りますので、今回私どもとしては商号の仮登記という制度を広げ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 今回の制度では、御質問にありましたようなケースでは商号の保全はできないということになっております。 商号変更の場合には、当該登記してある登記所で、変更後の商号を保全するということになります。それから、本店移転の場合には、その地域は変わりますが現在の商号を保全すると、こういうことになります。 その組み合わせといいましょうか、重ねて保全するということも理論的には考えられないことはないわけでありますけれども、手続も複…