中原武夫
会議録に記録された「中原武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 205 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参議院法制局参事(第一部第一課長)
- 直近の発言日
- 1950/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会40 件・40%
- 厚生委員会37 件・37%
- 労働委員会9 件・9%
- 内閣委員会8 件・8%
- 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会6 件・6%
※ 全 205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 厚生委員会 第23号
○中原参議院法制局参事 ただいまの御質問にありました不服申立ての道はありませんが、そのために、知事の監督のもとで仕事をしておりますけれども、厚生大臣が任命するということで愼重だけは期したのでございます。精神衛生鑑定医が不当に入院させるという判定をいたしました場合には、人身保護法で救済の道があるわけでございます。
第7回 衆議院 厚生委員会 第23号
○中原参議院法制局参事 ちよつと調べましてから申し上げます。
第7回 衆議院 厚生委員会 第23号
○中原参議院法制局参事 三十二條に訴願の規定が置いてございますが、それは二十九條の規定による入院措置については、六十日以内に厚生大臣に対して訴願をすることができるという道をこの法律では開いてあります。そのほかに人身保護法が働きます点は、ただいま第一部長が知つておりますので第一部長から申し上げます。
第7回 衆議院 厚生委員会 第23号
○中原参議院法制局参事 現在の訴願方法は一応書面審査で、厚生省に設置されました訴願委員会で書面審査で裁決をするということになつております。
第7回 衆議院 厚生委員会 第23号
○中原参議院法制局参事 ただいま訴願のときに書面審査と申し上げましたが、それは権威のある精神衛生医の意見を聞くようなことまでも排除する意味で申し上げたのではございませんので、そういう特殊な事件につきまして訴願がありました場合には、訴願、審査委員会では最も権威のある精神衛生医を呼んで、鑑定をしてもらうという措置は当然講ずることになるのであります。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) お手許にお配りしてあります参考資料の中にございます三十六頁の精神衞生法案に関する論議の諸点、それからその次にございます四十一頁の精神衞生法案と精神病者監護法及び精神病院法との主なる相異点、この二つの資料によりまして法案に関連させながら御説明を申上げます。 先ず四十一頁の資料を御覧願います。四十一頁の資料は、精神衞生法案と精神病者監護法及び微神病院法との主なる相異点を十例挙しております。このうちで第一から第三が…
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 先程私の説明が少し惡かつたのではないかと思いますから、訂正をいたします。児童福祉法との関係で、優先すると、こういう表現が使つてございますが、これは只今三木局長が言われましたように、児童福祉法が働くならばそちらが先きに働く、併しその分野においては精神衞生法は完全に排除されるという意味ではございませんで、児童福祉法が来なければ、児童についても精神衞生法は働いて行くようにこの法案はなつております。その部分を排除する…
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 前條の規定によつて、都道府県が入院させた精神障害者でございまして、二十九條では入院させる、精神障両者は入院させませんと、自分を傷つけたり、他人に害を及ぼしたりする虞れのあるものだけでございます。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 一切の費用でございます。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 只今おつしやつたような方向に指定病院を持つて行くということは考えずに立案してあります。といいますのは、飽くまでも公的な施設は、都道府県が作るものだけだと、こういう考え方であります。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 私宅監置制度は全部廃止する予定でございます。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 若し入院をさせなければ他人を傷つけたり、他人に害を及ぼすような虞れがある場合は、入院をさせなければなりません。そういう虞れのないものについては私宅監置をする必要もないと思います。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 組織の面におきましては、二章、三章、四章でございますが、それは後から申上げます。五章の医療及び保護というところが動的な規定でございますので、その点を先に申上げます。非常に重い者は入院させる措置をとつております。これが全部に関連いたすのでありますが、二十九條にあります知事による人院の措置であります。それから入院を必要とする段階にまで至らないけれども、面倒を見なければならない者に対する措置としては、四十二條の観察…
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 比率はまだはつきりと決められてはおりませんが、治療面に当つておる民間の方、それから教育面に当つておられる民間の方、社人事業面に携つておられる方、司法保護の面に現つておられる方、そういう方々を「精神衞生に関し学識経験ある者」ということで包含しておるつもりであります。それらに対応する関係行政機関からも出る、おそらく半半になるのではないかと考えております。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) この医療という意味の中には精神的医療ということも無論入つておるのであります。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) この法律で規制をいたします方面は、行政措置を伴う方面を、どうしても強くそういう方面だけを取上げることになりますので、只今御指摘になりましたような自由に、病院へ入るということについては法律で関連をつけてございません。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 児童相談所との関係は、先程お話しがありましたように、働くときは一応は児童福祉法の方に讓つて行こうと、こういう考え方でありましたので、特に児童相談所長との関連は考えませんでした。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) そういう意味の関連でございましたら、国民は誰でも知事に対して收容措置についての申請ができるという規定が三十三條にございます。その規定で児童相談所長も手続きが直ぐとれるわけであります。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 民生委員に義務付けることも一応考えたのでありますが、そういう義務付けをいたしますと、民生委員は町を歩いておる精神障害者について嚴に通報をいたしませんと、義務違反になるわけで、それでは大変だというので、一般国民と同じように二十三條の規定で必要があればできるだけに止めておこうと、こういうことにいたしたのでございます。
第7回 参議院 厚生委員会 第25号
○法制局参事(中原武夫君) 病院施設に関する條項は、当然医療法によりますから、只今おつしやつたような点もその通りだと思います。