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自由民主党衆議院
総発言数
4,810
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/06/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会89 件・89%
  • 文教委員会9 件・9%
  • 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%

※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,810 20 を表示
日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 大体八月ごろ本調印をして、現物が来るのはいつごろに予定していますか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 かりに臨時国会が開かれないとして、通常国会でこれを承認いたします。予算的措置が必要の場合には三月一ぱいかかるものと見て、その場合に、それでは一番早くしていつ来るか、それさえできればすぐ来るか、こちらの準備さえできればあしたにでも来るのですか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 一年もかかるのですか。——そうするとずいぶん急いでいるのですから、本調印をしないでも、仮注文というようなものでも出しておかないといけないと思いますが、その点の準備は大丈夫ですか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 やはり来年の末ころになるというのですから、見当からいうと年度のもっと早くにはならないのですか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 大体何月ごろくらい、諸般の何がスムーズにいって早い場合です。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 問題になったトルコとの協定の第九条、すなわち今度の交換公文に落されたものについてお尋ねいたしますが、交換公文にするのだったならば、本協定の中に入れても差しつかえなかったように思うのですがいかがですか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 一緒に提出しても、この交換公文は国会の承認を得ない場合があり得るおけなのです。分離してこれだけが承認を得ないで否決された場合でも、それは差しつかえありませんか。その点の効力はいかがですか。効力からいえば本文と同じようなものでありますけれども、交換公文とした以上は、交換公文のこのトルコとの協定九条に相当する部分については、反対も相当出てくると思いますが、その場合にこれだけが承認を得なくても、本文の方の効力には影響を及ぼさないの…

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 ちょっと理解しかねるのですけれども……。承認の対象とはならない。それならば効力においては何もないということになります。本文と同じような効力を持っているのだけれども、事柄が将来にわたることであるから交換公文という形式をとったのであるということですか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 私は少し疑問を持っておるのです。義務を負うものでないと言われたけれども、話し合いはそうだったでしょう。トルコの注文によってアメリカの方がああいう条項をつけたということを聞いておりますから、日本の方の注文で、将来必要ならば向うの援助を得られる、それがこの交換公文だろうと思うのです。しかし、それならば私は書き方があったと思うのです。アメリカはこれを援助すべきものとすという文章にすべきものだったと思うのです。ところが協力という言葉…

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 協力という言葉はありませんか。あるでしょう。協力は双務協定になるのです。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 その協力はアメリカだけの協力ですか、はっきりしておきたいのですか……。トルコの九条は双方で協力し合うという意味です。では今度のこの交換公文における協力は片務的なものですか。はっきりしておいていただきたい。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 そこがはっきりしない。なおその点を研究しておいていただきます。その条文の書き方から言うと、こっちから希望するのだから、希望したときに向うが援助するのだというのが常識からいうと普通の書き方です。その時に協力し合うということが論争になるのですから、もしこれからでもそういう点を直す可能性があるならば、はっきりとしていただければなおけっこうです。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 別に攻撃しておるのではないのですから次官、そんなにあわてて答弁しなくてもいいのです。これは協力とすると、その次の段階には協力し合うということになる。だから希望しなければいいのです、希望しない場合は、向うだけが一方的に援助する義務があるのならば問題はないのだけれども、その次の段階は協力し合わなければならないという段階になると思うのです。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 藤岡博士かソ連に行くことになりましたが、その結果によっては将来ソ連からウランを受け入れるということについては、この協定では別に何も縛られておらないと思いますが、その点いかがでございますか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 政府としては、将来ソ連または英国から受けることが有利であるという考えが出てきた場合にはこれに応ずる準備がある、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 保全措置の問題でございますが、これについては原子炉の実験から生ずるいろいろな害があります。この害を取り除くために何か立法措置が必要になってくるのではないかと思いますが、ウランの保全措置として、また鉱害を除去する措置として、いかなる準備を政府は進めておられますか。

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 ウランの実験が将来原子兵器、原子爆弾その他の軍事目的に使われてはならないという第八条の項目がございます。これについて必ず将来デリケートなところで問題が出てくるのは、たとえば飛行機の中のある部分の部分品に原子力を応用したものが使われたような場合、それをしも制限するほどの規定なのか。大きく前に原子兵器、原子兵器に関する研究ということを掲げておって、「他の軍事目的」というふうに書いてあるところを見ますと、あるいは軍艦における部分品…

日本民主党1955/06/22

22衆議院 外務委員会 第23号

○並木委員 もう一点、この問題を管理するために、政府は原子力庁というようなものを設置する考えはありませんか。これを最後に聞いておきたい。

日本民主党1955/06/21

22衆議院 外務委員会 第22号

○並木委員 前年度はMSA第五百五十条に基いて農産物の購入をいたしました。このたびはMSAから独立したアメリカの法律に基いて購入をし、贈与を受けることになったのでありますけれども、私はこれは一つの進歩だろうと思います。MSAの協定のときに非常な激論が出ました通り、MSAはひもつきではないかという反対論の中で購入しました農産物でありますから、ひもつきではないにしても、そういうひもを与えたことも事実であります。このたびはその点さっぱりとして…

日本民主党1955/06/21

22衆議院 外務委員会 第22号

○並木委員 きわめて明快なる答弁を得ました。私はそういう意味におきまして、MSAに基く農産物の購入に賛成を与えた昨年より、本年度のこれに対して賛成を与える態度は、はるかに強固なるものを覚えるのであります。従ってこういう協定であるならば、来年度も、再来年度も引き続いて行なっていいと私は思うのでありますが、見通しとしては、来年度もこの農産物貿易の促進及び援助に関する法律に基いて日本は購入し、贈与を受ける可能性がありますかどうか。このアメリカ…