並木芳雄
会議録に記録された「並木芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,810 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会89 件・89%
- 文教委員会9 件・9%
- 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%
※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 外務委員会 第11号
○並木委員 在外職員の健康状態はどうですか。乏しい費用で自動車も使えないようなみじめな姿で、敗戦国家の在外職員というものは、私は相当精神的にも肉体的にも疲れているのじやないかと思うのです。それで病気でやめた人なんかあるのじやないか、現在病気になつている人もあるのじやないか。
第10回 衆議院 外務委員会 第11号
○並木委員 それならばまことにけつこうでございますが、要するに私はこういうものをつくつても、ほんとうにみじめな貧乏になつた日本の姿というものを出すための目的ならば、それは予算などの措置もいいかげんでよいと思いますが、やはり向うへ行つて活動してもらつて、普通の調査、そういうものだけでは得られないところのものを、專門的の立場から得てもらうのが目的でありますから、そういう点に対しては、どうしても財政的裏づけがなければ、だめだと思うのであります…
第10回 衆議院 外務委員会 第11号
○並木委員 私はきよう書類をいただいたばかりで、まだ検討の時間がありませんから、月曜日に準備して参ります。
第10回 衆議院 外務委員会 第11号
○並木委員 ちよつと一点だけ大至急でお尋ねします。実はフィリピン戦犯の件に関してのことでありますが、昨今街頭などでも嘆願の署名運動が行われておるような状態です。事柄は非常に愼重を要する問題でございますので、この取扱いについては、すこぶる謹慎しつつ、なおかつ各国の助命減刑というものを嘆願する態度をとつて参つたのでございます。先ほど資料をいただきましたこの中で、私はフィリピンと濠州の関係について最近の戦犯の状態というものをお伺いして、これに…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 私は日本の集団安全保障について、前会に引続き、さらにつつ込んだ質問を申し上げ、またこれに関連して、先般社会党の鈴木委員長が、旅先ではあるが発表されたと称せられる不可侵條約というものについての質問も、してみたいと思うのであります。 第一に、前会の私の質問によつて、非加盟国も国連の保障を受け得るという答弁でございました。その程度においては差があるけれども、とにかく保障を受け得る。そうすると今度は、国連憲章の第五十二條に地域的とり…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 第五十二條の第一項に「地域的行動に適当なるものを処理するために」と書かれております。従つて地域的とりきめは、なるべく範囲を狭くするということが建前であろうかとも考えられるのであります。その点はどうでしようか。 それから地域的とりきめというものは、国連のいわゆる集団安全保障というものが完全でないために、こういうものが認められておるのかどうか、その辺のところの関連を述べていただきたいと思います。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 二、三日前の時事新報でございましたか、日米暫定安全保障協定の構想という記事が出ております。私は祕密外交をもつてモットーとする外務省が、こういう構想をいち早く報道されるということは、むしろ大いにけつこうだと思う。実際こういう線に沿つて、外務当局では日米暫定安全保障協定を研究され、かつ準備されておるかどうか、そしてまた日米暫定共同防衛あるいは安全保障協定というものも、ここに言うところの地域的とりきめに当然入るものと思いますけれど…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 日米暫定共同防衛協定、かりにそういう名前をつけますと、いわゆるダレス氏も言われておりますが、これは当然第五十二條の地域的とりきめに入ると思いますが、その点はどうでしようか。それとも全然別個の性質を持つたものが成立し得るかという質問であります。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 政府当局としてはそういう答弁になると思います。ただ問題は、地域的とりきめだけでなく、そのほかにいろいろの安全保障の道があるかというふうに展開されて来ると思います。そこで私はこの際ぜひお尋ねしたいのは、鈴木委員長の言われておる不可侵條約というものについて、これは一体国際連合の安全保障という建前のどういうところへ入つて来るだろうか。それからまた不可侵條約という文字から申しますと、私ども日本は別に他国を侵略する力もなければ、資格も…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 もしそういうものができるとすれば、国際連合の上から、やはりこれは第五十二條にいう、地域的とりきめの中に入つて来るかどうか、その点いかがでしようか。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 過去において、日本のような武力を捨てた国が、加盟した不可侵條約というものはありますでしようか。何か実例があつたらお尋ねします。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 第五十二條には、先ほども次官のお言葉の中にもありましたが、妨げないということがうたわれております。そこでもし妨げる場合には、どういう行動を国際連合はとるのでしようか。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 それをかりに容認しないといつた場合、国連として実際に何らかの行動に出る方法があるのかどうか。たとえば中ソ友好同盟條約ですが、あれなどはどういうふうに国連で扱われておるのでしようか。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 私は大橋法務総裁にも質問があるのですが、もう少し時間をいただいていいですか。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 それでは続いて、それに関連しての質問をいたします。地域的とりきめができる根拠は、何から来ておるのでしようか。つまり国連憲章の第五十一條には、集団的の固有の自衛権というのがございます。私どもは、あるいはこの集団的な固有の自衛権に基いて、地域的なとりきめということが行われるかとも思うのでありますが、要するに集団安全保障と、集団的自衛権との関連というものを、この際はつきりしていただきたいと思います。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 そうするとはつきりして来たのですが、私は地域的協定を結んだ場合に、もしその根拠が第五十一條の自衛権に基くものであるとするならば、地域協定というものは自衛権の範囲を出ることができない、こういうふうに考えておつたのです。しかしただいまの御答弁によりますと、そうではない、第五十二條によつて生れて来るということでございますので、しからば私お尋ねしておきたいのですが、伝えられる日米防衛協定、あるいは太平洋地域同盟、現には大西洋同盟とい…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 起り得ないと断言できる根拠はどこにあるのですか。これはなかなかむずかしいと思うのです。たとえば、かりに大韓民国と地域協定を今、日本が結んでいたとしますならば、朝鮮の動乱というようなことに対して、日本はやつぱり援助に行かなければならない義務と責任が出て来べきものじやないでしようか。地域協定というものを結んでおらなければ日本は行かないで済む。だからその場合には、日本個有の自衛権というものは、すでに朝鮮にも来ておるんだというふうに…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 これはむずかしい思想であり、重要な問題ですから、私聞いておるのですけれども、要するに日本に個別的自衛権がある。その自衛権が地域協定を結ぶと集団的な固有の自衛権になつて来る。それでもなお地域協定の場合には、必ずしも集団的な固有の自衛権に限られておらないということが先ほどの答弁にあつたのです。従つて、個別的な自衛権というものは、集団的な固有の自衛権が出て来た場合には、すでに自然的にそこまで個別的な自衛権が拡大されているんだ。拡大…
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 そうすると、先般ダレス氏が日本を離れるときに、ヴアンデンバーグ決議で定められた基本政策に沿つて、ということを声明されておられたのです。この際私は、ダレス氏が特にヴアンデンバーグ決議を引用された点について、来るべき日本防衛協定、あるいは太平洋同盟との関係にどういう作用をなすかを考えてみたいので、この基本政策というものはどういう点であるか、御説明を願いたいと思います。
第10回 衆議院 外務委員会 第10号
○並木委員 今初めて私聞いたのですが、その全体をざつと聞いた感じというものは、やはり第五十一條に、いわゆる集団的自衛権、個別的自衛権、その自衛権に基いて、地域協定あるいは他の安全保障の道ということが論ぜられておるように思われますけれども、そうではないのでしようか、その点いかがでしようか。