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自由民主党衆議院
総発言数
4,810 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会89 件・89%
  • 文教委員会9 件・9%
  • 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%

※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,810 件中 20 件を表示
国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 そうすると、私どもはこういう機関に加盟することによつて、実質的に国際連合に加盟を許されたというふうに見たいのですけれども、そういうふうには見られませんか。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 国民民主党は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案については、その人選及び予算的措置を強固にすることを希望いたしまして、賛成の意を表明いたします。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 国民民主党は、この種機関に入ることをきつかけとして、一刻も早く国際連合に加盟を許されることを希望いたしまして、本案に賛成いたします。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 ロンドン二十四日発のAP電報によりますと、対日講和草案として、一、日本に自衛権を与えてもよろしい、二、将来日本の陸海空軍に制限を設けない、三、日本の再軍備を阻止する条項を含まない、四、日本からの連合国占領軍の撤退を規定しない、というような条項が、含まれるものと報ぜられております。そして日本の安全保障については、直接触れておらないと思うのであります。そこで私はこういう問題に関連して――この問題についてというと、いつでも政府は差…

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 そうすると、国際連合憲章第五十一条によるところの自衛権というものは、日本が講和後加盟を許されておらなくても、当然適用を受けるものと解釈してよろしゆうございますか。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 そのほかに、何か特に自衛権を講和条約の草案の中に盛られたということで、政府として思い当る節はありませんか。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 日本の陸海空軍に制限を設けないとか、また日本の再軍備を阻止する条項を含まないとの報道がございます。そこで私は、これは一般論になるかとも思いますが、お聞きしておきたいのでございます。それは講和条約で特に禁止をしないという積極的な表示がなくても、何も触れておらない場合、これは今まであつた禁止条項というものは、解除されたと見られるのですかどうか。どうもこういう含まない、制限せずといつた、積極的に否定をしないということによつて、再軍…

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 ですから、陸海軍とか、軍備とかいうことになりますと、政府の所見は述べられないと思いますけれども、一般論として、今まで禁止されておつたことを、特に講和条約に取上げて禁止しない限りは、講和条約の性格からいつてその禁止は解除されたと見られるのじやないかということに対しては、答えられると思います。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 それではその点ははつきりいたしました。 次に日本に自衛権はある、しかし自衛権の発動に有効な方法がございません。そこで吉田首相は、集団防衛をすると言つております。そして集団防衛をするためには、日本を保護してくれる国があれば、その国に対して共同防衛の一環となることは当然であるとも言つております。講和後も米軍に駐留してもらいたいという希望を申し入れたのも、こういういきさつからであろうと思います。これは、つまり伝えられる日米暫定安全…

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 申し上げる段階ではなくても、政府としては私はきまつており、かつそれを知つておるはずだと思います。何となれば、ダレス氏は、日本がもし希望するならば云々とはつきり言われておつたのです。従つて日本はこれを希望する、希望する以上はこうなるということで、これは講和条約とは別個の性格を持つた協定でありますので、私はその点ここで答弁されても、一向さしつかえないと思います。当然別個の協定であろうと思いますけれども、いかがでございますか。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 私がなぜこの点をお尋ねするかといいますと、先ほどの草案の中に、講和条約後も連合国の占領軍が引続いて駐屯するというような項目が、あるように伝えられておるからなんであります。そうすると、占領軍が撤退しないということは、ポツダム宣言からいいますと――ポツダム宣言には「ただちに日本国より撤収せらるべし」という条項が入つておりますので、ポツダム宣言から申しますと、どういう関係になるのでしようか。つまりポツダム宣言を修正したものになるの…

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 あるいは私はこうかとも思うのです。日米防衛協定――仮称でございますが、そういうものが結ばれることを前提として、連合国占領軍、これは特に括弧して、主として米軍と書いてあります。米軍その他が残るということを、条約に前もつてうたう、つまり防衛協定との関連におけるものではないかとも考えるのですが、政府はどういうふうにお感じになりますか。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 どうしても吉田首相に出て来てもらわなければならないという感じを、ひしひしと私は抱くのであります。占領軍がそのまま残るということについては、私も前に一応触れたことがありますけれども、条約履行のための保障占領であるならば、当然残るということが、あり得る。そこで条約履行のための保障占領のほかに、そのまま残るという場合はどういう場合にあるか。これは一般論でありますから答えられると思いますが、何かそういう先例があれば、同時に示していた…

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 条約履行のための保障占領のほかにどういうものがあるか、その点。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 そういうことにもなりましよう。私は一般論としてここでお聞きしているのです。つまり私の今まで知つた範囲では、占領軍というものがそのまま残る場合には、条約履行のための保障占領ということだけのように理解しておりましたけれども、このほかに何かありましたならば、教えていただきたい、こういうことなのです。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 いいえそうじやないのです。一般論として、つまり講和条約……。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 そうです。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 その点はそれで私はもうお尋ねしないことにします。 次に非加盟国たる日本が固有の自衛権を持つて、そうして国連憲章第五十一条の適用を受け得る、こういう根拠を一応国際連合憲章の上から聞いておきたいと思います。国際連合憲章の精神というものでありますか、それとも非加盟国でも当然第五十一条による自衛権というものの適用を受けるという、何か特定のものがあるかどうか、この点。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 その点は自衛権のあることは先ほど確かめてわかつておる。今も条約局長からお答えがあつた通り、加盟国ということが第五十一条にうたわれておりますから、私は聞いているのです。従つて非加盟国に武力攻撃が加えられた場合に、当然非加盟国の自衛権は、発動してもよろしいという適用を受けるというお話でありますから、その受ける根拠はどういうところだという……。

国民民主党1951/03/26

第10回 衆議院 外務委員会 第12号

○並木委員 これは条約局長からずいぶんはつきりしたお答えがありまして、ずいぶん国際連合というものを大きく扱われたと思うのです。それならばお伺いしたいのですけれども、第五十一条に、特に加盟国に対して武力攻撃が発生した場合においてとあるのは、非加盟国に対して武力攻撃が発生した場合においては、この条項が適用しないのだという反対解釈が立たないわけですね。もう少し言いかえますと、加盟国だろうが、非加盟国だろうが、今の条約局長の趣旨からいうと、特に…