与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 1994/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 先生の御質問は幾つかのことが含まれておりますが、まとめてお答えをいたします。 平成七年度私立学校等経常費助成費補助金の概算要求に当たりましては、平成六年度においても、国全体としての財源措置が充実されたことに伴いまして各都道府県の実際の助成状況が引き続き改善されつつあることを踏まえ、厳しい財政事情や私学助成の重要性等を総合的に勘案し、最大限の配慮をさせていただいたところでございます。 具体的には、私立高等学校の普…
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 各国とも公財政支出を高等教育に向けているわけでございますが、例えば欧米諸国と比べてみますと、日本は非常に教育に熱心で非常に予算を重点的に配分しているように見えますけれども、高等教育に支出しているお金というのは対国民所得比で比べますと欧米諸国の半分であるという実情でございます。 そういう意味で、多分、先生御指摘の件は、日本の大学等が古くなった、狭くなったと。これは財政状況が非常に悪かったための結果でございますが、…
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 初中教育だけ比べますと、例えばイギリス等と大体同水準でございますけれども、アメリカ等に比べますとまだ低い、こういう現状でございますが、ただ、これはしかしおおむね横並びの水準にいっております。
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 先生が御指摘になられたような状況というのは各大学で発生をしておりまして、私どもとしては大変憂慮しております。やはり科学技術の基礎研究というのは我が国の力の源泉、経済力の源泉になるものでございますから、そういうものの実態を把握しながら適切に対処しなければならないと思っております。
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 予算概算要求をいたしますときにシーリングという手法はもう相当長い期間使っている手法でございまして、これはやむを得ない面もございます。しかしながら、国立大学、公立大学等の施設の老朽化あるいは狭隘化が非常に進んでおりますので、これは将来の日本のことを考えますとやはり重点的に国のお金をつぎ込んでいくということは必要であると思っておりますし、特に公共投資の全体の枠が四百三十兆から六百三十兆になるということをお伺いしまし…
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 日本の社会も世界に向かって芸術文化の面でそれなりの創造性のある情報を発信する、そういう社会にぜひなりたいものだということで、芸術や文化に携わっている方も営々と努力をされてきたわけでございます。 しかしながら、これにつきましてはやはり国として側面的に支援するということも大変大事なことはだれしもがわかっているわけでございますが、先生が御指摘になられましたように、どちらかというと文化庁の予算は小さい、世界に比べても小…
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 先生御承知のように、平成四年から週休二日を毎月一回実施してまいりました。それについても、保護者の方々、あるいは生徒児童の立場等々いろいろ私どもも研究をしてまいりました。数年前から全国約七百校において、これは幼稚園、小学校、中学校、高校を含めまして実験的に週休二日月二回というのを実験しております。こういう学校の方々に協力をしていただいて、それが児童生徒に対してどういう影響。を与えるのか、あるいは保護者の生活との関…
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 月二回ということに関して結論が出ておりませんので、将来のことを余り予断をもってお話しするということはいかがかと思いますけれども、日本の社会全体の流れとしては、会社、官庁、また中小企業もだんだんそうなると思いますが、月四回、完全週休二日という方向に社会というのはだんだん進んでいくと思っております。 〔理事伊江朝雄君退席、委員長着席〕 そういう中で、教育制度の中でこの週休二日というものをどう消化していくか、こういう…
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 週休二日、月二回の件につきまして、方向性が出ました段階で次の段階のことを考え始めたいと思っております。
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 法体系あるいは学習指導要領がどういう法律的な位置づけにあるか、こういうお尋ねだと思います。 憲法があり、教育基本法があり、その下に学校教育法があり、その下に文部省令があり、文部省告示という形で学習指導要領が存在をする、こういう法体系になっております。
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 学習指導要領に基づいて校長先生、教師の先生に生徒を御指導いただくわけでございますが、学習指導要領そのものではなくて、やはり校長先生のもとで教育課程というものを作成いたしまして、そしてそれに基づいて校長先生、教師の方々に生徒を指導していただく、そういう仕組みになっております。
第131回 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(与謝野馨君) 学習指導要領というのは大綱的な基準を示すものでございまして、その枠内において地域や学校の実態に応じまして学校や教員が創意工夫を十分発揮できるように配慮しております。
第131回 衆議院 予算委員会 第2号
○与謝野国務大臣 我が国の教育は、もちろん教育基本法に基づいて行われておりまして、その一環として学習指導要領というのがございます。その中には、国旗・国歌について指導をするものとするということで、現場の校長先生初め生徒を教える方々にそういうものを教育するということを義務づけております。 したがって、校長先生は、現場の監督の責任者といたしまして、学習指導要領に基づいて教育手順を決め、現場の先生方に服務規律に従っていろいろなことを指示するわけ…
第131回 衆議院 予算委員会 第2号
○与謝野国務大臣 学習指導要領におきまして、そのような機会に国旗を掲揚し、国歌を斉唱するということに相なっております。
第131回 衆議院 予算委員会 第2号
○与謝野国務大臣 学習指導要領は、国旗・国歌に関して、義務教育課程並びに高等学校の教育課程において「指導するものとする。」ということで、義務的にそういう責任を学校側に負わせているわけでございます。 学校側としては、義務教育課程において九年間、高等学校においては三年間、そういう教育をいたします。これはやはり日本の国旗・国歌の意義、そういうものも教育いたしますし、また、諸外国の国旗・国歌に対してそれを尊重するという態度を教える、そういうこと…
第131回 衆議院 予算委員会 第2号
○与謝野国務大臣 日の丸、国旗に関して教育的指導をするということは、教育に関しまして学習指導要領というのが存在することは先生よく御承知だと思いますが、それの中に義務づけられていることでございます。したがいまして、学校の教育現場におきましては、校長が教育手順をつくり、その現場におられる他の教師を指導し、それに関しては生徒に指導していくということは当然のことでございます。 しかしながら、先生がさっき引用されましたように、現場においては若干の…
第131回 衆議院 予算委員会 第2号
○与謝野国務大臣 確かに先生御指摘のとおり、平成元年に学習指導要領の中で、日の丸、国旗の扱いにつきましては「望ましい。」というものが「するものとする。」ということで、かなりその段階でこの問題についてははっきりしたわけでございます。これは、校長先生並びに当該学校の教師の方々が、日の丸、国旗について生徒に教育的指導をしなければならないということを義務づけたというふうに御理解をいただきたいと思います。
第131回 衆議院 予算委員会 第2号
○与謝野国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、教育的指導をすることについては義務づけられていると、こういうことでございます。
第131回 衆議院 予算委員会 第1号
○与謝野国務大臣 私どもの憲法は、先生御指摘のように、政治の領域と宗教の領域を分けて規定をしております。その原則は憲法二十条及び憲法八十九条に書いてございまして、やはり政治に携わる人間も、また宗教界の皆様方も、この二つの規定をやはり熟読玩味をしながらそれぞれの活動を行っていくということが必要であると思っております。
第131回 衆議院 予算委員会 第1号
○与謝野国務大臣 各国いろいろな法制をとっておりますけれども、私どもの憲法のいわゆる政教分離の原則は、信教の自由の保障を実質的なものにするため、憲法第二十条第一項後段において、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と規定しております。また第三項においては、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しております。国権行使の場面において、国及びその機関が宗教に介入…