与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 2006/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) いろんな考え方があると思います。金融庁としては、この法案を提出するに当たってはやはり横断的な投資家保護ルールというものを考えたわけでございますが、商品先物については是非、経済産業省、農水省のお考えを聞いていただきたいわけでございますが、やはりこういう分野に投資する方々に、投資を行うことによって発生するいろいろな状況、すなわち利益を出す状況、損をする状況、こういうものをきちんとやはり説明をする、しかも丁寧な説明を…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 非常に難しいんではないかと思います。 これ、監査人は、そういう報告は、いろんな基準やなんかにかなっていないということは天下に表明できるわけでございますから、どこかに通報するということよりは、監査をされる方は別の方法でこのことを周知できるのではないかと私は思っております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) それは期中であれ、やはり監査人は監査役にきちんと報告するあるいは経営陣に直接物を申すということで、聞き入れられなければ職を辞するしかないと私は思っております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) その部分だけ切り取って読めば、その方の感想としては正直にその方の心境を語っているんだろうと、私はそういうふうに思います。監査法人についても、五名や十名でやっているわけではなくて、千五百名を超える公認会計士の先生がおられるわけですから、多分他の分野でやっていることは全く知識がないと思っております。 しかしながら、やはりそこに属している公認会計士の方は、そこの法人の名前を使って仕事をしているわけですから、直接関係な…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 処分は監査法人に対してのものでありまして、当然、処分をするに当たっては、全く過ちのない方々に迷惑を及ぼすということはできるだけ避けるというのは当然のことだろうと思っております。 そういう意味では、公に、そういうためにやったということは、だれも言わないでしょうけれども、なるべく累が過ちのない人に及ばないということについてはやっぱり意を尽くしたというふうに私は思っております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 経済のことを考えますと、賃金も若干でございますが上昇していると。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) ええ。それから配当も増えていると。そういう状況の中で、やっぱり預金者も日本の経済の応分の果実を受け取るべきだと。それによって個人消費が増えるというのは健全な景気の姿だろうと思っております。 そういう意味では、預金者の金利がまあ常識的な水準まで戻るということは日本の経済運営にとっても大事なことだろうと私は思っております。 一方では、大事なことは、やはり金融機関が本来リスクを取って金融仲介を行うと。この本来銀行が果…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 銀行が、警察や検察より正当な手続に基づきまして被害者の氏名等の開示を求められた場合には、情報開示を拒むことはないのではないかと推察しております。 被害者が迅速に被害を回復することが重要であり、まずは現時点における各銀行の対応状況等の実態把握に努めてまいりたいと考えております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 局長の答弁と重複する部分がございますが、先生から確認の意味でということでございますので、確認の意味を含めましてお答え申し上げます。 平成十六年の金融先物取引法の改正においては、レバレッジが高いなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態を考慮して、不招請勧誘の禁止を導入したものでございます。現行の金融先物取引法上の不招請勧誘の禁止規定は金融先物取引全体を対象としておりますが、取引所外為証拠金取引は昨年…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 出資者全員が自ら事業に関与する場合には、出資者自身が事業にかかわる意思決定等を行う立場にございます。したがいまして、出資者を投資者として保護する必要性は低いと考えられることから、今回の法案ではそのような場合を集団投資スキーム持分の定義から除外することとしております。 仮に、出資者全員が自ら事業に関与している場合も、一律に規制対象とした場合には、株式等の投資に興味を持つ数名の個人投資家が共同して投資を行う投資クラ…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 近年、金融サービスの分野においては、業態横断的な販売チャネルの一般化、また第二番目は業態を超えた融合商品の出現、第三番目は銀行、証券、保険等を傘下に収めた巨大な金融グループの出現といった流れが進展しております。こうした流れを踏まえれば、業態ごとに異なる行政機構が存在し、別々に監督を行う体制では、利用者保護の徹底や巨大なグループ、金融グループ特有のリスクの把握等に十分対応し切れないおそれもあると考えております。こ…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 投資者は自らの財産を投資するわけですから、その投資を保護するということでございますけれども、どういう場合に保護ということを考えているのかということは二つございまして、一つは事実を知らされないことによって被る損害からの保護と、それから二つ目は不公正な取引によって被る損害からの保護と、これが私どもの考え方でございます。 今回の法案に則して具体的に申し上げると、まず、事実を知らされないことによって被る被害からの保護を…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 多分、投資家の権利と株主の権利というのは違うんだろうと私は思っております。 投資家の権利というのは、一般に民法や会社法のような私法上の法令に基づいて与えられるものであり、例えば業者等の違反行為に対して損害賠償を求める権利、株主として会社に対して有する権利などが認められております。 投資といった場合、株式に投資する場合もありますし、ほかのことに投資する場合もありますから、この場合はやはり投資家、株主というのはやっ…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 投資家という集合があって、株主というのはその部分集合であると思っております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 当然、投資をする過程では投資家としての権利は生じております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 理論的には私、研究したことはございませんけれども、投資家の権利というのは、あるとすれば、一つは市場に参加する権利がまず第一だろうと思います。その上で、市場に参加した上で、公平公正に取り扱われる権利、すなわち必要な情報を受ける、あるいは自分の取引したものが公正な価格形成において取引されると、こういうようなことは一般的な権利として投資家に保障されるべきものだと私は考えております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 投資機会に参加した者が与えられるべき当然の権利だと私は思います。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 投資家が株主になることも当然あるわけでございます。投資によって株主になると。で、株主は、言わば株の取得を通じて抽象的にはその会社に対する所有権を有することになります。それから、株主は一定の議決権を持ちます。そのほか、取締役の選任にかかわること等々、もろもろの株主としての権利、立場というものは発生するわけでございまして、これは投資行為に参加した権利とは異質のものであると思っております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 今の話はTOBのルールの話を言っているんで、株式が一人の方からこちらの方に移動するということによって直ちに他の種類の株を持っておられる株主の権利が侵害されるということは理論的には実は考えられないと。ということは、元々持っておられる方がおられるわけですから、仮に侵害されるとしたら、元々持っていること自体が権利を侵害していることになるんだろうと、理屈の上では。しかし、TOBのルールをここでは議論をしているんだろうと…
第164回 参議院 財政金融委員会 第18号
○国務大臣(与謝野馨君) 全株主に同意を取り付けるわけでございますから、全部の株主は自分の株を手放すという機会を当然持つわけですから、そういう意味ではTOBのルールとしてはフェアなやり方だと私は思っております。また、種類株で違う株を持っておられる、先生が言われる多数の株主というのは、元々それが、別の方が他の種類の株をどういうふうに所有しているかということにはかかわりなく株主としての権利は存在しているんだと思っております。